新潟県魚沼市 小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金
目的
魚沼市の中心市街地において、空き店舗を活用して小売業や飲食業等を開始する事業者に対し、店舗の改修費や賃借料の一部を補助します。空き店舗の利活用を促進することで、シャッター街化の抑制と商店街の賑わい創出を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。週3日以上の営業や日中の営業など、地域の活性化に資する事業運営を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請・書類提出
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随時受付(令和7年度〜)
事業区分に応じた申請書類一式を魚沼市に提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2〜5)
- 事業等説明書、本人確認書類の写し
- 改修工事の見積書・図面、または賃貸借契約書の写し
- 物件の現況写真(外観・内観)
- 審査・交付決定
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申請後に実施
魚沼市が書類を審査し、補助金交付の要件(小出地域のアーケード街所在、対面サービス業、週3日以上かつ1日4時間以上の営業など)を確認します。
審査通過後、交付決定通知書が送付されます。この通知を受ける前に着手した工事等は対象外となるため注意してください。
- 事業実施(改修・開店)
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交付決定後〜
補助事業(改修工事や店舗運営)を実施します。
※事業内容や経費に30%を超える大幅な変更が生じる場合は、事前に変更申請書(様式第3号)を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、支払いをすべて済ませた上で実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第4号)
- 経費の支出を証する書類(領収書の写し等)
- 改修後の完成写真・図面
- 振込先口座情報のわかる通帳の写し
- 補助金額の確定・支払い
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報告書の審査後
市が実績報告を審査し、補助金額確定通知書(様式第5号)を送付します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
魚沼市の中心市街地の活性化を目的として、特定の要件を満たす事業が想定されています。具体的には、以下のような特性と条件を持つ事業が対象となります。
■小出まちなか空き店舗活用促進事業
魚沼市における中心市街地の商業活性化に貢献する意思がある事業者を支援することを目的としています。
<対象となる主な業種>
- 56 各種商品小売業: 百貨店やスーパーマーケットなど、多様な商品を販売する小売業。
- 57 織物・衣服・身の回り品小売業: 衣服、靴、かばん、装身具などを販売する小売業。
- 58 飲食料品小売業: 食料品や飲料を販売する小売業(例:食品スーパー、酒屋、パン屋など)。
- 60 その他の小売業: 上記以外の専門小売業(例:家具店、家電量販店、書店など)。
- 75 宿泊業: ホテル、旅館、簡易宿所など、宿泊サービスを提供する事業。
- 76 飲食店: レストラン、カフェ、居酒屋など、飲食サービスを提供する事業。
- 78 洗濯・理容・美容・浴場業: クリーニング店、理髪店、美容院、銭湯などの生活関連サービス業。
- 80 娯楽業: 映画館、アミューズメント施設、カラオケボックスなど、娯楽を提供する事業。
- 新規出店者の場合は、上記の業種以外であっても、市長が特に中心市街地の活性化に資すると認める業種であれば対象となる可能性があります。
<事業の性質に関する要件>
- 事業の主たる目的が、顧客との対面によるサービス提供であること。
<運営に関する具体的な要件>
- 週に3日以上営業していること。
- 1日当たりの営業時間が4時間以上であること。
- 午前6時から午後6時までの間に、2時間以上の営業時間を含むこと。
<その他の背景・関連要件>
- 地域団体への加入: 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入していること。
- 事業継続の意思: 補助金交付後3年以上事業を継続する意思があること(特に新規出店者の場合)。
▼補助対象外となる事業
公序良俗の観点や特定の規制に関する法律、または事業の性質に基づき、以下の事業は対象外となります。
- オンライン販売のみや、非対面サービスが主となる事業。
- 風俗営業: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定される風俗営業に該当する事業。
- 深夜の酒類提供飲食店営業: 同法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業のうち、午前0時から午前6時までの間に営業するものに該当する事業。
補助内容
■1 店舗活用改修支援事業(新規出店者向け)
<補助対象経費>
- 空き店舗の改修工事費(住居等と明確に区別されている場合に限る)
- 事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る)
- 店舗に直接設置する看板等の設置工事費
<補助金額>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:200万円
■2-a 物件賃借支援事業(新規出店者向け)
<補助対象経費>
- 店舗の賃借料(開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分)
- 営業に必要な駐車場代(店舗所有者との契約に基づいて支払う場合に限る)
<補助金額>
- 補助率:10分の10以内
- 上限額:月額5万円
■2-b 物件賃借支援事業(既存新興出店者向け)
<補助対象経費>
- 店舗の賃借料(令和7年8月1日以降の期間のうち、開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分)
- 営業に必要な駐車場代(店舗所有者との契約に基づいて支払う場合に限る)
<補助金額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:月額2万円
■3 所有物件改修支援事業(物件所有者向け)
<補助対象経費>
- 空き店舗の改修工事費(住居等と明確に区別されている場合に限る)
- 住居部分と店舗部分を明確に区別するための工事費(電気、水道、ガスの分離工事を含む)
- 残置物撤去処分費
<補助金額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:50万円
■補助対象外となる主な経費
<対象外経費>
- 交付決定前に発生した工事費および残置物撤去処分費
- 備品購入費など、建物に固着しないものの導入経費
- 親族間または法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料
- 店舗の所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料
- 租税公課(税金など)
- 他の補助事業の対象となっている経費
対象者の詳細
共通の要件
いずれの区分においても共通して満たすべき要件は以下の通りです。
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空き店舗の活用
小出商店街のアーケード設置区間内にある空き店舗(事業活動を休止してから6ヶ月以上経過した物件)を活用すること、市内の商業活性化に貢献する意思があること -
地域団体への加入
魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入していること -
調査協力
市が実施する事業効果確認等のための調査に対し、協力を約束できること -
企業規模・納税・反社
大企業でないこと、市税に未納がないこと、暴力団等との関係がないこと
1. 新規出店者(令和7年8月以降の出店者)
新たに事業を始める方が対象となる区分です。
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業種要件
日本標準産業分類の中分類(56, 57, 58, 60, 75, 76, 78, 80)または市長が特に認める業種、市の中心市街地活性化方針に合致すること -
事業形態・運営
対面によるサービス提供を主たる目的としていること、週に3日以上かつ1日4時間以上の営業(午前6時〜午後6時の間に2時間以上を含む)、風俗営業や深夜酒類提供飲食店に該当しないこと -
経営能力・継続意思
事業経営またはマネジメント・リーダー等の経験があり、持続可能な運営が可能であること、補助金交付後、3年以上事業を継続する意思があること
2. 既存新興出店者(令和4年9月以降の出店者)
令和4年9月以降に事業を開始した既存の出店者が対象となる区分です。
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要件
業種・事業形態・営業時間・営業制限については「新規出店者」の要件に準ずる、補助金の交付を受けた後、3年以上事業を継続する意思があること
3. 物件所有者
空き店舗の所有者が対象となる区分です。
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主な要件
空き店舗を改修後、速やかに賃貸・売却の手続き、または活用者の募集を行うこと、市が実施する事業効果確認等のための調査に対し、協力を約束できること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 大企業
- 市税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者
- 風俗営業、または午前零時から午前6時までの間に営業する酒類提供飲食店営業
※補助対象経費や補助金額の詳細については、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/1033400.html
- 魚沼市公式サイト
- https://www.city.uonuma.lg.jp/
- しごとNetうおぬま
- https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/
「小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金」に関する詳細情報は、魚沼市ホームページ内の「しごとNetうおぬま」セクションに掲載されています。資料ダウンロードや電子申請に関するURLは、提供された情報の中には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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