令和8年度 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(高齢者施設の防災・設備整備支援)
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目的
高齢者施設等の運営者に対し、災害時の機能維持や利用者の安全確保を図るため、防災・減災対策に係る設備整備や大規模修繕に要する経費を補助します。具体的には、非常用自家発電機や給水設備の導入、耐震化、スプリンクラー設置、換気設備整備などを支援します。これにより、大規模から小規模までの各施設が、水害や地震等の災害に強い基盤を構築することを目的としています。
申請スケジュール
※補助金を受けて取得した財産の処分(譲渡・取壊し等)を行う場合は、別途「財産処分承認手続き」が必要です。
- 所要額調査の回答
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- 申請締切:2026年10月18日
令和8年度の予算要求等の参考とするための調査です。以下の事業などが対象となります。
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
- 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
※この回答をもって予算措置や補助金交付が確約されるものではありません。
- 事業整備計画の作成・公表
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随時(年度ごと)
市町村等が、防災・減災対策や感染症対策を推進するための「事業整備計画」を作成し、公表します。計画には目標や設置主体、所要額などを記載し、地方厚生(支)局長へ提出します。
- 交付申請
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- 交付申請時期:市から個別に連絡
市の予算決定および補助金の内示後、改めて申請書の提出が依頼されます。交付申請書に関係書類(算出内訳、予算書抄本等)を添えて提出してください。
- 交付決定
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申請から原則2ヶ月以内
地方厚生(支)局長により、交付申請書の内容が審査され、交付決定が行われます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:各事業計画による
交付決定の内容に基づき、施設・設備の整備工事や改修を実施します。契約にあたっては一般競争入札など、自治体の契約手続きに準じた対応が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:完了から1ヶ月以内
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 事業完了の日から1ヶ月を経過した日
- 翌年度の4月10日
報告内容の審査後、交付額が確定します。
対象となる事業
高齢者施設等における防災・減災対策、施設の安全性確保、機能維持などを目的とした多岐にわたる整備を支援するものです。主に「防災・減災等事業支援特例交付金」を活用して実施され、施設の定員規模に応じて、都道府県または市町村が補助を行う対象となります。
■大規模 定員30人以上の大規模高齢者施設等向け事業
定員30人以上の比較的規模の大きい高齢者施設を対象に、防災・減災、施設の老朽化対策、感染症対策などに資する整備を支援します。
<主な補助対象事業>
- 社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業
- 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
- 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業(3日間以上の継続稼働が必要)
- 高齢者施設等の水害対策強化事業(エレベーター設置、避難スペース確保、止水板設置等)
- 高齢者施設等の給水設備整備事業(受水槽、地下水利用設備等)
- 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業(解体・撤去・再設置等)
- 高齢者施設等の換気設備整備事業
<補助対象経費>
- 工事費または工事請負費
- 工事事務費(工事費等の2.6%に相当する額を限度)
■小規模 定員29人以下の地域密着型・小規模高齢者施設等向け事業
定員29人以下の小規模な高齢者施設や地域密着型サービス事業所を対象に、防災・減災、施設の安全性確保、機能維持などを支援します。
<主な補助対象事業>
- 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
- 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(大規模修繕、耐震化、非常用発電、水害対策)
- 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
- 高齢者施設等の換気設備整備事業
<補助対象経費>
- 工事費または工事請負費
- 工事事務費(工事費等の2.6%に相当する額を限度)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下に該当する事業は原則として採択の対象外または補助対象外となります。
- 国土強靱化地域計画が定められていない自治体における特定の事業。
- 対象事業:水害対策強化事業、非常用自家発電設備整備事業、給水設備整備事業、ブロック塀等改修整備事業。
- 既に申請・採択実績がある事業所による重複申請。
- 原則として一事業所につき一回を限度とします。
- 同一施設で複数の事業を申請する場合に、対象部分が重複している事業。
- 予算の範囲を超過する申請内容。
補助内容
■1 大規模修繕等支援事業(別記に定めるもの)
<具体的な事業内容>
- 施設の一部改修(浴室、食堂などの改修、外壁・屋上の防水工事等)
- 施設の付帯設備の改造(給排水、電気、ガス、消防用設備等の改造等)
- 施設の冷暖房設備の設置(熱中症対策の新規設置、一定年数経過による改造等)
- 避難経路等の整備(バルコニー等の段差解消、居室の避難階移設等)
- 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修(降灰地域、アスベスト処理等)
- 消防法及び建築基準法等関係法令の改正に伴う改修
- 消融雪設備整備(豪雪地帯対策特別措置法に基づく指定地域)
- 土砂災害等に備えた施設の一部改修等(危険区域内の補強改修等)
- 施設の改修整備(バリアフリー化、耐震改修、照明設備の更新等)
- その他施設における大規模な修繕等(特に必要と認められるもの)
