札幌市森林整備事業補助金(令和8年度)|間伐・作業道整備・機械レンタル等を支援
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目的
札幌市内の森林所有者や整備受託者等を対象に、森林の健全な育成と資源の持続可能な活用を推進するため、森林整備に要する費用の一部を補助します。具体的には、森林調査、間伐、森林作業道の整備、および林業機械のレンタルに係る経費を支援することで、森林が持つ多面的な機能の維持・増進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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年度内随時(予算上限に達するまで)
補助金の交付を希望する申請者は、以下の書類を札幌市長に提出してください。
- 交付申請書(様式1)
- 事業計画書(様式ウ)
- 位置図
- 森づくり計画書(様式イ)
- その他、委託関係の証明書や委任状など
【事業着手に関する注意】
原則として「補助金交付決定通知」を受けた後に着手してください。やむを得ない場合は「交付決定前着手届(様式2)」の提出と承認が必要です。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:申請から21日以内
市長が内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式3)」により通知されます。
- 予算の範囲内で先着順に決定されます。
- 1事業地あたりの単年度交付額には上限があります。
- 事業の実施・内容変更
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交付決定後〜事業完了まで
決定通知の内容に従い、適切に森林整備事業等を実施してください。
【内容変更の場合】
補助金交付決定額の20%を超える増額や、事業の中止・追加がある場合は、事前に「補助金交付変更・中止申請書(様式4)」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業実績報告
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- 実績報告締切:完了から30日以内(最終3月15日)
事業完了後、以下の書類を添えて実績報告を行ってください。
- 事業実績報告書(様式6)
- 作業実施位置図
- 位置情報付きの写真画像データ
- その他、事業内容に応じた算出調書や領収書の写し等
※3月15日が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。
- 補助金額の確定と交付
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実績報告書の検査後
市長が実績報告書を検査し、補助条件に適合していると認めた場合、補助金額を確定します。
- 通知:「補助金交付確定通知書(様式8)」により通知されます。
- 検査:原則として積雪前に現地検査が行われます。積雪の恐れがある場合は事前に市と協議してください。
- 返還制限:事業完了の翌年度から5年以内に、森林以外の用途に転用する場合は補助金の返還が必要となる場合があります。
対象となる事業
札幌市が実施する森林整備事業補助金は、札幌市内の森林の健全な育成と資源の持続可能な活用を推進し、森林が持つ多面的な機能を維持・増進することを目的としています。この補助金の対象となる事業は、主に以下の4つの区分に分けられます。
■1 森林調査
札幌市が経営管理実施権配分計画を定めた森林において、事業計画の検討や森林調査簿更新のための現地調査、およびそれに伴う事務処理を対象とします。
<事業内容>
- 札幌市が経営管理実施権配分計画を定めた森林での、事業計画の検討および森林調査簿更新のための調査、その他必要な現地調査と事務処理。
- 経営管理実施権配分計画を定めていない市内の森林区域との一体的な調査。
<申請者>
- 札幌市が経営管理実施権を設定した者
<補助対象額の算定方法>
- 現地調査及び事務処理に係る費用が対象。
- 概況調査を実施していない森林(天然林等):1ヘクタールあたり32,000円
- 概況調査を実施している森林(人工林等):1ヘクタールあたり16,000円
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付申請を行う年度内の事業とし、定められた期日までに事業実績報告を行う必要があります。
■2 間伐
森林の適正な密度管理、針広混交林の造成、伐採後の天然更新などを目的として、不用木や不良木を除去し、搬出・集積を行うことを指します。
<事業内容>
- 札幌市内の森林において実施する間伐が対象。
<申請者>
- 森林所有者
- 森林所有者から間伐の委託を受けた者
- 札幌市が経営管理実施権を設定した者
<補助対象額の算定方法>
- 市が積算する標準費用に対し、森林経営計画等に基づく場合は68%、それ以外は36%の補助率。
<主な実施条件>
- 原則として1ヘクタール以上の実施面積(特定条件下では0.1ヘクタール以上)。
- 搬出材積の平均が1ヘクタールあたり5立方メートル以上。
- 林齢が11年生以上であること。
■3 森林作業道整備
北海道森林作業道作設指針に原則適合する森林作業道の開設または改良を対象とします。
<事業内容>
- 札幌市内の森林において、補助金交付を受けて実施する間伐と一体的に行う森林作業道整備。
<補助対象額の算定方法>
- 市が積算する標準費用に対し、森林経営計画等に基づく場合は68%、それ以外は36%の補助率。
<実施基準>
- 「北海道森林作業道作設指針」および「森林整備事業に係る森林作業道実施基準」に適合すること。
■4 林業機械レンタル
札幌市内で実施される間伐または森林作業道整備に使用する林業機械のレンタル費用の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 基本料
- レンタル料
- 機械輸送費(レンタル会社と森林を直接往復するための回送費)
<補助対象額の算定方法>
- レンタルに要した実費額(消費税等を除く)の50%を補助。
<対象機械>
- バックホウ、グラップル付きバックホウ、フォワーダ、ハーベスタ、プロセッサ、フェラーバンチャー、ザウルスロボ等の重機。
