公募中 掲載日:2026/10/16

滋賀県 しがぎん福祉基金 社会福祉事業・地域福祉活動助成(令和9年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年12月14日
滋賀県 滋賀県 公募開始:2026/10/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

滋賀県内の社会福祉法人や福祉事業を行う団体に対して、児童・高齢者・障害者支援等の社会福祉事業や、地域福祉に関する実験的・開拓的なプロジェクトの実施に必要な経費を助成します。多様化する地域の福祉ニーズに柔軟に対応し、県全体の福祉向上を図ることを目的としています。広範な社会福祉活動の健全な発展を強力に支援します。

申請スケジュール

しがぎん福祉基金は、滋賀県の福祉向上を目的とした社会福祉事業に対する助成を行っています。助成期間は原則として2027年4月から2028年3月までの1年間です。申請は市町社会福祉協議会を経由して行われます。
公募期間
  • 公募開始:2026年10月13日
  • 申請締切:2026年12月14日

助成申込書に必要事項を記入し、市町社会福祉協議会の窓口へ必着で提出してください。書類は社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会を経由して基金へ提出されます。

審査・採択決定
  • 採否決定通知:2027年03月

先駆性、社会的必要性、費用対効果などを基準に審査が行われます。3月開催の基金理事会にて助成が決定され、その後個別に通知が行われます。

助成金の請求
2027年4月贈呈式以降

助成金の交付を受けるため、以下の書類を提出してください。

  • 助成金交付請求書(様式1)
  • 定款・運営規約
  • 役員名簿
  • 前年度の財務諸表
  • 見積書・請求書の写し

※助成金額は総事業費の4分の3以内が原則です。

交付・領収書提出
請求書到着後10日目安

請求書類の内容確認後、指定口座へ助成金が振り込まれます。入金を確認次第、直ちに「助成金領収書(様式2)」を基金へ提出してください。

事業完了報告
完了後2ヶ月以内(最終3月末まで)

助成事業完了(実施および入金完了)後、2ヶ月以内または2028年3月末のいずれか早い方までに、助成事業完成報告書(様式4)に写真や領収書の写しを添えて提出してください。

対象となる事業

この事業体は、多岐にわたる社会福祉事業を通じて、地域社会の様々な福祉ニーズに対応しています。主な事業内容は、社会福祉法に定められる第一種・第二種社会福祉事業の運営、および地域に特化した福祉ニーズへの対応、さらには社会福祉協議会としての広範な活動に大別されます。

■1 社会福祉事業

本事業は、社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業を幅広く展開しています。これらの事業は、対象者や提供されるサービスの種類によって、児童福祉、老人福祉、障害者福祉、そしてその他の分野に分類されます。

<児童福祉事業>
  • 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設の運営
  • 児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業
  • 助産施設や保育所の運営、児童厚生施設や児童家庭支援センターを通じた支援、児童の福祉の増進に関する相談事業
  • 母子家庭等日常生活支援事業や寡婦日常生活支援事業、母子福祉施設を通じて、母子世帯の生活を支援
<老人福祉事業>
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームといった高齢者向けの施設の運営
  • 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業
  • 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センターを通じた高齢者の生活の質向上と地域での自立支援
<障害者福祉事業>
  • 救護施設や授産施設の運営
  • 障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、障害者支援施設、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホームの提供
  • 身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設を通じた支援
  • 身体障害者および知的障害者の更生相談
<その他の社会福祉事業>
  • 更生施設や婦人保護施設の運営
  • 生計困難者に対する無料または低額な料金での入所施設提供、生活扶助
  • 助葬(葬祭費用補助)
  • 無利子または低利での資金融通
  • 住居での衣食その他の日常必需品提供や、これに必要な金銭の支給、生活相談
  • 無料または低額な料金で簡易住宅の貸し付け、または宿泊所などの施設利用
  • 無料または低額な料金での診療および介護老人保健施設利用
  • 隣保事業、福祉サービス利用援助事業、他の社会福祉事業に関する連絡・助成、共同募金事業

■2 地域の福祉ニーズへの対応状況

地域社会の具体的な福祉ニーズに応えるため、以下の6つの取り組みを積極的に実施しています。

<実施事業一覧>
  • 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
  • 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
  • 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
  • 災害時における各種支援活動の実施
  • 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
  • 他法人との連携による人材育成事業

■3 社会福祉協議会の役割と事業

この事業体は、社会福祉協議会として、地域福祉の推進において中心的な役割を担っています。

<市町村社会福祉協議会の事業>
  • 社会福祉を目的とする事業の企画・実施
  • 地域住民が社会福祉活動に参加するための援助
  • 社会福祉事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整、および助成
  • 社会福祉事業の健全な発達を促進するために必要な事業
<都道府県社会福祉協議会の事業>
  • 複数の市町村にまたがる広域的な視点から実施することが適切な事業
  • 社会福祉事業に従事する者の養成および研修
  • 社会福祉事業の経営に関する指導および助言
  • 市町村社会福祉協議会間の連絡および事業調整
  • 福祉サービス利用援助事業の公平な実施および協力、費用請求事務の代行等
<全国社会福祉協議会(全社協)の事業>
  • 各都道府県社会福祉協議会間の相互の連絡および事業の調整

