終了済 掲載日:2025/09/17

令和8年度 地域伝統行事・民俗芸能等継承振興補助金(世田谷区)

上限金額
未設定
申請期限
2025年09月16日
東京都|世田谷区 東京都世田谷区 公募開始:2025/08/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

地域の伝統行事や民俗芸能を継承する団体に対し、担い手や資金の不足を克服し、持続可能な継承体制を構築することを目的として支援を行います。具体的には、祭礼用具の修理・新調、後継者の育成、記録映像の作成や情報発信に係る経費を補助します。過疎化や少子高齢化が進む中で、地域固有の文化遺産を守り、次世代へ確実に引き継ぐとともに、地域の活性化を図ります。

申請スケジュール

本事業の申請は、実行委員会等が地方公共団体を経由して事務局へ書類を提出する形式となります。予算の成立状況によりスケジュールに変更が生じる可能性があるため、最新情報に注意してください。
応募書類の提出
  • 申請締切:2025年01月20日

実行委員会等は地方公共団体へ交付要望書等を提出します。事務局への最終的な提出期限は2025年1月20日です。提出前に地方公共団体の担当者と十分な調整が必要です。

有識者による審査
2025年2月~3月中旬

文化庁に提出された書類に基づき、外部有識者による審査が行われます。実現可能性や収支計画の適切さなどが総合的に評価されます。

採否の決定・通知
2025年3月末~4月上旬(予定)

文化庁から都道府県等を経由して実行委員会等へ採否の結果が通知されます。

交付申請書類の提出
2025年4月以降(予定)

採択された事業者は、改めて正式な補助金交付申請書を提出します。

交付決定
  • 交付決定通知:2025年04月以降

申請書類の再審査を経て、補助金の交付が正式に決定されます。決定内容には条件が付される場合があります。

事業の実施
  • 事業実施期限:2026年03月31日

交付決定後、採択通知の日から令和8年3月31日までの期間内で事業を実施します。期間外の契約や支払は補助対象外となるため注意が必要です。

実績報告書の提出
  • 報告期限:2026年04月01日

事業完了後、実績報告書に領収書や通帳の写しなどの証憑書類を添付して提出します。

額の確定・支払
2026年4月以降

報告内容の審査を経て補助金額が確定し、実行委員会等へ直接支払われます。原則として後払いです(概算払いの相談も可能)。

対象となる事業

地域の伝統行事や民俗芸能といった、地域に古くから継承されている固有の文化遺産の次世代への継承と地域活性化を推進することを目的とした事業です。概ね戦前に始まった伝統行事等が対象となります。補助金の総額は原則として1,000万円が上限です。

■1 用具等整備事業

地域の伝統行事や民俗芸能に用いられる用具の修理や新調を支援する事業です。

<代表的な取組例>
  • 地域の民俗芸能や伝統行事に用いる獅子頭や衣装、山車等の修理・新調
  • 修理現場を公開したり、後継者養成と連携したりする取組
<主な留意点>
  • 新調の上限額:1点当たり10万円(税込み)まで。超過分は自己負担
  • 所有者の制限:実行委員会等またはその構成団体の所有物に限る。借入品や予備品は対象外
  • 修理・新調の原因:経年劣化や近年の自然災害による破損等が対象
  • 仕様の継承:古くから継承されてきた仕様に基づき、専門家の指導内容を書面で提出すること
  • 文化財の扱い:地方指定文化財の場合は、価値に変容が生じない仕様策定と指定者の許可が必要

■2 後継者養成事業

地域の伝統行事や民俗芸能の担い手となる後継者を育成するための取組を支援する事業です。

<代表的な取組例>
  • 地域の伝統行事保存会における会員等の技術練磨のための練習
  • 伝統行事等の継承に必要な原材料(和紙、染料など)の生産者養成
<主な留意点>
  • 対象者:保存会会員等を対象とした技術練磨や新規会員の確保が対象
  • 指導方法:リモート配信などオンラインでの指導や講習会も対象

