佐賀県 さが文化芸術活動サポート補助金(令和7年度)|舞台公演・作品展示活動を支援
目的
佐賀県内に活動の本拠を置く文化芸術団体に対して、自ら企画・実施する創造的な舞台公演や作品展示活動に要する経費の一部を補助します。本県の文化芸術活動の裾野を広げ、団体の活動を活性化させることを目的としています。会場使用料や広告宣伝費などの対象経費に対し、最大30万円(大規模公演は100万円)を支援することで、県内の文化振興を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年03月27日
- 申請締切:2025年11月28日
募集期間内に交付申請書、事業計画書、誓約書などの必要書類一式を提出してください。最終日は午後5時必着です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
佐賀県文化課にて書類審査が行われ、交付決定通知が送付されます。補助対象となる経費は、交付決定日以降に自ら支払ったもののみが対象となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
補助事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要な場合があります。事業の完了(精算業務含む)は2026年3月31日までに行う必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、実績報告書(様式第3号)に実施状況を示す写真や証拠書類(領収書等)を添えて提出してください。期限は事業完了の日から1ヶ月以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までです。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告書提出後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「さが文化芸術活動サポート補助金」の対象となる事業は、佐賀県内に活動の本拠を置く文化芸術団体が自ら企画・実施する創造的な舞台公演または作品展示活動です。この補助金は、佐賀県内の文化芸術活動の裾野を広げ、文化芸術団体の活動を活性化することを主な目的としています。
■さが文化芸術活動サポート補助金
佐賀県内で活動する文化芸術団体が、独自に企画・実施する創造的な活動を支援します。
<対象となる活動>
- 舞台公演:ライブ、コンサート、リサイタル、フェス、音楽祭、発表会、演劇、芝居、噺など、舞台上で実施される公演活動全般
- 作品展示活動:絵画、彫刻、書、オブジェ、インスタレーション、写真、映像、陶芸、工芸、服飾など、作品を展示する活動全般
- 「自ら行う」とは、団体がその事業を「主催」または「共催」することを意味し、有料・無料を問わない
<補助対象となる団体(補助対象事業者)の要件>
- 佐賀県内に活動の本拠を置く文化芸術団体であること(法人の本店所在地や主たる事務所の所在地、または団体の住所が佐賀県内にあること)
- 法人格を有する、または法人格を有しない団体であっても、定款、寄付行為、会則などの団体の概要を示す書類を備え、かつ会員を有していること
<事業の実施期間と場所>
- 実施期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までに実施・完了すること(精算業務の完了を含む)
- 実施場所:すべての事業は、佐賀県内で開催されるものに限る
<補助対象経費>
- 会場使用料、付帯設備使用料、会場設営費、備品購入費、広告宣伝費、印刷費、輸送料、交通費、宿泊料、出演料・謝金、消耗品費など
- 交付決定日以降から交付申請日の属する年度内に団体が自ら支払った経費で、銀行振込明細書や領収書などにより確認できるものに限る
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助上限額:原則として30万円
<申請時に求められる事業計画の概要>
- 事業の名称、種類、交付申請額、事業概要(50字程度)
- 実施日時・期間、実施場所、集客見込数
- 事業の具体的内容、事業の効果(既存活動と比較して一歩進んだ企画である点)
- 有料公演か無料公演かの別、他の補助金や共催・後援の有無、事業完了予定年月日
<その他の留意事項>
- 印刷物(チラシ等)への指定文言およびロゴマークの掲載
- 事業完了後の速やかな精算手続きおよび実績報告書の提出義務
特例措置
●大規模公演 集客規模に応じた補助上限額引上げの特例
集客規模1,000人以上の舞台公演に限り、補助上限額を100万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となりますので注意が必要です。
- 慈善事業への寄付を目的とした事業、または宗教的・政治的宣伝意図を有する事業。
- 観客が特定の人に限られ、広く一般に公開されない事業。
- 特定の企業名等を事業名に付す事業。
- ※ただし、ネーミングライツにより施設名に企業名が入る場合は例外とされます。
- 反社会的勢力と関係がある団体による事業。
- 暴力団または暴力団員、あるいはこれらと実質的な関与や関係を有する団体や個人は対象外です。
- 補助対象経費に含まれない特定の経費を目的とした事業。
- 飲酒を伴う懇親会費、打ち上げ費、接待費。
- 団体の通常の運営管理に係る経費(人件費、事務費)。
補助内容
■さが文化芸術活動サポート補助金(一般)
<補助対象となる団体>
- 佐賀県内に活動の本拠を置いていること(本店所在地、主たる事務所、または団体の住所が県内)
- 法人格を有する団体、または会則等を備え、かつ会員を有している団体
<補助率・上限額(原則)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 上限額 | 30万円 |
<補助対象期間>
- 募集期間:令和7年3月27日~令和7年11月28日
- 事業期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
<主な補助対象経費>
- 会場関連費:会場使用料、付帯設備使用料、会場設営費
- 広報・宣伝費:広告宣伝費、印刷費(チラシ、ポスター、プログラム等)
- 運搬・移動費:輸送料、交通費、宿泊料
- 出演・制作費:出演料、謝金
- その他:備品購入費、消耗品費
■特例措置
●C 集客規模1,000人以上の舞台公演に係る補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
集客規模が1,000人以上の舞台公演に限り、上限額が100万円に引き上げられます。
対象者の詳細
対象となる団体の種類と本拠地
法人格の有無に関わらず、佐賀県内に活動の本拠を置く文化芸術団体が対象となります。
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その他任意団体
法人格を持たない団体 -
実行委員会
県内の音楽関係者等が組織し、自ら企画して会員が出演する創造的な活動を行うもの
組織および活動内容の要件
以下の組織体制および活動の条件を満たしている必要があります。
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組織体制
会則、規約等の団体の概要を示す書類を備えていること、会員を有する団体であること、会員の過半数が佐賀県内在住者であること -
活動の主体性
団体が自ら企画し、主としてその会員が出演・創作を行う事業であること、活動内容が創造的(規模や質において従来より一歩進んだ企画)であること
消費税の納付状況
以下のいずれかの区分に該当する事業者である必要があります。
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公益法人等
特定収入割合が5%を超えている事業者、特定収入割合が5%以下である事業者
■補助対象外となる事業・団体
以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 慈善事業への寄付を目的とした事業、または宗教的・政治的宣伝意図を有する事業
- 観客が特定の人に限られ、広く一般に公開されない事業
- 特定の企業名等を事業名に付す事業(ネーミングライツ等を除く)
- 企画・運営のみを行い、会員が出演や創作を行わない事業
- 暴力団、暴力団員、またはそれらが経営に実質的に関与している団体
※会員の過半数が県外在住者である場合も、県内に本拠を置く団体とは認められないことがあります。
※申請には活動実績の証明や、事務担当者の連絡先情報(職名、氏名、住所、電話番号、メールアドレス)が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003106269/index.html
- 佐賀県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.saga.lg.jp/default.html
- 佐賀県電子申請システム
- https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
本補助金の申請は、指定のExcel様式をダウンロードして作成し、持参、郵送、または電子メールで提出する必要があります。電子申請システムは佐賀県の総合的な窓口として案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。