穴水町地域コミュニティ施設等再建支援補助金(令和6年能登半島地震)
紹介動画
目的
穴水町内の集落や自治会を対象に、令和6年能登半島地震で被災した地域コミュニティ施設の復旧を支援します。住民の交流や伝統行事に不可欠な集会所や寺社等の建替・修繕費用の一部を補助することで、施設の早期再建を後押しし、震災により損なわれた地域コミュニティ機能の維持と被災地の活力回復を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
-
申請前
補助金の交付を希望する集落や自治会等の代表者は、正式な申請を行う前に穴水町に相談してください。施設の利用状況やコミュニティ活動への活用状況を確認し、具体的な助言を行います。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2024年01月01日
「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書
- 工事着手前の写真(被災状況が分かるもの)
- 位置図・平面図
- 補助金交付の決定・通知
-
審査後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は理由を付した通知書が送付されます。
- 事業の実施
-
- 事業実施期間:交付決定〜完了まで
決定内容に基づき、建替・修繕事業を実施します。事業計画に変更が生じる場合(予算変更や中止等)は、速やかに「計画変更申請書(様式第9号)」を提出してください。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業が完了した後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 工事請負契約書等(令和6年1月1日以降の契約)
- 収支決算書
- 支払を証する書類(領収書等)
- 工事完了後の写真
- 補助金額の確定
-
- 確定通知:審査完了後
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定させ「補助金額確定通知書(様式第7号)」を送付します。内容が条件に適合しない場合は減額されることがあります。
- 補助金の請求・交付
-
額の確定通知後
確定通知を受けた申請者は「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。町から指定口座へ補助金が振り込まれます。※特別に認められる場合は概算払いも可能です。
対象となる事業
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けた地域コミュニティのための施設等の早期復旧と、地域・集落のコミュニティ機能の維持・再建を目的とした補助金制度です。対象となる施設は、穴水町内に存在し、集落住民が維持・管理・利用し、祭りや行事等のコミュニティ活動に現に利用されており今後も継続意思がある施設(土地に固定された工作物・建築物)です。
■1 建替事業
震災により被害を受けた対象施設の建替えを行う事業です。
<補助対象経費>
- 本体工事:施設の主要部分の建築に関する工事
- 付帯設備工事:電気設備、空調設備、衛生設備などの設置・改修工事
- 外構工事:敷地内の通路、フェンス、門などの外周に関する工事
- 地盤復旧・改良工事:地震により被害を受けた地盤の復旧や、今後の安全性を高めるための改良工事
- 設計監理委託に要する経費:建替工事の設計や監理に関わる専門家への委託費用
- 建替に必要な解体に要する経費:既存建物を解体するために必要な費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の9
- 補助上限額:1施設あたり2,000万円(事業が複数年にわたる場合も合算して2,000万円が上限)
■2 修繕事業
震災により被害を受けた対象施設の修繕を行う事業です。
<補助対象経費>
- 建物本体の補修工事:施設の主要部分の補修に関する工事
- 付帯設備の補修工事:電気設備、空調設備、衛生設備などの補修工事
- 外構の補修工事:敷地内の通路、フェンス、門などの外周に関する補修工事
- 地盤復旧・改良工事:地震により被害を受けた地盤の復旧や、今後の安全性を高めるための改良工事
- 設計監理委託に要する経費:修繕工事の設計や監理に関わる専門家への委託費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の9
- 補助上限額:1施設あたり2,000万円(事業が複数年にわたる場合も合算して2,000万円が上限)
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨や要件に合致しない以下の事業・経費は補助の対象外となります。
- 憲法に定める政教分離の原則に抵触する利用目的の施設・事業。
- 特定の経費項目。
- 土地購入費
- 事務費
- 国庫及び他の公的制度との二重受給となる事業。
- 既に他の補助金が交付されている施設については、その補助対象となった経費は本補助金の対象経費から控除されます。
補助内容
■穴水町地域コミュニティ施設等再建支援補助金
<補助対象施設(4要件)>
- 穴水町内に存在し、土地に固定されている工作物または建築物であること
- 専ら集落や地域の住民が利用していること(政教分離の原則に抵触する利用は対象外)
- 専ら集落や地域の住民が交代で維持・管理していること
- コミュニティ活動に現に活用されており、今後もその活用を継続する意思があること
<補助対象者>
補助対象施設を維持および管理している集落または自治会等(代表者が申請)
<補助対象事業と経費>
- 修繕:建物本体、付帯設備、外構の補修、地盤復旧・改良、設計管理委託
- 建替:本体・付帯設備・外構工事、地盤復旧・改良、設計管理委託、解体に要する経費
- 対象外経費:土地購入費および事務費
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の9 |
| 補助上限額 | 1施設あたり2,000万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<具体的な補助額の例>
| 事業費 | 補助額 | 地域負担額 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 900万円 | 100万円 |
| 2,222万3千円 | 2,000万円 | 222万3千円 |
<他の補助金との調整>
他の補助金が交付されている場合には、当該施設に係る経費は補助対象経費から控除される。
対象者の詳細
補助対象の団体
令和6年能登半島地震により被害を受けた地域コミュニティ施設等の再建を目的として、以下の団体が対象となります。
-
集落または自治会等
補助対象施設を維持および管理している団体であること、申請者は、集落または自治会等の代表者であること
対象となるための要件
補助対象者となる集落や自治会等は、以下の要件をすべて満たす地域コミュニティ施設を維持管理している必要があります。
-
1 所在地と形態
穴水町内に存在していること、土地に固定された工作物または建築物であること -
2 利用状況
専ら集落や地域の住民が利用している施設であること -
3 維持管理体制
専ら集落や地域の住民が交代で維持・管理していること -
4 活動への活用
当該集落や地域の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に利用されていること、今後もその活用を継続すること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する利用が行われている施設は、補助の対象外となります。
- 憲法に定める政教分離の原則に抵触する利用
※補助金の申請に際しては、事前に穴水町へ相談することが推奨されています。
※その他詳細は「穴水町地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付要綱」等の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.anamizu.lg.jp/site/r6notohantojishin/104930.html
- 穴水町公式ホームページ
- https://www.town.anamizu.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.anamizu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=1&lif_id=106295
- よくある質問と回答
- https://www.town.anamizu.lg.jp/life/sub/8/
電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請の情報は見つかりませんでした。申請書類をダウンロードし、穴水町総務課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。