公募中 掲載日:2026/10/16

佐世保市 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)利子補給補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
長崎県|佐世保市 長崎県佐世保市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

佐世保市内で日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経資金)」を借り入れた中小企業者を対象に、利子負担の軽減を図るための補助金を交付します。支払開始から12ヶ月分の利子総額の50%(上限10万円)を補助することで、資金繰りに課題を抱える事業者の経営安定と持続的な発展を支援し、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、日本政策金融公庫の「マル経資金」を借り入れた佐世保市内の中小企業者が対象です。12ヶ月分の利子支払を完了した実績が必要となります。申請は直接市役所ではなく、佐世保商工会議所などの商工会議所等を通じて行います。
利子補給対象期間(利子支払)
  • 対象期間:利子支払開始から12ヶ月相当分
日本政策金融公庫から「マル経資金」を借り入れ、12ヶ月分の利子支払を完了させる必要があります。対象は佐世保市内の中小企業者で、市税を完納していることが条件です。
交付申請の実施
12ヶ月分の利子支払完了後

利子補給対象期間が経過した後、商工会議所等(佐世保商工会議所、佐世保市北部商工会、宇久町商工会)を通じて申請書類を提出します。

【必要書類】
  • 交付申請書(様式第1)
  • 計算明細票(様式第2)
  • 日本政策金融公庫発行の融資状況証明書類
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後
佐世保市長が提出書類を審査し、適正と認められた場合に「利子補給補助金交付決定通知書(様式第3)」が発行されます。
補助金交付・実績報告
交付決定後、速やかに

補助金は商工会議所等を経由して企業へ交付されます。利子支払額の50%(上限10万円)が補給されます。

補助金受領後、商工会議所等は速やかに「利子補給補助金実績報告書(様式第4)」を市長に提出し、手続きが完了します。

対象となる事業

日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経資金)」を借り入れた佐世保市内の事業者に対し、その支払う利子の一部を佐世保市が補助することで、利子負担の軽減を図ることを目的としています。

■小規模事業者経営改善資金(マル経資金)利子補給制度

佐世保市が市内の中小企業の経営安定と発展を支援するために実施している、マル経資金を利用する事業者への利子補給制度です。

<交付対象者>
  • 佐世保市内に事業所を有する中小企業者であること。
  • 日本政策金融公庫の「マル経資金」の融資を受けていること。
  • 全ての市税を完納していること(国民健康保険税も含む)。
  • 平成8年4月1日以降にマル経資金を受けた者に限られます。
  • 佐世保市に編入された旧自治体(吉井町、世知原町、宇久町、小佐々町、江迎町、鹿町町)の区域に住所を有していた中小企業者については、それぞれの編入日以降にマル経資金を受けた場合に対象となります。
<利子補給の内容と期間>
  • 利子補給額: マル経資金にかかる利子のうち、利子支払開始から起算して12ヶ月相当分の利子支払総額の50%(1企業あたりの上限額10万円)
  • 利子補給対象期間: マル経資金の融資を受けた日から起算して、最初の12ヶ月相当分の利子支払い
<提出書類>
  • 小規模事業者経営改善資金佐世保市利子補給補助金交付申請書(様式第1)
  • 小規模事業者経営改善資金佐世保市利子補給補助金計算明細票(様式第2)
  • 日本政策金融公庫が発行する「利子補給制度にかかる融資状況について」
  • その他、市長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

虚偽の申請や不適正な手段を用いた場合、あるいは市長が不適正と認めた場合は、補助金の交付取消および返還の対象となります。

  • 虚偽の申請やその他の不正な手段によって利子補給を受けた場合。
  • 市長が不適正と認めた場合。

補助内容

■小規模事業者経営改善資金佐世保市利子補給補助金

<補助の対象者>
  • 佐世保市内に事業所を有する中小企業者であること
  • 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資制度に基づく資金融資(マル経資金)を現に借り入れていること
  • 国民健康保険税を含む全ての市税を完納していること
  • 平成8年4月1日以降にマル経資金を受けた者(特定地域については編入日以降)
<補助額・上限額>
項目内容
補助金額利子支払開始から起算して12ヶ月相当分の利子支払総額の50%
上限額1企業あたり10万円
<利子補給の対象期間>

マル経資金を受けた日を起算日として、12ヶ月相当分の利子支払を完了した日まで

<提出書類>
  • 小規模事業者経営改善資金佐世保市利子補給補助金交付申請書(様式第1)
  • 小規模事業者経営改善資金佐世保市利子補給補助金計算明細票(様式第2)
  • 日本政策金融公庫が発行する「利子補給制度にかかる融資状況について」
  • その他、市長が必要と認める書類

対象者の詳細

利子補給補助金の交付対象者

佐世保市内で「マル経資金」を借り入れた中小企業者のうち、経営の安定と発展を図るため、以下の全ての条件を満たす事業者が対象となります。

  • 1 所在地の要件
    佐世保市内に事業所を有する中小企業者であること
  • 2 融資の要件
    小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく「マル経資金」を日本政策金融公庫から借り入れていること
  • 3 納税状況の要件
    佐世保市に対して納めるべき全ての市税(国民健康保険税を含む)を完納していること
  • 4 適用開始日
    利子補給の対象となる融資は、平成8年4月1日以降に受けたものに限る
  • 5 合併に伴う経過措置
    旧自治体(吉井町、世知原町、宇久町、小佐々町、江迎町、鹿町町)の区域に編入日以前から住所を有する中小企業者は、編入日以降にマル経資金を受けた場合に限り対象

※補助金の申請は、佐世保商工会議所、佐世保市北部商工会、または宇久町商工会を通じて行ってください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/kaizenshikin.html
佐世保市防災ポータル
https://sasebo-bousai.my.site.com/

佐世保市の主要な公式ウェブサイトおよび補助金交付要綱PDFの完全なURLは、提供された情報内にベースドメインの記載がないため特定できませんでした。申請は佐世保商工会議所等の窓口を通じて行う必要があります。

お問合せ窓口

佐世保商工会議所
補助金の交付申請から実績報告に至るまで、申請を希望する企業の事務を代行する役割を担っています。
佐世保市北部商工会
補助金の交付申請から実績報告に至るまで、申請を希望する企業の事務を代行する役割を担っています。
宇久町商工会
補助金の交付申請から実績報告に至るまで、申請を希望する企業の事務を代行する役割を担っています。
佐世保市役所
TEL:0956-24-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
佐世保市役所
所在地: 〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
代表電話番号を通じて、目的の部署へ案内を依頼することができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。