公募中 掲載日:2026/10/16

富士市オフィス立地促進事業費補助金(令和8年度)

上限金額
500万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富士市の中心市街地「まちなか」に新たにオフィスを設置する事業者に対し、建物取得費や改修費の一部を補助します。情報通信業や専門サービス業などの事業者を対象に、初期投資の負担を軽減することで、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。市内の雇用増を要件とし、最大500万円の支援を通じて魅力ある都市機能の集積を促進します。

申請スケジュール

富士市の都市機能誘導区域(まちなか)において、新たにオフィス等を設置する中小企業者を支援する制度です。
本制度は令和9年3月31日までに事業計画の承認を受ける必要があります。また、事業開始後5年以上の操業継続が義務付けられており、要件を満たさない場合は補助金の返還が必要となる場合があります。
事前協議(必須)
契約締結前

オフィスの新築、購入、または賃貸借契約を締結する前に、富士市との事前協議が必須です。事業計画の概略や補助対象要件(地域・業種など)の確認を行います。

事業計画の承認申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

整備に着手する日の前日までに、事業計画承認申請書(第1号様式)、事業者概要調書(第2号様式)、事業計画書(第3号様式)などを提出します。審査後、市から「事業計画承認通知書」が交付されます。

  • ※新築等の契約日から2年以内に事業を開始する必要があります。
事業開始届の提出
  • 提出期限:事業開始から30日以内

オフィス等の整備が完了し、事業を開始した際に提出します。

主な提出書類:
  • 事業開始届(第9号様式)
  • 事業実施書(第3号様式)
  • 雇用保険被保険者台帳の写し
  • 整備に係る支払を証する書類(領収書等)
補助金交付申請
事業開始届提出後

補助金の交付を受けるための最終的な申請です。「補助金交付申請書(第10号様式)」に市税の完納証明書などを添えて提出します。

補助金交付決定・通知
審査完了後

市長が交付申請を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(第11号様式)」が送付され、補助金が交付されます。

新たなオフィス補助金の対象となる主な事業

この補助金制度は、本市の中心市街地におけるオフィス立地の促進を通じて、経済の活性化と雇用機会の拡大を図ることを目的としており、以下の広範な事業がその対象となります。

■1 主として管理事務を行う本社等の事業所(全ての業種)

地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、都道府県から「特定業務施設」として認定を受けた本社機能等の事業所が対象となります。これは、多様な業種において、企業の中枢となる管理事務機能を持つ事業所が、地域経済の活性化に寄与すると見なされる場合に適用されます。

■2 情報通信業(日本標準産業分類 大分類G)

デジタル化が進む現代社会において中核をなす情報通信分野の事業所が幅広く対象となります。

<通信業>
  • 地域電気通信業(有線放送電話業を除く 3711)
  • 長距離電気通信業(3712)
  • 有線放送電話業(3713)
  • その他の固定電気通信業(3719)
  • 移動電気通信業(3721)
  • 電気通信に附帯するサービス業(3731)
<放送業>
  • 公共放送業(有線放送業を除く 3811)
  • 民間放送業(有線放送業を除く 382)全般
  • テレビジョン放送業(衛星放送業を除く 3821)
  • ラジオ放送業(衛星放送業を除く 3822)
  • 衛星放送業(3823)
  • その他の民間放送業(3829)
  • 有線テレビジョン放送業(3831)
  • 有線ラジオ放送業(3832)
<情報サービス業>
  • 受託開発ソフトウェア業(3911)
  • 組込みソフトウェア業(3912)
  • パッケージソフトウェア業(3913)
  • ゲームソフトウェア業(3914)
  • 情報処理サービス業(3921)
  • 情報提供サービス業(3922)
  • 市場調査・世論調査・社会調査業(3923)
  • その他の情報処理・提供サービス業(3929)
<インターネット附随サービス業>
  • ポータルサイト・サーバ運営業(4011)
  • アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(4012)
  • インターネット利用サポート業(4013)
<映像・音声・文字情報制作業>
  • 映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く 4111)
  • テレビジョン番組制作業(アニメーション制作業を除く 4112)
  • アニメーション制作業(4113)
  • 映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業(4114)
  • レコード制作業(4121)
  • ラジオ番組制作業(4122)
  • 新聞業(4131)
  • 出版業(4141)
  • 広告制作業(4151)
  • ニュース供給業(4161)
  • その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業(4169)

■3 学術研究、専門・技術サービス業(日本標準産業分類 大分類L)

高度な専門知識や技術を提供する事業所が対象となります。

<学術・開発研究機関>
  • 理学研究所(7111)
  • 工学研究所(7112)
  • 農学研究所(7113)
  • 医学・薬学研究所(7114)
  • 人文・社会科学研究所(7121)
<専門サービス業(他に分類されないもの)>
  • 法律事務所(7211)
  • 特許事務所(7212)
  • 公証人役場
  • 司法書士事務所(7221)
  • 土地家屋調査士事務所(7222)
  • 行政書士事務所(7231)
  • 公認会計士事務所(7241)
  • 税理士事務所(7242)
  • 社会保険労務士事務所(7251)
  • デザイン業(7261)
  • 著述家業(7271)
  • 芸術家業(7272)
  • 経営コンサルタント業(7281)
  • 純粋持株会社(7282)
  • 興信所(7291)
  • 翻訳業(著述家業を除く 7292)
  • 通訳業、通訳案内業(7293)
  • 不動産鑑定業(7294)
  • その他に分類されない専門サービス業(7299)
<広告業>
  • 広告業(7311)全般
<技術サービス業>
  • 獣医業(7411)
  • 建築設計業(7421)
  • 測量業(7422)
  • その他の土木建築サービス業(7429)
  • 機械設計業(7431)
  • 商品検査業(7441)
  • 非破壊検査業(7442)
  • 一般計量証明業(7451)
  • 環境計量証明業(7452)
  • その他の計量証明業(7459)
  • 写真業(商業写真業を除く 7461)
  • 商業写真業(7462)
  • その他の技術サービス業(7499)