■3 記録作成・情報整備事業

伝統行事等の記録保存や情報発信を通じて、その継承と普及を図るための取組を支援する事業です。

<代表的な取組例>
  • 伝統行事等の継承に用いるための記録映像の作成
  • 伝統行事等開催当日のオンライン配信
<主な留意点>
  • 映像の用途:伝承目的だけでなく、HPや動画サイト等での情報発信を行う場合に限る
  • 経費上限:補助対象経費の上限は500万円。超過分は自己負担
  • 事前確認:記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財を対象とする場合は、応募前に文化庁への確認が必要
  • 成果物の部数:報告書やDVD等の補助金での作成部数は300部が上限

特例措置

●S1 自然災害による補助上限額引上げの特例

能登半島地震をはじめとする自然災害による用具等の修理・新調については、用具新調の1点当たり10万円の上限、および補助金総額1,000万円の上限が適用されません。

▼補助対象外となる事業

各事業の留意点および共通事項に基づき、以下の取組は補助対象外となります。

  • 用具等整備事業において対象外となる例
    • 地域性のない創作太鼓の用具、戦後に始まった祭事の用具、来歴の浅い山車
    • 故意や過失による破損、複製品の制作
    • 保存箱や練習用具、使用見込みのない修理
    • 歴史性を無視した装飾の追加や最新素材への変更、電飾化
    • 消耗品、個人所有物、宗教団体所有の神輿・備品
  • 後継者養成事業において対象外となる例
    • 一般を対象とした後継者育成
    • 民俗芸能ファンクラブ等の伝承支援団体の設立支援
    • 一過性のイベント
    • 原材料確保そのもの(生産者養成は可)
    • リモート指導のための機材購入費、通信費、アプリ使用料
  • 記録作成・情報整備事業において対象外となる例
    • モーションキャプチャーによる映像記録(費用対効果が認められないため)
    • 当該事業と関係のない映像制作、成果物を配布するだけの取組
  • 共通の留意点・補助対象外事項
    • 都道府県域外や外国での取組(合理的な理由がある場合を除く)
    • 地域色の薄い取組
    • 宗教行事(神職のみによる神事など。ただし指定文化財は例外)
    • 他事業との重複(国宝重要文化財等保存・活用事業、伝統文化親子教室事業、日本芸術文化振興会の助成等)
    • 地方公共団体等が本来実施すべき事業、学校の授業・クラブ活動等における取組
    • 同一の修理を複数年度に渡って実施する取組

補助内容

■地域伝統行事等支援事業

<補助率および上限額>
項目基準・上限額
補助率補助対象経費の85%以内
自己負担補助対象経費の15%以上
補助対象経費総額上限1,000万円
用具の新調(1点当たり)10万円(税込)
記録作成・情報整備事業(単体)500万円
<主な補助対象経費の算定基準>
  • 旅費:宿泊費 9,800円/泊(上限)、日当は対象外
  • 使用料及び借料:10万円以上は見積書、100万円以上は複数見積書が必要
  • 役務費:一般管理費率は10%が補助上限
  • 需用費:1点10万円未満が対象(パソコン・カメラ等電力稼働品は対象外)
  • 支払方法:35,000円(税込)以上の場合は銀行振込必須
<補助対象外経費(主なもの)>
  • 内部支出:実行委員会の構成員・構成団体(所属先含む)への給与・報償・発注
  • 食糧費:弁当代、会議用の水、アルコール類等全般
  • 不動産関係費:建物の建設・修繕、不動産購入、賃貸費
  • 祭等の運営費:行事運営経費、レセプション、大会参加費
  • 団体維持管理費:光熱水費、電話代、常勤賃金、コピー機保守料等
  • 個人所有物品:鉢巻き、晒し、足袋、ユニフォーム代等

■特例措置

●S 自然災害による特例

<用具等の修理・新調における上限撤廃>

能登半島地震をはじめとした近年の自然災害による破損等を原因とする用具等の修理・新調を行う場合は、その取組に係る補助対象経費に上限は設けられない(ただし、予算状況等により上限が設けられる場合がある)。

