高知県 軽費老人ホーム事務費補助金(令和8年度)
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目的
高知県内で軽費老人ホームを運営する社会福祉法人等に対し、利用者の事務費減免に伴う経費や、介護職員の賃金改善、職場環境の整備に要する費用を補助します。老人福祉の振興を図るとともに、施設の安定的な運営と介護人材の確保・定着を支援することで、高齢者が安心して質の高いサービスを受けられる体制の維持・向上を目的としています。
申請スケジュール
- 対象事業の確認
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随時
補助対象となる事業内容および経費(事務費の一部減免分、または令和7年度までの介護職員等賃金改善分)に該当するかを確認してください。
- 対象:社会福祉法人または都道府県知事の許可を受けた法人
- 交付申請
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- 申請締切:知事が別に定める日
「別記第1号様式」による申請書を作成し、納税証明書を添えて提出します。内容の変更や中止が生じる場合は、別途「別記第2号様式」による承認申請が必要です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
提出された申請書類が適正であると認められた場合、知事より交付決定が通知されます。※反社会的勢力に該当する場合などは交付されません。
- 事業実施・概算払
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交付決定〜年度末
補助事業を遂行します。事務費としての適切な支出管理が求められ、必要に応じて「概算払請求(別記第4号様式)」を行うことも可能です。
- 物品調達時はグリーン購入に努めること。
- 予算・決算関係の調書(別記第3号様式)を作成し、5年間保管すること。
- 実績報告
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- 提出期限:年度終了後1ヶ月以内
事業実施年度終了後、1ヶ月以内に「事業実績報告書(別記第5号様式)」に関係書類を添えて提出してください。
- 額の確定・精算
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報告書審査後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金額が確定・通知されます。概算払を受けた額と確定額に差がある場合は、返還または追加交付による精算を行います。
対象となる事業
高知県における老人福祉の振興を図るため、軽費老人ホームが提供するサービスの質の維持向上、入所者の経済的負担軽減、および介護職員の処遇改善を支援することを目的としています。
■高知県軽費老人ホーム事務費補助金
老人福祉法に基づき設置された、県内の軽費老人ホームの運営安定化と人材確保を支援する事業です。
<補助対象施設>
- 社会福祉法人、または社会福祉法第62条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた法人が設置する施設
- 高知県内に設置されている軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)
- 高知県高齢者保健福祉計画(介護保険事業支援計画)に基づき整備される軽費老人ホーム
<補助対象経費>
- 事務費の一部減免に伴う経費(人件費、旅費、庁費、修繕費、委託費、備品購入費等)
- 介護職員等の賃金改善を図るための経費(ベースアップ等支援費:月額9,000円/人相当)
- 介護人材確保・職場環境改善費(令和7年度限りの措置:54,000円/人相当)
<補助事業実施期間>
- 交付要綱の効力は令和9年5月31日まで(ただし、交付済みの補助金に関する規定はそれ以降も継続)
▼補助対象外となる事業
以下の施設や事由に該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の取消しとなります。
- 高知市内に所在する施設及び公営施設。
- 指定特定施設入居者生活介護などの提供にあたる従業者にかかる費用。
- 県税の滞納がある事業者。
- 納期限の到来した県税について滞納がないことを証明できない場合、申請は認められません。
- 暴力団または暴力団員等との関与がある場合。
- 役員が暴力団員である場合、または事業活動を暴力団員等が支配している場合を含みます。
- 補助金を、事務費として定められた用途以外に使用した場合。
- 知事の承認なしに行われる財産の不適切な処分。
- 補助事業により取得した不動産や単価50万円以上の機械器具等の目的外使用、譲渡、貸付け、廃棄など。
補助内容
■1 事務費に関する補助
<補助対象経費(人件費関連)>
- 職員俸給、職員諸手当、賃金