特例措置
●緩和 間伐の伐採率の緩和
林齢が60年超または標準伐期齢の2倍超であり、過去20年以上間伐履歴がない等の特定条件を満たす場合、伐採率の上限が本数率25%、材積率30%に緩和されます。
▼補助対象外となる事業
補助事業全体に共通する要件、および各区分において以下の項目に該当するものは補助対象外または交付対象外となります。
- 不適当な申請者による事業。
- 国、法人税法に定める公共法人、その他市長が特に公共的性格を有すると認める団体。
- 札幌市税を滞納している者。
- 暴力団員または暴力団関係事業者。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 札幌市、北海道、国の他の補助事業等により同様の補助金が交付されている、または予定されている事業。
- 林業機械レンタルにおける対象外の経費・機械。
- 経費:消費税、修繕費、補償料、清掃費、燃料費。
- 機械:チェンソー、(ダンプ)トラック、ユニックなどの小型機械および車両。
- 輸送費:札幌市内の森林間や、市内の森林と市外の森林とを移動する費用。
- 補助目的を達成することが困難となる行為(補助金返還の対象)。
- 事業完了の翌年度から5年以内に施行地を森林以外に転用する行為。
- 補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為。
- 過去に補助を受けている施行箇所での重複事業。
- 過去5年以内に同一箇所で国・道・市の補助事業による保育間伐等を実施している場合(間伐事業)。
補助内容
■1 森林調査
<事業内容・条件>
- 札幌市が経営管理実施権配分計画を定めた森林での調査
- 経営管理実施権配分計画を定めていない市内の森林区域を一体的に調査することも可能
- 原則として経営管理実施権配分計画ごとに1回まで
- 天然林など概況調査未実施の森林や、長期計画の更新時は例外として複数回実施可能
<補助金額の算定方法>
| 森林の状態 | 補助金額(1ヘクタールあたり) |
|---|---|
| 森林の概況調査を実施していない森林(天然林等) | 32,000円 |
| 森林の概況調査を既に実施している森林(人工林等) | 16,000円 |
■2 間伐
<事業内容・条件>
- 1施業地の実施面積が1ヘクタール以上であること(一団の人工林が1ha未満の場合は0.1ha以上)
- 搬出材積の平均が1ヘクタールあたり5立方メートル以上であること
- 伐採率は立木本数の10%以上20%未満、材積率の上限は25%が目安
- 対象林齢は11年生以上
- 過去5年以内に公的補助による除伐・間伐等を受けていないこと
<補助金額の算定方法>
| 適用区分 | 補助率 |
|---|---|
| 森林経営計画または経営管理実施権配分計画に基づき実施する場合 | 68% |
| 上記に該当しない場合 | 36% |
■3 森林作業道整備
<事業内容・条件>
- 公的補助を受けて実施する間伐と一体的に実施される整備が対象
- 先行整備の場合は、計画期間中または翌年度から起算して2年以内に間伐を開始すること
- 既存道の改良は開設後5年以上経過していることが条件(災害復旧は除く)
<補助金額の算定方法>
| 適用区分 | 補助率 |
|---|---|
| 森林経営計画または経営管理実施権配分計画に基づき実施する場合 | 68% |
| 上記に該当しない場合 | 36% |
■4 林業機械レンタル
<補助率>
林業機械のレンタルに要した実費額の50%(消費税、燃料費、小型機械等は対象外)
<対象機械>
- バックホウ、グラップル付きバックホウ
- フォワーダ、ハーベスタ、プロセッサ
- フェラーバンチャー、ザウルスロボなどの重機
<対象外経費>
- 消費税、修繕費、補償料、清掃費、燃料費
- 小型機械(チェンソー等)、車両(トラック、ユニック等)
対象者の詳細
申請者となり得る主体
札幌市内の森林整備費用の一部を補助することを目的としており、実施する補助対象事業の種類によって以下の主体が申請者となります。
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1 森林所有者
札幌市内に森林を所有する者(国や公共法人等を除く) -
2 森林所有者から委託を受けた者
間伐、森林作業道整備、林業機械レンタル等の事業委託を受けた者、契約書の写しや委任状(様式ア)の提出が必要 -
3 札幌市が経営管理実施権を設定した者
森林調査、間伐、森林作業道整備等の全ての補助対象事業を実施する者
申請者が満たすべき共通要件
上記の主体であることに加え、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
-
公的な制限の遵守
国、法人税法に規定する公共法人、または市長が特に公共的性格を有すると認める団体でないこと -
市税の納付
札幌市税の滞納がないこと -
反社会的勢力の排除
暴力団員または暴力団関係事業者(実質的に経営を支配する者等を含む)でないこと
■補助対象外となる事業者・団体
以下のいずれかに該当する場合は、たとえ森林所有者であっても補助対象外となります。
- 国
- 法人税法第2条第1項第5号に規定する公共法人
- 札幌市長が特に公共的性格を有すると認める団体
- 暴力団員および暴力団関係事業者
【注意】補助事業完了の翌年度から5年以内に、施行地を森林以外に転用したり、立木を全面伐採除去したりした場合は、交付を受けた補助金の返還が必要となる場合があります。
※申請者は森林所有者への説明報告、消費税等相当額の減額申請、帳簿書類の5年間保存、現地調査への協力等の義務を負います。
※その他、詳細な規定については必ず公募要領および関係規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/shinrinseido/seibihojyoyoushiki.html
- 札幌市 公式サイト
- https://www.city.sapporo.jp/
札幌市森林整備事業補助金に関する各種申請様式は、札幌市の公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
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