敦賀市デジタル企業誘致補助金(令和8年度)|オフィス新設・高性能計算環境利用料支援
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目的
敦賀市外のデジタル関連事業者に対して、市内に新設するオフィスでの高性能計算環境(GPUサーバー等)の利用料を補助します。AIやデータ解析等の先端技術を活用する企業の新規立地を促進することで、市内におけるデジタル産業の振興と、住民の新たな雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本事業は令和8年5月1日より施行されます。申請には「指定申請」「履行」「実績報告」などの段階的な手続きが必要です。
- 補助金の指定申請
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- 提出期限:事業開始予定日の1ヵ月前まで
補助金の交付指定を受けるための最初の申請です。以下の書類を提出し、市長による審査(事業計画の実現性や経済波及効果など)を受けます。
- 交付指定申請書(様式第1号)
- オフィス整備計画書(様式第2号)
- 法人登記簿謄本、定款、決算書(2期分)
- 納税証明書(滞納がないことの確認)
- GPUサーバー等の利用契約書の写し
- 事業開始・届出
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- 履行期限:指定通知日から1ヵ月以内
交付指定の通知を受けた後、1ヵ月以内に事業(GPUサーバー等の利用)を開始し、「事業開始届」を提出する必要があります。
- オフィス開設・住所登録
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- 履行期限:指定通知日から6ヵ月以内
指定通知日から6ヵ月以内に敦賀市内にオフィスを開設し、商業登記(本店・支店)または事業所在地としての登録を完了させ、「オフィス開設届」を提出します。
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:事業完了日から1ヶ月以内(または年度末から10日以内のいずれか早い日)
補助事業の完了後(または会計年度終了後)、実際にかかった経費の実績を報告し、補助金の交付を申請します。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第7号)
- 利用料の支払証憑(領収書等)
- オフィスの実態確認資料(写真等)
- 雇用要件を確認する書類(雇用保険被保険者資格取得届等)
- 交付決定・請求
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審査完了後
提出された実績報告書に基づき、書類審査や現地調査が行われます。適当と認められると「交付決定通知書(様式第8号)」が届き、その後「交付請求書(様式第9号)」を提出することで補助金が支払われます。
- 事業状況報告(事後モニタリング)
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- 報告期限:毎年04月30日
補助金受領後の翌年度から5年間、事業の継続状況を報告する義務があります。毎年4月30日までに「事業状況報告書」を提出してください。
※事業開始から5年以内に事業廃止やオフィス閉鎖をした場合、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
敦賀市への企業誘致を促進し、デジタル技術を活用した産業の発展と新たな雇用創出を目指す事業です。市外の事業者が敦賀市内にオフィスを新設し、市内設置のGPUサーバー等の高性能計算環境を利用する費用を支援します。
■敦賀市デジタル企業誘致補助金
敦賀市外のデジタル企業が市内に拠点を設け、高性能計算資源を活用することを支援する枠組みです。
<補助対象要件>
- 市外に本社を有し、市内に拠点を有していない法人であること
- AI、データ解析、ソフトウェア開発等のデジタル技術を活用した事業を行うこと
- 市内に継続的な事業活動のためのオフィスを新設し、登記または所在地掲載を行うこと
- 連携協定を締結したデータセンター事業者と高性能計算環境の利用契約を締結すること
- 少なくとも1名以上の雇用を創出し、5年間は事業を継続すること
<補助対象経費>
- 高性能計算環境利用料(敦賀市内に設置されているGPUサーバー等の月額利用料)
<補助期間と金額>
- 補助期間:事業開始日から3年間
- 月額上限額:1月あたり30万円
- 補助率(1年目):100%
- 補助率(2年目):50%(通常時)
- 補助率(3年目):25%(通常時)
雇用インセンティブ特例
●雇用維持 雇用人数に応じた補助率維持の特例
デジタル関連産業の振興と雇用創出を強化するため、2年目に2名以上、3年目に3名以上の雇用(敦賀市民かつ6ヶ月以上継続雇用等)がある場合、補助率を100%に維持します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や法人は、本補助金の対象外となります。また、採択後であっても要件に反した場合は指定の取消しや返還を命じられることがあります。
