公募中 掲載日:2026/10/15

令和9年度 三島村雇用機会拡充事業補助金(創業・事業拡大支援)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月11日
鹿児島県 三島村 公募開始:2026/10/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

特定有人国境離島地域である三島村において、持続的な居住環境の整備と地域経済の活性化を図るため、新たに創業や事業拡大を行い雇用を創出する民間事業者等に対し、設備費や人件費などの経費の一部を補助します。島内の雇用機会を増やすことで、地域の定住促進と経済発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

三島村雇用機会拡充事業の申請には、詳細な事業計画書(最低3年間)の作成が必要です。島外需要の取り込みと雇用創出を目的とした事業が対象となり、外部有識者による厳正な審査が行われます。
事業計画書の作成・申請書類の提出
随時(締切日は別途通知)

以下の書類を準備し、三島村長へ提出します。

  • 三島村雇用機会拡充事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式):最低3年間(5年間推奨)の計画。付加価値額等の目標設定が必要。
  • 収支予算書、村税滞納なし証明、直近2年分の決算書/確定申告書、見積書、カタログ等。
一次審査
締切後随時

提出された書類に基づき、事業内容や雇用に関する基本的な要件を満たしているか、事務局にて確認を行います。

審査委員会による審査
  • 審査委員会開催:翌年2月頃

役場本庁にて対面形式の審査を実施します。外部有識者を含む委員が以下の観点で評価します。

  • 雇用創出効果:確実な雇用の確保と継続・拡大の見込み(3人以上の常用雇用が優先)。
  • 事業性・継続性:収益性の見通しや補助終了後の自立可能性。
  • 趣旨への合致:島外需要の取り込みによる島内経済への貢献度。
採択可否の通知
  • 採択通知:翌年3月頃

審査委員会の結果に基づき、採択の可否が書面で通知されます。

交付決定・事業開始
  • 交付決定通知:翌年4月以降

国の交付決定を受けた後、村から「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に事業開始が可能となります。

事業実施・実績報告
事業完了から20日以内、または翌年4月10日の早い方

事業実施中および完了後に以下の手続きが必要です。

  • 実績報告:事業完了後、期限内に実績報告書を提出。内容審査後に補助金額が確定します。
  • 状況報告:申請年度を含む3年間、毎年「実績報告内訳書」を提出。
  • 書類保存:支出を証する書類は年度終了後5年間保存する義務があります。
  • 概算払い:設備費等については、確定前に既支払額の4分の3以内を概算払いできる場合があります。

対象となる事業

三島村が実施する「雇用機会拡充事業」は、特定有人国境離島地域である三島村において、持続的な居住環境を整備し、地域経済の活性化と雇用の創出・維持を図ることを目的とした補助金制度です。雇用を増やす「創業」または「事業拡大」を行う民間事業者等に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

■創業 創業

個人で事業を始める(個人開業)、会社などを新しく設立する、あるいは既に営まれている事業を引き継いで新たに事業を開始すること。

<交付対象者>
  • 村内に居住して創業する者(事業継承を含む)
  • 主として村内の商品、サービス等の販売を目的として村外の地域において創業する者
<実施要件>
  • 事業実施後、概ね3年以内に従業員を新たに雇用すること(村内居住創業の場合は申請者自身も含む)
  • 補助金終了後も雇用が継続または拡大する見込みがあること
  • 高い事業性を有していること
  • 自己資金または金融機関からの資金調達が確保されていること
<補助対象経費>
  • 設備費(機械、装置、器具、備品等の設置・購入、リース・レンタル)
  • 改修費(建物および建物付属設備)
  • 広告宣伝費(販促、プロモーション、マーケティング費用含む)
  • 店舗等借入費(事務所・テナント料)
  • 人件費(新規雇用者の給与・賃金)
  • 研究開発費(試作、市場調査、専門家謝金等)
  • 島外からの事務所移転費(引越し、原状回復費等)
  • 従業員の教育訓練経費(資格取得、研修等)

■事業拡大 事業拡大

既に事業を営んでいる事業者が、自社の生産能力を向上させたり、提供する商品やサービスの付加価値を高めたりするために、新たに雇用を増やしたり、設備投資を行ったりすること。

<実施要件>
  • 売上高または付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計)の増加を伴うこと
  • 計画期間内に新たに雇用(週20時間以上)を行い、終了後も継続・拡大する見込みがあること
  • 高い事業性を有し、資金調達の見込みが十分にあること
<補助上限額>
  • 事業拡大:補助対象経費上限1,600万円(補助額上限1,200万円)
  • 設備投資を伴わない事業拡大:補助対象経費上限1,200万円(補助額上限900万円)

関連支援策

●利子補給 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給事業

本補助金は精算払いとなるため、それまでの事業資金として指定金融機関から無利子(または低利)融資(最長5年、上限7,200万円)を受けられる可能性があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または該当する経費については補助の対象外となります。

