富士市 企業立地促進奨励金(令和8年度)| 工場・物流施設・研究所の新増設支援
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目的
富士市内で事業規模の拡大や新規事業を行うために、工場、物流施設、研究所等の新設、増設、または移設を行う事業者に対し、用地取得費用や新規雇用に関する奨励金を交付することで、地域産業の活力向上とものづくり産業の持続的発展を図ります。特に成長分野の事業には補助率の優遇措置を設け、最高4億円の支援を通じて企業の立地を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前エントリー(事業着手届の提出)
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- 制度改正適用日:2026年01月01日
令和8年1月1日以降に本制度を利用する場合、「事業着手届」の提出が必須となります。
- 提出期限:土地の購入等に係る契約日、または事業に着手した日のうち、いずれか早い日の前日まで
- 提出先:静岡県
※期日までに提出がない場合、奨励金の交付を受けることができません。
- 富士市からの「指定」取得
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工事着手日まで
事業所の新設、増設、または移設に伴う工事を着手する日までに、富士市から奨励金の対象となる指定を受ける必要があります。
- 指定要件:市内での事業規模拡大、投資規模、新規雇用者数などの基準を満たすこと
- 対象施設:工場(製造業等)、物流施設、研究所など
- 交付申請・事業実施
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指定取得後
指定を受けた後、事業計画に基づき事業を実施します。複数の補助金を併用する場合は以下の点に注意してください。
- ものづくり力向上事業補助金との併用:併用可能ですが、申請時の日付などは同日とする必要があります。
- 対象外:機械設備の購入を伴わない移転や、駐車場・資材置き場のみの取得は対象外です。
- 奨励金の交付
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事業完了・審査後
審査を経て、以下の奨励金が交付されます。
- 用地取得奨励金:事業用地の購入費用に対する助成
- 雇用奨励金:新規雇用者に対する助成
対象となる事業
富士市内で事業規模の拡大または新たな事業を行う目的で、土地の購入または賃借を行い、事業所の新設、増設、または移設を行う事業者が対象です。最高で4億円の奨励金(用地取得奨励金・雇用奨励金)が交付されます。
■1 工場
製造業を中心とした、地域産業の核となる生産施設が対象となります。
<対象範囲>
- 日本標準産業分類 大分類E-製造業
- CNF(セルロースナノファイバー)製造の工場
- 植物工場(高度な条件調節と生育予測により年間計画生産が可能な施設)
■2 物流施設
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業などの物流拠点形成が対象となります。
<対象範囲>
- 道路貨物運送業(中分類44)
- 倉庫業(中分類47)
- こん包業(小分類484)
- 流通加工、物資の保管および在庫管理を行うこれらに類する事業
<設備要件(2種類以上の保有が必須)>
- 荷さばきの合理化を図るための設備(仕分・搬送の自動化等)
- 物資の受注・発注の円滑化を図るための情報処理システム
- 流通加工の用に供する設備
■3 研究所
自然科学研究所や製造業分野の研究開発を目的とした施設が対象となります。
<対象範囲>
- 自然科学研究所(小分類711)
- 製造業の分野に係る研究または開発を行う施設
成長分野の製造事業(補助率優遇措置)
●成長分野の工場、研究所
食品関係、医薬品・医療機器、環境関連(新エネ・EV・ロボット等)、CNF関連事業、植物工場のいずれかに該当する場合、用地取得奨励金の補助率が通常の20%から30%へ引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または取得形態については、奨励金の交付対象となりません。
- 資産の取得形態や事業内容に関する除外項目
- 新たな機械設備の購入を伴わない事業所の移転。
- 賃借している事業用資産の取得。
- 駐車場または資材置き場のみの取得。
- 制度改正に伴う対象外項目
- ソフトウェア業の事業所(令和8年1月1日以降、研究所の範囲から削除)。
- 手続きの不備による対象外
- 事前エントリー(県への事業着手届)がない場合(令和8年1月1日以降施行)。
補助内容
■A 用地取得奨励金
<対象経費>
- 事業用地の購入に要した費用の額
<補助率>
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 成長分野の工場や研究所 | 30% |
| 上記以外の事業所 | 20% |
<限度額>
3億円
<成長分野の具体的な例>
- 食品関係(食料品・清涼飲料製造業など)
- 医薬品・医療機器(医薬品・医療用機械器具等製造業など)
- 環境関連(新エネルギー・EV・ロボット・航空宇宙等)
- CNF(セルロースナノファイバー)の関連事業
- 植物工場
■B 雇用奨励金
<対象者>
事業所の新設等に伴い新たに雇用された、富士市内に住所を有する新規雇用者(一般被保険者または高年齢被保険者)
<支給額・換算>
- 新規雇用者1人につき50万円
- 障害者の場合は2人分として換算
- パートタイマーの場合は0.5人分として換算
<限度額>
5,000万円
■特例措置
●C 制度の一部改正(令和8年1月1日施行)
<主な改正内容>
- 事前エントリー制の導入:契約前日までに「事業着手届」の提出が必須
- 補助対象の範囲変更:ソフトウェア業の事業所が対象外に
- 共同申請企業の拡大:親会社が共同申請者の対象に追加
対象者の詳細
対象となる事業所の種類と要件
市内で土地を購入または賃借し、事業所の新設、増設、または移設を行う事業者が対象です。主に以下の3つの区分があります。
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1 工場
製造業(日本標準産業分類 大分類E)に属する施設、CNF(セルロースナノファイバー)製造の工場、植物工場(高度な生育条件調節と生育予測により年間計画生産を行う施設)、成長分野(食品、医薬品・医療機器、環境関連、CNF関連等)は優遇措置あり -
2 物流施設
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、またはこれらに類する事業、荷さばき合理化設備、情報処理システム、流通加工用設備のうち2種類以上を新たに有すること -
3 研究所
自然科学研究所(日本標準産業分類 小分類711)、製造業の分野に係る研究または開発を行う施設
雇用奨励金の対象(新規雇用者)
新設等に伴い、新たに雇用された方で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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新規雇用者の要件
富士市内に住所を有すること、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であること、土地契約日から事業開始日までの間に雇用されていること
申請体制・手続き
制度の改正により、申請方法や対象範囲が変更されています。
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改正 共同申請の拡大
共同申請者の対象に「親会社」を追加 -
重要 事前エントリー制(令和8年1月1日施行)
契約日または事業着手日のうち早い方の前日までに、県へ「事業着手届」の提出が必須
■補助対象外となる事業・雇用
以下の項目に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- ソフトウェア業の事業所(令和8年1月1日以降の改正により削除)
- 新たな機械設備の購入を伴わない事業所の移転
- 賃借している事業用資産の取得
- 駐車場または資材置き場のみの取得
- 再雇用された方、またはアルバイト等から正社員へ切り替わった方
- 関連会社(親会社・子会社等)から雇用された方
- 派遣労働者
※令和8年1月1日以降、ソフトウェア関連の研究開発を行う事業所は対象外となりますので特にご注意ください。
※新設・増設等の工事着手日までに富士市の指定を受ける必要があります。
※その他、詳細な要件や手続きについては、富士市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035050000/p004550.html
- 富士市公式サイト
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/
- 富士市公式サイト トップページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/index.html
- オンラインサービス
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/shiseijoho/onlineservice/index.html
- 手続きナビ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/tetsuduki/index.php
- 企業向け各種申請・届出書類
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/shigoto/sangyoshinko/yoshikishu/index.html
「富士市企業優遇制度(パンフレット)」が公募要領の役割を一部果たしている可能性があります。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。