■4 職業紹介・労働者派遣業(日本標準産業分類 中分類91)

人材と企業をつなぐサービスを提供する事業所も対象です。

<対象業種>
  • 職業紹介業(9111)
  • 労働者派遣業(9121)

■5 その他市長が必要と認めた事業所(全ての業種)

上記の分類に直接該当しない場合でも、市長が特に必要と認める事業所が対象となる可能性があります。具体的には、本市の特産品や地域資源を活用し、地域経済産業の活性化に大きく寄与する「地域商社」や、地域の魅力を高めるサービスを提供する事業などが例として挙げられています。これは、地域の特色を活かした新たな事業創出を支援する意図があります。

▼補助対象外となる事業

  • 付随する用途が異なる施設(本社機能等の事業所に付随するもの)

補助内容

■A 建物を新築または購入する場合

<補助率・上限額>
区分補助率上限額
新築または購入2分の1以内500万円
<補助対象経費>
  • 建物の購入に関する費用
  • 改装に関する費用
  • 内装工事費用
  • 建物付属設備の設置費用

■B 建物を賃借し改修する場合

<補助率・上限額>
区分補助率上限額
賃借し改修2分の1以内250万円
<補助対象経費>
  • 改装に関する費用
  • 内装工事費用
  • 建物付属設備の設置費用

■C 補助対象業種(共通)

<対象となる主な業種>
  • 全ての業種における本社機能等の事業所
  • 情報通信業(通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)
  • 学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業)
  • 職業紹介・労働者派遣業
  • その他市長が必要と認めた事業所(地域商社など)

対象者の詳細

補助対象となる事業者の基本要件

富士市内の「まちなか」(富士駅・新富士駅・市役所・吉原本町周辺の都市機能誘導区域)にオフィスを新設する事業者が対象です。以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者であること
    中小企業等経営強化法第2条第1項1号から5号に該当する中小企業者であること、申請日において、対象エリア(まちなか)にオフィス等を設置していないこと
  • 事業開始の期限
    オフィス等の新築、購入、賃貸借の契約日から2年以内に事業を開始すること
  • 従業員の増加と配置
    市内の事業所に勤務する従業員総数が、契約時と比較して1人以上増加していること、新設したオフィス等に、週30時間以上専ら従事する従業員を1名以上配置すること
  • 補助対象経費の最低額
    補助対象経費の合計が100万円以上であること
  • 他の制度との重複制限
    富士市企業立地促進条例の指定、または富士市ものづくり力向上補助金の承認対象でないこと

補助対象となる業種

日本標準産業分類に基づき、以下の業種を営む事務所が対象となります。

  • A 本社等の事業所
    地域再生法施行規則に規定される特定業務施設として県の認定を受けた事務所(主として管理事務を行うもの)
  • G 情報通信業
    通信業、放送業、情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業等)、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業(映画・テレビ番組制作、出版業、広告制作等)
  • L 学術研究、専門・技術サービス業
    学術・開発研究機関、専門サービス業(法律、特許、税理士、デザイン、経営コンサルタント業等)、広告業、技術サービス業(建築設計、測量、機械設計業等)
  • サービス業・その他
    職業紹介・労働者派遣業、その他市長が認めた事業所(地域経済活性化に寄与する地域商社等)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 暴力団員等が役員である、または経営に実質的に関与している事業者
  • 暴力団員等と密接な関係を有している事業者
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者
  • 公序良俗に反するなど、市長が不適当と認める事業を営む者
  • 市税を滞納している事業者

【重要事項】
・事業開始後、5年以上継続して操業する必要があります。
・本制度は令和9年3月31日に終了予定です。
・建物等の契約前に、必ず富士市との事前協議を行ってください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035050000/p007716.html
富士市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/
申請書類一式 (LZH)
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/documents/8227/hngtkl000000oq7s.lzh
都市機能誘導区域におけるまちなかの範囲 (JPG)
https://www.city.fuji.shizuoka.go.jp/documents/8227/hngtkl000000opoi.jpg
手続きナビ
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/tetsuduki/index.php
富士市公共施設予約システム
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1006050000/p007237.html
オンラインサービス全般
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/shiseijoho/onlineservice/index.html

富士市オフィス立地促進事業費補助金の活用には、売買及び賃貸借契約等の前に事前協議が必要となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

富士市役所
TEL:0545-51-0123(代表)
FAX:0545-51-1456
受付窓口
富士市役所
「まちなか」の範囲に関する確認、補助対象業種の確認、補助金活用に関する事前協議(売買契約や賃貸借契約の締結前)などの際に問い合わせが必要です。ウェブサイトの「ご意見・お問い合わせ」項目からも連絡可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。