  • 本公募要領・事業の目的にそぐわない事業。
    • 公序良俗に問題のある業種。
    • 行政からの補助金や業務委託等によって運営される事業、および地方公共団体が実施すべき事業。
  • 事業の実効性や妥当性に欠けるもの。
    • ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備投資。
    • 短期的な需要や官公需を当て込んだ事業。
    • 同一の事業者による複数の申請。
  • 支出経費の因果関係や妥当性が認められないもの。
    • 既存事業で支出していた経費の肩代わり、または単なる老朽化設備の更新。
    • 元々採用が予定されていた者の人件費。
    • 中古品のうち、価格設定の適正性が明確でないもの。
  • 雇用要件を満たさないもの。
    • 週の所定労働時間が20時間未満の雇用。
    • 代表者、役員、および生計を一にする三親等内の親族の人件費。
  • 資産形成とみなされる経費。
    • 土地・建物の取得、新築。
    • 自家用車の購入、その他個人または法人の資産形成につながる経費。
  • 市場競争に悪影響を及ぼす恐れがあるもの。
    • 島内の同業他社との差別化が難しく、支援によって競争関係を歪めかねない事業。
  • 二重受給および他制度が適切なもの。
    • 国等による他の補助事業の対象となっている経費。
    • 他の補助金で実施する方が適切と判断される事業。

補助内容

■A 創業

<補助金額等>
項目金額・割合
補助対象事業費の上限600万円
補助金の上限450万円
補助率75パーセント以内
<対象者の詳細>
  • 新たに事業を開始する者
  • 既存の事業を承継する者
  • 村外で創業し、三島村の産品等を販売かつ村内で雇用を創出する者

■B 事業拡大(設備投資を伴うもの)

<補助金額等>
項目金額・割合
補助対象事業費の上限1,600万円
補助金の上限1,200万円
補助率75パーセント以内
<定義>

すでに村内で事業を営んでおり、その規模を拡大しようとする者のうち、設備費または改修費を計上するもの。

■C 事業拡大(設備投資を伴わないもの)

<補助金額等>
項目金額・割合
補助対象事業費の上限1,200万円
補助金の上限900万円
補助率75パーセント以内
<定義>

設備費または改修費を補助対象経費に計上しない事業拡大。

■共通要件・対象経費

<主な補助対象経費>
  • 設備費(機械・装置・備品の購入、リース等)
  • 改修費(建物の改修等)
  • 広告宣伝費(広報・マーケティング等)
  • 店舗等借入費(事務所・店舗の賃料)
  • 人件費(新規雇用者に限る。常勤月35万円/非常勤月20万円上限目安)
  • 研究開発費(市場調査・試作等)
  • 島外からの事業所移転費
  • 従業員の教育訓練経費
<雇用に関する重要要件>
  • 一週間の所定労働時間が20時間以上の常用雇用者を新たに雇用すること
  • 計画期間終了後も雇用を継続すること
  • 創業者の自己雇用も居住を条件に認められる
  • 既存従業員の振替は対象外

■特例措置

●S1 地域社会維持にとって特に重要と認められる事業の特例

<事業計画期間の延長>

特に重要と認められる事業(地域経済・雇用を特に拡大させるもの等)に対し、最長5年間の事業計画の申請を認める(通常は単年度)。

対象者の詳細

申請者の概要

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金/雇用機会拡充事業の事業計画書を提出している申請者の基本情報です。

  • 事業者名
    株式会社 有人離島(ふりがな:ゆうじんりとう)
  • 区分
    法人
  • 資本金または出資金
    5,000千円
  • 従業員数
    現況:5人(役員含む、週20時間以上勤務)

交付対象となる事業の要件

本事業は「事業拡大」として申請されており、以下の基準および目標を満たす必要があります。

  • 選定基準
    島外の需要を取り込み、島内の経済及び雇用を拡大させる事業
  • 事業計画期間
    令和4年4月1日から令和7年3月31日(3年間)
  • 主な事業内容
    自社栽培の有機野菜を用いた農産加工品(パスタソース、スープ等)の製造・販売

雇用創出計画

事業計画期間内に達成すべき新規雇用の目標値です(週20時間以上勤務する雇用者数、役員を含む)。

  • 新規雇用創出目標
    合計 4名
  • 年次別雇用計画
    R5年3月末時点:8人(新規3名増)、R7年3月末時点:9人(新規1名増)

代表者・実施体制の属性

事業遂行能力および専門性を有する代表者により運営されています。

  • 代表者
    離島 有子(41歳)
  • 強み・資格
    野菜ソムリエの資格を保有、東京でのホテル勤務(7年)および家業継承による農業経験

※本データは提出された事業計画書およびコンテキストに基づいて構成されています。
※その他詳細は、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194012
三島村公式ホームページ
https://mishimamura.com
三島村ジオパーク公式サイト
https://geomishima.jp/
総務省 経済センサスの産業分類一覧
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/kakuho/bunrui.htm
鹿児島県 電子申請システム
https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect

令和9年度の雇用機会拡充事業に関する申請は、電子申請システムではなく役場への書類提出(必着)が求められています。申請前に事前連絡および個別相談が必要です。

お問合せ窓口

三島村役場 定住促進課 雇用機会拡充事業担当
TEL:099-222-3141
FAX:099-223-1832
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
三島村役場
定住促進課相談は基本的に三島村役場庁舎内で行われますが、役場への来庁が難しい場合は、リモートでの相談も可能です。
住所:〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号。個別相談、ひいては事業申請を希望する際は、令和8年11月9日(月)午後5時までに担当部署へご連絡ください。事前連絡がない場合、その後の個別相談や事業申請手続きに進むことができません。個別相談を希望される場合は、事前に電話予約が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。