- 特定の事業目的・業種による制限
- 暗号資産の採掘(マイニング)やこれに類する暗号資産の取得を主目的とする事業。
- 単なる地域における販売店舗など、オフィスとしての実態を伴わない拠点。
- 個人事業主(法人のみが対象)。
- 公的制度による制限
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国、県、市等の同種経費に対する補助金)。
- 不適切な申請・運用による制限
- 虚偽の申請や正当な理由のない事業の休止・廃止・大幅縮小。
- 市税の滞納がある場合。
- 事業開始日から5年以内に事業を廃止またはオフィスを閉鎖した場合。
- その他対象外経費
- 消費税相当額。
補助内容
■デジタル企業誘致補助金
<補助対象経費>
敦賀市内に設置されているGPUサーバーなどの高性能計算環境利用料(消費税相当額を除く)
<補助上限額>
1ヶ月あたり30万円
<基本的な補助率と期間>
| 年次 | 補助率 |
|---|---|
| 1年目 | 100% |
| 2年目 | 50% |
| 3年目 | 25% |
<主な要件>
- 敦賀市内に新たにオフィスを設置し住所登録を行うこと
- 市内データセンター事業者とGPUサーバーの利用契約を締結すること
- 敦賀市内に雇用者が1名以上いること
- 事業開始日から5年間、市内での事業継続と雇用維持が見込まれること
■特例措置
●B 雇用インセンティブによる補助率維持の特例
<雇用者数に応じた補助率引上げ>
| 対象年次 | 要件 | 引上げ後補助率 |
|---|---|---|
| 2年目 | 雇用者が2名以上 | 100% |
| 3年目 | 雇用者が3名以上 | 100% |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
敦賀市外に本社を有し、市内に新たにオフィスを設置する法人が対象となります。個人事業主は対象外です。
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法人格を有する事業者
補助金申請時点で、敦賀市外に本社を有し、市内にオフィス等の拠点がないこと、敦賀市内に新たにオフィスを設置すること -
デジタル技術を活用した事業内容
AI、データ解析、ソフトウェア開発、クラウドサービス、XR(VR/AR/MR)、動画処理等を行うこと
オフィスの設置・住所登録
具体的な事業活動を行うための「オフィス」を市内に設置する必要があります。
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オフィスの要件
物件を購入または賃借して使用する事業所であること(販売店舗のみは不可)、商業登記上の本店・支店として登記するか、事業所所在地として企業情報に掲載すること、指定通知日から6ヵ月以内に住所登録を完了し、オフィス開設届を提出すること
計算環境および雇用の要件
地域資源の活用と雇用創出に関する以下の要件を満たす必要があります。
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高性能計算環境の利用
市と連携協定を締結しているデータセンターのGPUサーバー等を利用する契約を締結すること、自社の雇用者2名以上が常駐して管理運用している環境を利用すること -
雇用および継続義務
事業開始時に雇用者が1名以上いること、雇用者は市内に住民票を有し、6ヶ月以上継続して雇用されていること(雇用保険被保険者、1年以上の契約等)、事業開始日から5年間、市内において事業および雇用を継続すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 個人事業主
- 暗号資産の採掘(マイニング)またはこれに類する暗号資産の取得を主目的とする事業
- 国、県、市、またはこれらに準ずる団体から、同種の経費に対する補助金を既に受けている、または受ける見込みがある事業者
※5年間の事業継続要件を満たせない場合、補助金の返還を求められることがあります。
※事業計画や雇用計画の実現性、市内経済への波及効果など、総合的な審査を経て交付が決定されます。
※詳細は敦賀市商工貿易振興課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/site/kigyoyuchi/22468.html
- 敦賀市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/
- 敦賀市観光協会 公式ホームページ
- https://tsuruga-kanko.jp/
- 敦賀市 オンライン申請システム
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/site/onlineshinsei
申請様式(様式第1号〜第9号)や特定のFAQ資料の直接ダウンロードURLは提供されていません。詳細については敦賀市商工貿易振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。