対象者の詳細

補助事業者(実行委員会等)の定義と要件

本事業における補助事業者は、地域の文化遺産の所有者や保護団体(保存会)などによって構成される「実行委員会等」と定められています。これらの団体は、補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有していることが求められ、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 実行委員会等が満たすべき4つの要件
    ① 定款に類する規約等を有すること、② 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること、③ 自ら経理し、監査する会計組織を有すること、④ 活動の本拠となる事務所等を有すること

地方公共団体との関係

地方公共団体は補助事業の実施主体になることはできませんが、実行委員会等の事務能力を補完するため、運営への参画や指導を行うことが推奨されています。

  • 役割と調整
    実施計画の策定:地方公共団体が、地域活性化の検討を含め策定します。、交付要望書の作成:実行委員会等が作成し、策定自治体と十分に調整を行う必要があります。

事業の実施における責任

実行委員会等は、補助事業に関わる事務手続きを自ら実施する責任を負います。

  • 遵守すべき事項
    業者の選定、契約の締結、支払などの事務手続きの自律的実施、構成団体が実施した事業状況の把握、外部委任時における適切な事業執行の遵守義務

■補助対象外および内部支出の禁止

以下の項目に該当する者、または「内部支出の禁止」ルールに抵触する支出は補助の対象外となります。

  • 実行委員会等に所属していない個別の団体や個人(直接応募不可)
  • 実行委員会等の構成員への給与・報償費の支払い
  • 実行委員会等の構成員が所属する団体(企業・プロデューサー等)への業務発注
  • 構成団体(保存会・振興団体等)への給与・謝金等支出
  • 構成団体を構成する個人への給与・謝金等支出

※旅費については、例外的に認められる場合があります。
※内部支出の禁止は、補助金が公平かつ透明に、外部の業者や個人に対して使われることを目的としています。

※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.setagaya.lg.jp/02059/online_tetsuzuki/3493.html
世田谷区防災ポータルサイト
https://setagaya-bousai.my.site.com/
地域文化財総合活用推進事業 資料ダウンロードページ
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/chiiki_kasseika/index.html
令和7年度文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業)詳細ページ
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/chiiki_kasseika/r07_sogokatsuyo/
お問い合わせセンター「せたがやコール」入力フォーム
https://tayori.com/f/setagaya-call/

世田谷区のメイン公式サイトのURLは特定できませんでした。補助金の申請書類(Excel形式)は文化庁のウェブサイトからダウンロード可能です。申請は電子メールでの提出が求められています。

お問合せ窓口

地域文化財総合活用推進事業事務局(受託事業者:株式会社KBC)
TEL:0570-055-157
Email:kbc-chiikibunka@gp.knt.co.jp
受付時間
平日 10時00分~17時00分
受付窓口
大陽日酸新町ビル 4F
地域文化財総合活用推進事業事務局〒550-0013 大阪市西区新町1-16-1
応募書類の提出先および本事業全般に関するお問い合わせ先
文化庁 参事官(生活文化創造担当)付 伝統行事振興担当
TEL:075-451-9576
Email:bunkakanko@mext.go.jp
受付時間
9時30分~18時15分
受付窓口
文化庁 参事官(生活文化創造担当)付 伝統行事振興担当
事業内容に関する相談窓口
教育政策・生涯学習部 生涯学習課 文化財係
TEL:03-3429-4264
FAX:03-3429-4267
受付窓口
教育政策・生涯学習部 生涯学習課 文化財係
世田谷区の事業担当部署(文化財関連)
世田谷区代表電話
TEL:03-5432-1111
世田谷区の行政サービス全般に関するお問い合わせ
広報広聴課ファクシミリ
FAX:03-5432-3001
世田谷区の行政サービス全般に関するお問い合わせ
お問い合わせセンター「せたがやコール」
TEL:03-5432-3333
FAX:03-5432-3100
受付時間
年中無休 午前8時から午後9時まで
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。