補助内容

■第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業に対する助成

<補助対象となる事業の例>
  • 低所得者支援:利用者負担を減免する事業
  • 高齢者支援:見守り活動、配食サービス、各種相談事業
  • 災害時支援:災害発生時における各種支援活動
  • 生活困窮者支援:住宅の斡旋、食事提供、その他の生活支援
  • 人材育成:他法人と連携した社会福祉分野の人材育成
  • その他の公益事業:専門職(社会福祉士等)の養成、調査研究、ボランティア育成等
<審査基準>
  • 事業の性質(先駆性、開拓性、社会的必要性)
  • 費用対効果(金額の妥当性)
  • 継続性(継続的な取り組みであること)
  • 施設の財政状況(他助成の状況等)
<助成金額および助成率>
項目内容
助成上限額200万円以内
助成率当該事業の総額の4分の3以内
<助成対象外となる主な費用・事業>
  • 個人所有の物品(個人所有の物品購入、建物の修繕改造、車両等)
  • 組織維持費(家賃、人件費等)
  • 既存の財源で対応可能(措置費、介護報酬等で対応可能な事業)
  • 営利目的の事業
  • 車両の更新(原則15年以上経過または走行距離15万キロ未満の車両)

■特例措置

●実績制限 過去の助成実績に基づく制限

<制限内容>

過去に2回以上の助成実績がある法人は原則として助成対象外とする。ただし、事業内容等により総合的に判断される場合がある。

●返還規定 助成金返還の特例

<返還条件>

助成後に総事業費が減額された場合、超過した助成金については返還を求められることがある。

対象者の詳細

地域の福祉ニーズに対応する対象者

地域の多様な福祉課題に対応するため、以下のような方々が支援の対象となります。

  • 介護保険・障害福祉サービス等の低所得利用者
    経済的理由により利用者負担の減免が必要な方
  • 地域の単身高齢者等
    見守り、配食、相談事業の支援を必要とする方
  • 貧困・生活困窮者等
    住居確保が困難な方、食事に困っている方
  • 災害被災者
    災害時において各種支援を必要とする方
  • 福祉人材育成事業の対象者
    社会福祉分野の従事者、将来同分野での活躍を目指す方

生計困難者への支援対象者

経済的困窮状態にある方に対し、以下のような多様な支援が提供されます。

  • 住居・生活支援の利用者
    無料・低額な料金での施設入所者、住居確保困難者(簡易住宅・宿泊所利用)、居宅での生活支援(衣食・日常必需品の提供)利用者
  • 医療・介護・資金支援の利用者
    無料・低額診療の利用者、介護老人保健施設の低額利用者、助葬サービスの利用者、無利子・低利の資金融資利用者

児童福祉分野

乳幼児から要保護児童まで、健やかな成長を支援する対象者です。

  • 児童福祉施設等の利用者
    乳児、母子、要保護児童、障害児、情緒障害児、保育所、児童厚生施設、助産施設の利用者
  • 家庭・地域支援サービスの利用者
    放課後児童健全育成事業の対象児童、子育て短期支援・一時預かり事業の利用家庭、乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問の対象家庭、母子家庭・寡婦で日常生活支援が必要な方

老人福祉分野

日常生活の支援や介護を必要とする高齢者が対象です。

  • 老人福祉施設・介護サービスの利用者
    養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の入所者、デイサービス、短期入所(ショートステイ)の利用者、認知症対応型共同生活援助(グループホーム)の利用者
  • 介護保険法等に基づく支援対象者
    居宅サービス、地域密着型サービスの利用者、介護予防支援、地域支援事業の対象者、有料老人ホームの入居者

障害者福祉分野

身体、知的、精神障害を持つ方々の自立と社会参加を支援します。

  • 障害者支援施設・センターの利用者
    身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設、地域活動支援センターの利用者
  • 専門的な相談・介助の対象者
    障害福祉サービス、移動支援事業の利用者、手話通訳、介助犬・聴導犬の訓練を必要とする方、更生相談を必要とする身体障害者・知的障害者

その他の広範な対象者

福祉基盤の整備や、特定のニーズを持つ方々への支援です。

  • 生活・環境調整を必要とする方
    入所施設からの退院・退所支援を受ける方、福祉用具や住環境の調整を必要とする方、専門的な相談や情報提供を必要とする方
  • 社会福祉活動の参加者・受益者
    ボランティアの育成・参加を希望する方、社会福祉に関する調査研究・連絡調整事業の受益者

社会福祉の対象者は、乳幼児から高齢者、身体的・精神的な障害を持つ方々、経済的に困難な状況にある方々、子育てに課題を抱える家庭、そして地域社会の健全な発展を担う人々まで、非常に幅広い層を網羅しています。
それぞれのニーズに応じて、専門的な知識と支援が提供されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.shigagin.com/csr/fukushi/
株式会社滋賀銀行 公式サイト
https://www.shigagin.com/

公募要領や申請様式の直接ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請は紙媒体の書面を市町社会福祉協議会へ提出する形式となっています。

お問合せ窓口

滋賀銀行 総合企画部サステナブル推進グループ
TEL:077-521-2207
FAX:077-521-2890
Email:sogokikaku@shigagin.com
受付窓口
総合企画部サステナブル推進グループ
担当者:中野、宇野。住所:〒520-8686 大津市浜町1番38号。助成金の請求手続き、助成金額に関する相談、助成金受領後の手続き、助成事業の完了報告、助成事業の計画変更等に対応。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。