穴水町宅地造成支援事業補助金(令和8年度)被災空き地の再整備を支援
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目的
穴水町内で宅地造成を行う民間事業者に対して、令和6年能登半島地震により解体された空き地の再整備や優良な住宅地の供給、道路整備に要する費用を補助します。被災地の復興を加速させるとともに、質の高い住環境を整えることで、町への定住人口の拡大と活力ある地域社会の再構築を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業認定申請(着手前)
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宅地造成事業の着手前
補助対象となる事業に着手する前に、町長に対して認定申請を行う必要があります。
- 目的:補助事業としての適合性を事前に審査するため
- 必要書類:認定申請書(様式第1号)、位置図、平面図、造成計画図、公図、土地登記簿、工事契約書の写し等
審査後、適当と認められれば「認定通知書」が交付されます。
- 事業実施・変更申請
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認定通知後 〜 事業完了まで
認定を受けた計画に従って事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更等承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 変更申請:計画の変更や廃止を行う前に承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)。
- 管理:事業に関わる帳簿や書類は、完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:事業認定通知の翌日から1年以内
事業が完了した後、補助金の交付を正式に申請します。
- 申請期限:事業認定通知を受けた日の翌日から起算して1年以内。
- 必要書類:交付申請書(様式第5号)、出来形測量図、工事写真(施工前・中・後)、領収書の写し等
- 交付決定・補助金請求
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- 交付決定通知:審査終了後
町長が交付申請を審査し、適当と認めると「補助金交付決定通知書」が届きます。
- 交付請求:通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。
- 支払:指定された申請者本人の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
穴水町が優良な住宅地の整備を促進し、住環境の向上を図るとともに、令和6年能登半島地震により解体された空き地の再整備を支援することで、町の定住人口拡大を目指す事業です。
■穴水町宅地造成支援事業
令和6年能登半島地震で甚大な被害を受けた穴水町において、被災により解体された空き地の有効活用と、新しい住宅地の造成を行う民間事業者を支援します。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 令和6年能登半島地震により解体された土地を少なくとも1区画含むこと
- 造成する区画数が2区画以上であること
- 造成される1区画あたりの面積が166平方メートル以上であること
- 建築物の用途が一戸建て専用住宅、または建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅(夜間22時以降の営業は不可)であること
- 新たな道路の新設、または既存道路の拡幅が伴うこと(既存道路幅員が6メートル以上ある場合を除く)
- 新設または拡幅する道路が建築基準法施行令第144条の4に規定する基準を満たし、道路管理者との事前協議を完了していること
- 新設または拡幅する道路の両端が他の道路に接続していること
- 新設または拡幅する道路を無償で穴水町に帰属させること(袋小路の道路を除く)
<補助対象者>
- 町税及び町の使用料等を滞納していない民間事業者
- 暴力団または暴力団員ではなく、それらと関係を有していない者
<補助対象経費>
- 宅地整備に要する経費
- 新設若しくは拡幅する道路整備に要する経費
<補助金額>
- 宅地整備:1区画あたり一律50万円
- 道路整備:1平方メートルあたり10,000円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または町長が適当でないと認める場合は、補助対象事業となりません。
- 土地所有者、開発事業者、およびその2親等以内の分譲地。
- 兼用住宅のうち、夜間22時以降の営業を行うもの。
- 道路の無償帰属の対象外となる「行き止まり(袋小路)」の道路整備。
- 他の助成制度を受けている事業費。
- 町長が適当でないと認める事業。
補助内容
■1 補助対象となる事業
<条件一覧>
- 地震災害解体地を含む2区画以上であること(所有者・開発者等の2親等以内の分譲は対象外)
- 1区画あたりの面積要件:166平方メートル以上
- 建築物の用途:一戸建て専用住宅、または兼用住宅(夜間22時以降営業不可)
- 道路整備:新たな道路の設置または既存道路の拡張が伴うこと(既存幅員6m以上の場合を除く)
- 道路基準:建築基準法施行令第144条の4の基準を満たし、道路管理者との協議が完了していること
- 道路の接続:両端が他の既存道路に接続していること
- 道路の町への帰属:無償で穴水町に帰属させること(袋小路を除く)
■2 補助対象者
<対象資格>
民間事業者(暴力団または暴力団員と関係を有していない者)
■3 補助金額
<補助金の算定方法>
| 事業区分 | 補助額 |
|---|---|
| 宅地整備 | 1区画当たり一律50万円 |
| 道路整備 | 面積1平方メートル当たり10,000円 |
<端数処理・予算制限>
予算の範囲内で交付し、算出額に10,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
対象者の詳細
補助対象者
穴水町内で宅地造成事業を行う民間事業者が対象となります。本補助金は、令和6年能登半島地震により解体された空き地の再整備と優良な住宅地の整備を目的としています。
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1 民間事業者
暴力団ではない者、暴力団または暴力団員と関係を有していない者
補助対象事業の要件
以下の条件をすべて満たす事業が補助対象となります。
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土地の構成・規模
令和6年能登半島地震による災害で解体された土地を少なくとも1区画含むこと、全体で2区画以上の宅地造成であること、造成される1区画あたりの面積が166平方メートル以上であること -
建築物の用途制限
一戸建ての専用住宅、または建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅であること、兼用住宅の場合、夜間22時以降に営業を行わないこと -
道路整備基準
道路の新設または拡幅を伴う事業であること(既存道路の幅員が6メートル以上の場合は免除)、道路は建築基準法施行令第144条の4に規定する基準を満たし、道路管理者との協議が完了していること、道路の両端が他の道路に接続していること、新設または拡幅した道路は無償で穴水町に帰属させること(袋小路の道路は例外あり)
■補助対象外となるケース
以下の者が分譲を受ける土地については、補助の対象外となります。
- 土地所有者自身
- 開発事業者自身
- 上記いずれかの者の2親等以内の親族
※補助金の交付を受けるには、事業着手前に穴水町へ事業認定申請書を提出し、認定通知を受ける必要があります。通知前に開始した事業は対象外となりますのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.anamizu.lg.jp/page/106956.html
- 穴水町公式サイト
- https://www.town.anamizu.lg.jp
- 穴水町ウェブサイト よくある質問と回答
- https://www.town.anamizu.lg.jp/life/sub/8/
本補助金の申請は、様式をダウンロードして提出する紙媒体での手続きが基本となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。