富士市 新商品等マーケティング・販路拡大支援補助金
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目的
富士市内の中小企業者等が、自社で開発した新商品や新サービスの販路拡大を目指す取り組みを支援します。物価高騰が続く中、デジタルマーケティングやECサイトへの出店、展示会への出展に要する経費の一部を補助することで、企業の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。オンライン活用等による効率的な事業展開を後押しし、持続的な成長を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請の受付
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- 公募開始:2026年04月01日
- 受付終了:予算上限に達し次第
補助対象事業を開始する前に、以下の書類を富士市地域産業支援センターへ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(見積書等の根拠資料を添付)
- 企業概要・沿革が分かる書類
- 市税完納証明書(原本・発行から1ヶ月以内)
- 新商品等の確認資料(カタログ、チラシ等)
- 審査・交付決定
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申請書提出後、随時審査
提出された書類に基づき、市長が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
計画に基づき、デジタルマーケティングや展示会出展などの事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。以下の書類が必要です。
- 実績報告書(第6号様式)
- 事業報告書(第7号様式)
- 収支決算書
- 支払を確認できる資料(振込明細、領収書等の写し)
- 成果物や事業過程の写真・資料
- 確定通知・交付
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報告書審査後
報告書に基づき最終的な補助金額が確定し、「交付確定通知書(第8号様式)」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富士市内の「中小企業者等」が自ら開発した「新商品等」の販路拡大を目指す取組を支援する事業です。物価高騰が続く中、エネルギーコスト削減(デジタル活用、EC活用、展示会等による移動効率化など)に繋がる活動を包括的に支援します。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、複数事業を併用する場合の補助上限額は合計50万円です。
■1 デジタルマーケティング事業
新商品等のオンライン広告配信に係る委託費用を対象とし、特に店舗運営にかかるエネルギーコストの削減に繋がる活動を支援します。
<事業の定義>
- 新商品等に関するオンライン広告配信の委託費のうち、SEO対策(検索エンジンの最適化)、MEO対策(マップエンジンの最適化)、またはSNS登録・運用等のコンサルティングのいずれかを含むもの。
<補助対象経費>
- オンライン広告配信に係るSEO対策費用
- MEO対策費用
- SNS登録・運用等に関するコンサルティング費用
- オンライン広告の運用費(補助事業期間内の3ヶ月分を上限とする)
<補助上限額>
- 20万円
■2 ECサイト等出店・出品事業
新商品等を電子商取引のプラットフォームに出店・出品する活動を支援し、店舗運営のエネルギーコスト削減を目指します。
<事業の定義>
- ECサイト(購入から決済まで可能なウェブサイト)への出店・制作
- ECモール(複数の店舗が出店するサイト)への出店・出品
<補助対象経費>
- ECサイトの制作または改修に係る委託費(マーケティング調査費、デザイン・コンセプト費を含む)
- ECモールへの出店料(初期登録費用、基本出店料は補助事業期間内の3ヶ月分が上限)
<補助上限額>
- 国内:10万円
- 海外:20万円
■3 展示会等出展事業
新商品等の販路拡大を目的とし、広告や移動にかかるエネルギーコストの削減に繋がる活動を支援します。
<事業の定義>
- 国内または海外で開催される展示会や見本市等への出展
<補助対象経費>
- 小間スペース利用料
- 小間装飾費
- 新商品等の輸送費
- 出展に関する広報促進費(PR動画・PR広告作成費、チラシ・カタログ制作費など)
<補助上限額>
- 国内:20万円
- 海外:40万円
■共通 共通要件および期間
各事業に共通する補助対象者および事業期間の定義です。
<補助対象者の要件>
- 富士市内に本社または主たる事業所がある中小企業者等
- 市税を完納していること
- 暴力団員等またはそれらと密接な関係を有しないこと
- 他の同種の補助金等の申請または交付を現に受けていないこと
<新商品等の要件>
- 新規性があるもの(改良を含む)
- 販売・提供開始から3年以内であること
- 自ら開発し、富士市内で自らの商品として製造・販売または役務を提供していること
<補助事業実施期間>
- 原則として令和9年2月28日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業、または特定の経費については補助の対象外となります。
- 新商品等の定義に合致しないもの
- 販売または提供の開始から3年を経過した商品・役務に関する経費
- 自社と関連のある相手方との取引
- 親会社、子会社、グループ企業などの関連会社との取引
- 代表者の三親等以内の親族が経営する会社との取引
- デジタルマーケティング事業における対象外経費
- コンサルティングを含まないオンライン広告配信費用
- 自社制作の動画、写真、オンラインセミナー等のコンテンツ制作費用
- チラシ、カタログ、パンフレット等の印刷製本費
- ECサイト等出店・出品事業における対象外経費
- ソフトウェアやライセンスに係る費用
- ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバー費、通信費
- 保守・管理費などの運用費用
- 展示会等出展事業における対象外経費
- 旅費、宿泊費
- インフルエンサーへのプロモーション代行に係る費用
- 展示会等の出展以外の広報促進費
- 申請者が主催する個展等に係る費用
- 人件費(アルバイト、通訳、モデル、カメラマン、営業代行等)
- 内容不明な輸送物や輸送以外の費用(保管、設置等)
- その他不適切と判断されるもの
- 納期が到来した市税の未納がある場合
- 暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者
- 他の同種の補助金等の申請または交付を現に受けている事業
補助内容
■G 補助事業の全体条件
<全体補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
<事業併用時の限度額>
最大50万円
■1 デジタルマーケティング事業
<補助限度額>
20万円
<事業内容・条件>
- 新商品等に係るオンライン広告配信にかかる委託費が対象
- SEO対策、MEO対策、またはSNS登録・運用等に係るコンサルティングのいずれかを含むものに限る
- 運用費は補助事業期間内の3か月分が上限
<対象外経費例>
- コンサルティングを含まないオンライン広告配信経費
- 自社制作の動画、写真、オンラインセミナー等のコンテンツ経費
- チラシ、カタログ、パンフレット等の印刷製本費
■2 ECサイト等出店・出品事業
<補助限度額>
| 出店・出品区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 国内のECサイト等への出店 | 10万円 |
| 海外のECサイト等への出店 | 20万円 |
<事業内容・条件>
- ECサイト制作・改修に係る委託費、マーケティング調査費、デザイン・コンセプト費
- ECモール出店にかかる初期登録費用、基本出店料(補助事業期間内3か月分上限)
<対象外経費例>
- ソフトウェア、ライセンスに係る経費
- 運用費(ドメイン取得・維持費、レンタルサーバー費、通信費、保守・管理費等)
■3 展示会等出展事業
<補助限度額>
| 出展区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 国内の展示会等への出展 | 20万円 |
| 海外の展示会等への出展 | 40万円 |
<事業内容・条件>
- 小間スペース利用料、小間装飾費、輸送費
- 広報促進費(PR動画・広告作成費、チラシ・カタログ制作費など)
<対象外経費例>
- 旅費、宿泊費
- インフルエンサーへのプロモーション代行経費
- 申請者が主催する個展等に係る経費
- 人件費とみなされる経費(アルバイト、通訳、モデル、カメラマン等)
- 関連会社や三親等以内の親族が経営する会社との取引経費
対象者の詳細
基本的な対象事業者
富士市内に本社または主たる事業所を有し、新商品等マーケティング事業(デジタルマーケティング、ECサイト出店、展示会出展等)に取り組む以下の中小企業者等が対象です。
-
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定するもの -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定するもの
交付の追加要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
-
市税の完納
納期が到来した市税を完納していること、申請時に「市税完納証明書」の提出が必要 -
暴力団排除
富士市暴力団排除条例第2条第3号に該当しないこと、暴力団員等と密接な関係を有しないこと -
申請回数制限
一の中小企業者等につき、一の年度において1回限り
補助対象となる「新商品等」の定義
本補助金の対象となる「新商品等」は、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
-
1 新規性
販売・提供前の商品・サービス、既存のものに改良を加えた新規性のあるもの -
2 期間制限
販売または提供の開始から3年以内のもの -
3 地域性
自ら開発し、富士市内で自ら製造・販売する商品、自ら開発し、富士市内で役務の主たる部分を自ら提供するサービス
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 他の同種の補助金等を既に申請している事業者
- 他の同種の補助金等の交付を既に受けている事業者
※同じ趣旨の支援を複数の制度で重複して受けることはできません。
※詳細は富士市発行の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035070000/p007716.html
- 富士市公式サイト トップページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/index.html
- 富士市新商品等マーケティング事業支援補助金 ページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0302/r4ec-hojo.html
- 手続きナビ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/tetsuduki/index.php
- 窓口混雑状況確認サービス
- https://www.neconome.com/S0K01.html?bkn_cd=001989&tab=2
- ウェブサイト音声読み上げサービス
- https://app-eas.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7402&lang=ja_jp&readid=tmp_read_contents&url=
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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