砥部町 中小企業制度資金利子補給金(令和8年度)
紹介動画
目的
砥部町内の中小企業者に対して、厳しい経営環境下での資金繰り負担を軽減し経営の安定化を図るため、政府系金融機関等からの借入金に係る利息の一部を補助します。町内に1年以上事業所を有し町税を完納している事業者を対象に、融資を受けた日から最長5年間にわたり、年度最大500万円を限度として利子補給を行うことで、地域経済を支える事業者の持続可能な経営基盤の強化を支援します。
申請スケジュール
- 対象要件の確認
-
随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 砥部町内に1年以上店舗・事務所および住所を有する中小企業者
- 町税を完納していること
- 政府系または県の中小企業融資制度(伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫等)を利用していること
- 必要書類の準備・取得
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- 完納証明書の取得:12月から1月の取得日時点のもの
以下の書類を準備します。様式は砥部町ウェブサイトからダウンロード可能です。
- 利子補給金申立書・交付申請概要書
- 金融機関発行の支払利子額等の証明書(4月1日〜12月31日の支払分)
- 完納証明書(砥部町税務課で取得。申請時に「利子補給用」と伝えること)
- 委任状(砥部町商工会長宛)
- 申請書類の提出
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書類準備後速やかに
準備した書類一式を、砥部町商工会へ提出してください。
- 審査・交付決定
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提出後
砥部町による審査が行われます。審査の結果、交付が決定した場合は砥部町商工会を通じて通知されます。
- 利子補給金の受け取り
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決定通知後
利子補給金は、砥部町商工会を通じて申請者へ支払われます。
補給内容:融通金額の0.5%範囲内(限度額500万円)を融資から5年以内対象に補給。
対象となる事業
中小企業が事業に必要な資金を融資を受けた際に発生する利子の一部を砥部町が補給することで、企業の資金負担を軽減し、経営を支援することを目的としています。平成28年度から利子補給の対象が拡大され、期間も延長されました。
■中小企業制度資金利子補給金交付制度
中小企業を取り巻く厳しい経営環境に対応するための支援制度です。
<事業対象者>
- 砥部町内に1年以上、店舗または事務所および住所を有し、中小企業を経営していること
- 砥部町の町税を完納していること
<対象となる融資資金>
- 政府系中小企業融資機関から融通を受けた中小企業金融制度に基づく資金
- 砥部町内に支店を有する金融機関(伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫)から借り受けた愛媛県中小企業融資制度に基づく資金
<利子補給の期間と金額>
- 利子補給の期間:融資を受けた日から5年以内
- 利子補給額:毎年度、1人または1事業所につき500万円を限度とし、融通金額の0.5パーセントの範囲内
<申請手続き・必要書類>
- 砥部町中小企業制度資金利子補給金申立書
- 中小企業制度資金利子補給金交付申請概要書
- 金融機関発行の支払利子額等の証明書並びに明細書(利息支払額等証明書)
- 完納証明書等(未納がない証明)
- 委任状(砥部町商工会長への権限委任)
<申請時の注意事項>
- 完納証明書は、砥部町税務課で12月から1月の取得日時点のものを取得すること
- 法人の場合は会社名義、個人事業者の場合は代表者個人の完納証明書が必要
- 取得の際は利子補給の申請に使用する旨を伝えること
- 納付直後で確認が取れない場合は、納付済領収書を税務課窓口へ提出すること
補助内容
■砥部町中小企業制度資金利子補給金交付制度
<補助の対象となる事業主>
- 町内に1年以上、店舗または事務所および住所を有し、中小企業を経営している個人または法人であること
- 町税を完納していること
<補助の対象となる資金(融資)>
- 政府系中小企業融資機関の制度資金
- 愛媛県中小企業融資制度資金(伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫から借り受けたもの)
<利子補給の期間と金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利子補給の期間 | 融資を受けた日から5年以内 |
| 利子補給額 | 融資金額の0.5パーセントの範囲内 |
| 限度額(上限) | 500万円 |
<申請に必要な書類>
- 砥部町中小企業制度資金利子補給金申立書
- 中小企業制度資金利子補給金交付申請概要書
- 金融機関発行の支払利子額等の証明書並びに明細書
- 完納証明書等(未納がない証明)
- 委任状
対象者の詳細
事業対象者の条件
砥部町の中小企業制度資金利子補給金の交付を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
事業所所在地と経営期間
砥部町内に1年以上、店舗または事務所および住所を有していること、中小企業を経営している個人事業主または法人であること -
納税状況
砥部町に対して、町税を完納していること
対象となる資金の種類
以下のいずれかの融資を受けた資金が利子補給の対象となります。
-
政府系中小企業融資機関からの融資
中小企業金融制度に基づく資金 -
町内金融機関からの融資
対象金融機関:伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、愛媛県中小企業融資制度に基づく資金であること
利子補給の期間と金額
補給の範囲については以下の通り定められています。
-
利子補給期間
融資を受けた日から5年以内 -
利子補給額・限度額
対象資金:毎年度1人または1事業所につき500万円を限度、補給範囲:融通金額の0.5パーセントの範囲内
完納証明書取得に関する注意事項
申請に必要な「完納証明書」の取得については、以下の点に留意してください。
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取得場所・時期
砥部町税務課にて取得(原則12月〜1月の取得日時点のもの)、法人は会社の証明書、個人事業主は代表者個人の証明書が必要 -
窓口での対応
利子補給の申請に使用する旨を伝えること、納付直後で確認が取れない場合は、納付済みの領収書を持参すること
【お問い合わせ先】
砥部町商工観光課 商工労政係(電話番号:089-962-7288)
※申請は砥部町商工会へ必要書類を提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tobe.ehime.jp/shigoto_sangyo/kigyoshien/2089.html
- 砥部町 公式ホームページ
- https://www.town.tobe.ehime.jp/index.html
申請書類は砥部町商工会へ提出してください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細な制度内容については公式サイトの案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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