■2-1 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
<補助対象設備>
- スプリンクラー設備設置(延べ床面積1,000㎡未満)
- 自動火災報知設備設置(延べ床面積300㎡未満)
- 消防機関へ通報する火災報知設備設置(延べ床面積500㎡未満)
<補助上限額・下限額(目安)>
| 設備名 | 補助上限額 | 補助下限額 |
|---|---|---|
| スプリンクラー設備 | 1,660万円または833万円/施設 | 80万円/施設 |
| 消火ポンプユニット加算 | 2,630千円/施設 | - |
| 自動火災報知設備 | 1,170千円/施設 | 80万円/施設 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 351千円/施設 | 80万円/施設 |
<補助率>
国10/10、または国1/2、市町村等1/4など(対象施設により異なる)
■2-2 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業
<事業内容>
- 大規模修繕等支援事業(前述の内容に準ずる)
- 耐震化促進事業(旧耐震基準の建築物に対する耐震改修等)
- 非常用自家発電設備整備事業(発災後72時間以上の稼働、燃料貯蔵等)
- 水害対策強化事業(エレベーター、避難スペース、スロープ、排水ポンプ設置等)
<補助上限額・下限額(目安)>
| 事業区分 | 補助上限額 | 補助下限額 |
|---|---|---|
| 各事業共通(非常用発電除く) | 833万円または1,660万円/施設 | 80万円/施設 |
| 非常用自家発電設備整備事業 | 833万円または1,660万円/施設 | 下限なし |
■2-3 高齢者施設等の給水設備整備事業
<補助条件>
- 補助率:国1/2
- 対象:災害時でも安定した給水が確保できるよう整備する給水設備
■2-4 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
<補助条件>
- 補助率:国1/2
- 対象:敷地内にある危険な状態のブロック塀等の改修
■2-5 高齢者施設等の換気設備整備事業
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 4,310円/㎡(居室・宿泊室の延べ床面積が上限) |
| 補助率 | 国10/10 |
■3 補助対象経費の共通原則
<補助対象経費の区分>
| 項目 | 詳細・制限 |
|---|---|
| 工事費または工事請負費 | 施設整備に直接必要な費用。委託費、分担金、購入費等を含む。 |
| 工事事務費 | 旅費、消耗品、設計監督料等。工事費または工事請負費の2.6%以内。 |
| 除外される費用 | 他の負担(補助)金等において別途補助対象とされる費用。 |
対象者の詳細
補助対象となる施設全体の概要
この交付金は、定員規模に応じて補助を行う主体が異なります。対象施設は多岐にわたり、入所・入居施設から在宅サービス、地域支援拠点まで幅広く含まれます。
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定員30人以上の大規模施設等
都道府県(指定都市・中核市を含む)が補助を行う -
定員29人以下の地域密着型・小規模施設等
市区町村(指定都市・中核市を含む)が補助を行う
地域密着型・小規模施設等(定員29人以下)を対象とする事業
主に市区町村が補助主体となる、地域に根差した小規模な施設向けの支援事業です。
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1 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
地域密着型特別養護老人ホームおよび併設される老人短期入所施設(特養に限る)、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)、緊急ショートステイ、施設内保育施設 -
2 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
定員29人以下のケアハウス、都市型軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、宿泊サービスの提供を行う地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、生活支援ハウス -
5 高齢者施設等の給水設備整備事業
「認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業」の対象施設と同様の範囲 -
6 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
定員29人以下の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設、都市型軽費老人ホーム、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)、緊急ショートステイ、施設内保育施設
大規模施設等(定員30人以上)を対象とする事業
主に都道府県が補助主体となる、比較的大規模な施設向けの支援事業です。
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3 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
定員30人以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)、養護老人ホーム -
4 高齢者施設等の水害対策強化事業
定員30人以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)、養護老人ホーム -
7 高齢者施設等の換気設備整備事業
定員30人以上の特別養護老人ホームおよび併設される老人短期入所施設、定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(特養非併設) -
8 大規模修繕等支援事業(社会福祉連携推進法人等・国土強靭化)
定員30人以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
※耐震化促進事業は昭和56年5月31日までの旧耐震基準の建築物が対象、水害対策強化事業は災害危険区域等に所在する施設に限るなど、事業ごとに詳細な要件があります。
※その他詳細は自治体の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194067
- 相模原市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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