- 法定福利費、厚生経費
<補助対象経費(運営費関連)>
- 旅費、一般物品費、固定資産物品費、印刷製本費
- 光熱水費、燃料費、会議費、修繕費、業務委託費、役務費、借料損料、各所修繕費、雑費
- 給食費、保健衛生費、被服費、教養娯楽費、日用品費、本人支給費
- 器具什器費、訓練指導費、医療費、教育費
- 管理費分、本部会計繰入金支出
<補助率>
定額補助
<特定の施設に関する留意点>
- 特定施設入居者生活介護の指定施設は、配置基準表に定められた人員に係る経費を計上すること
- 当該サービスの提供に当たる従業者を除く職員の人件費等が対象
■2 介護職員等の賃金改善に関する補助
<補助対象>
介護職員等の賃金改善(基本給、手当、賞与等)およびこれに伴う法定福利費等
<補助額の算定項目>
| 項目 | 算定内容 |
|---|---|
| ベースアップ等支援費 | 9,000円 × 対象介護職員数(月平均) × 開設月数 |
| 介護人材確保・職場環境改善費 | 54,000円 × 対象職員数(月平均) |
■特例措置
●C ベースアップ等支援費の特例(賃金改善)
<主な要件>
- 対象介護職員一人あたり月額9,000円を補助
- 実際に賃金改善に要した経費が補助額を上回る必要がある
- 一般入所者の入所日数が0となる月は算入不可
●D 介護人材確保・職場環境改善費(令和7年度限り)
<主な要件>
- 対象介護職員一人あたり月額54,000円を補助
- 令和7年度限りの措置
対象者の詳細
1. 介護人材確保・職場環境改善等加算における対象職員
職場環境改善等の取組を実施する施設に対し、加算額の算定や経費の充当対象となる職員の範囲は以下の通り定義されています。
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(1) 加算額算定の対象職員
各月の介護職員の数から、特定施設入居者生活介護を担当する職員数(常勤換算)を除いた数(12ヶ月平均) -
(2) 人件費改善の対象職員
高知県軽費老人ホーム補助金交付要綱に基づき設置・運営される軽費老人ホームに勤務する介護職員、施設の判断により、介護職員以外の職員を対象に含めることも可能 -
(3) 職場環境改善経費における介護助手等
介護助手、介護補助者、介護サポーターなど、介護助手に類する者
2. 高知県軽費老人ホーム事務費補助金における対象者
社会福祉法人等が設置する軽費老人ホームの運営費や、職員の賃金改善を図るための補助対象は以下の通りです。
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(1) 補助対象施設
高知県内に設置されている軽費老人ホーム、高知県高齢者保健福祉計画に基づき整備されるケアハウス(高知市内に設置された施設を除く)、加算要件を満たす施設(介護人材確保・職場環境改善費の場合) -
(2) 「ベースアップ等支援費」等の対象職員
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設、または指定を受けている施設で一般入所者を担当する介護職員、介護職員以外の職員を賃金改善の対象に加えることも可能 -
(3) 事務費の対象職員
施設を運営するために必要な職員(俸給、職員諸手当、賃金、社会保険料事業主負担金等の支給対象者)
■補助対象外となる事項
以下の職員や経費については、原則として補助や加算の対象外となります。
- 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設等の提供に直接当たる従業者(事務費や算定職員数から除外)
- 高知市内に設置されたケアハウス(事務費補助金の対象外)
- 一般の介護職員を募集するための経費(介護助手等募集経費としての充当は不可)
- 退職手当(人件費改善の充当対象外)
※賃金改善については、一時金や臨時手当を想定しており、ベースアップ(賃金表の改定による一律引き上げ)への充当は原則として想定されていません。
※詳細な算定方法や交付条件については、高知県の各補助金交付要綱および別記規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/keihijimuhi/
- 高知県 公式Facebook
- https://www.facebook.com/kochi.pref/
- 高知県 公式X (旧Twitter)
- http://twitter.com/pref_kochi
- 高知県 公式TikTok
- https://www.tiktok.com/@kochi_pref
- 高知県 公式LINE
- https://page.line.me/kochi_kouhou
- 高知県 公式YouTube
- http://www.youtube.com/channel/UC94L25cMSIF_RAAxx_3cGgg
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