大阪府岬町 創業支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
岬町内で新たに創業する個人や法人に対して、事務所の開設費や備品購入費、広告宣伝費など創業に要する経費の一部を補助します。新たな事業の創出と雇用の促進を図ることで、地域経済の活性化を目指すことが目的です。創業者の経済的負担を軽減し、立ち上がりを支援することで、町内における産業振興と持続可能な発展を強力に後押しします。
申請スケジュール
補助事業期間は令和9年3月31日までとなります。申請は岬町役場まちづくり戦略室企画地方創生担当へ必要書類を提出して行います。
- 補助対象者・事業・経費の確認
-
随時
以下の要件を満たしているか事前に確認してください。
- 補助対象者:町内に事業所を置く個人・法人、ビジネスプランコンテスト上位5位以内入賞者など
- 補助対象事業:農林漁業の一部、金融、風俗営業等を除く事業
- 補助対象経費:事務所等開設費、備品費、専門家経費、広告宣伝費など
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:各年度04月01日
- 申請締切:各年度01月31日
原則として1月末日が期限ですが、状況により以下の期限が適用されます。
- 創業済みの前年度入賞者:4月末日まで
- 創業後の申請:創業日から14日以内
- 入賞時創業済みの場合:入賞通知から14日以内
住民票、事業計画書、収支予算書等の必要書類を揃えて提出してください。
- 交付の決定及び通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
-
交付決定後〜令和9年3月31日
補助事業を実施します。事業内容に変更、中止、廃止が生じる場合は、事前に「承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書に領収書や写真、事業報告書等を添えて提出します。翌年度の4月20日が最終期限となります(いずれか早い方)。
- 補助金の確定及び通知
-
報告書審査後
報告書の内容審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金の額が確定し「交付確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
-
確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「請求書」を提出してください。原則として後払い(精算払)にて補助金が交付されます。
- 事業実施状況報告と書類保管
-
交付翌年度から5年間
交付後も以下の義務があります。
- 状況報告:翌年度から5年度目まで毎年1回、継続状況を報告。
- 書類保管:証拠書類を完了翌年度から5年間保管。
対象となる事業
岬町内における新たな事業の創出および雇用の拡大を図ることを目的としており、町内で新たに創業する方々に対し、その創業にかかる費用の一部を補助する制度です。
■岬町創業支援補助金
岬町内において新たに事業を開始、または法人を設立、あるいは既存事業者が新規事業を開始する取り組みが対象です。補助の対象となる「事業所」は、事業の用に供する事務所、店舗、工場などを指します。
<補助対象となる「創業」の定義>
- 個人事業の開始: 事業を営んでいない個人が、所得税法に規定される開業等の届出を行い、岬町内において新たに事業を開始すること。
- 法人の設立: 新たに法人を設立し、岬町内において事業を開始すること。
- 既存事業者の新規事業開始: 既に事業を営んでいる個人または法人が、岬町内において新たに別の事業を開始すること。
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
岬町創業支援補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれにも該当しない業種です。産業の分類は、統計法に基づき、日本標準産業分類が基準とされています。
- 日本標準産業分類に基づく特定の業種
- 大分類A-農業、林業:ただし、農業サービス業(小分類013)、園芸サービス業(小分類014)、素材生産業(小分類022)、林業サービス業(小分類024)については補助対象となります。
- 大分類B-漁業:この大分類に属する全ての事業が補助対象外です。
- 大分類J-金融業、保険業:ただし、保険媒介代理業(小分類674)および保険サービス業(小分類675)については補助対象となります。
- 医療業の一部:病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)は対象外です。
- 社会保険・社会福祉・介護事業:中分類85に属する全ての事業が対象外です。
- 政治・経済・文化団体:中分類93に属する全ての事業が対象外です。
- 宗教:中分類94に属する全ての事業が対象外です。
- 特定のサービス業等
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規制の対象となる風俗営業および性風俗関連特殊営業。
- 競輪・競馬関連:競輪・競馬等の競走場や競技団(小分類803)に属するもの。
- 興信所:専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所(細分類7291)。
- 占い・相場案内:易断所、観相業、相場案内業(他に分類されないその他の生活関連サービス業に属する細分類7999)。
- 芸ぎ業:芸ぎ業および芸ぎ斡旋業(細分類8094)。
- 娯楽関連サービス:娯楽に附帯するサービス業に属する場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096)。
- 集金・取立業:集金業、取立業のうち、公共料金またはこれに準ずるものに係るものを除くもの(他に分類されないその他の事業サービス業に属する細分類9299)。
- その他の除外要件
- フランチャイズチェーン等:フランチャイズチェーンのように、本部から指示された画一的な営業を行う事業。
- 子会社:会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社。
補助内容
■岬町創業支援補助金
<補助対象者>
- 事業を営んでいない個人で、岬町内において新たに事業を開始する方
- 新たに法人を設立し、岬町内において事業を開始する方
- 既に事業を営んでいる個人または法人で、岬町内において新たな事業を開始する方(多角化など)
<補助対象要件(追加条件)>
- 町内に事業所を設置すること
- 2025年度から2027年度中に創業し、今年度中に交付申請を行うこと
- 個人は町内に居住、法人は町内を本店所在地として登記すること(実績報告時まで)
- 特定創業支援事業を受けた証明書を提出できること
- 岬町主催のビジネスプランコンテストで上位5位以内に入賞していること
- 市区町村税および税外収入金を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 過去に本補助金を受けていないこと
<主な補助対象外業種>
- 農業・林業(一部除く)、漁業、金融業・保険業(一部除く)
- 病院・診療所、社会保険・社会福祉・介護事業
- 政治・経済・文化団体、宗教
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、競走場、競技団
- 興信所、易断所、芸ぎ業、集金業(公共料金等除く)
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
- 会社法第2条第3号に該当する子会社
<補助対象経費>
- 事務所等開設費(賃料、共益費、外装・内装・設備工事費)
- 初度備品費(事業に必要な備品)
- 専門家経費(計画策定謝金、旅費、調査・設計等の外注費)
- 広告宣伝費(HP作成、パンフレット、広告掲載、展示会出展)
- 創業後の事務所等経費(光熱水費、通信費、備品賃借料 ※令和8年3月31日支出分まで)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 上限額 | 30万円 |
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
岬町内で新たに事業を開始する個人または法人であり、町内における新たな事業および雇用の創出を目的とする以下のいずれかに該当する方が対象です。
-
事業を営んでいない個人
岬町内において新たに事業を開始する方(所得税法に基づく開業等の届出を行う者) -
新たに法人を設立する者
岬町内において事業を開始する方(会社設立の日を創業の日とする) -
既に事業を営んでいる個人または法人
岬町内において新たに事業を開始する方
満たすべき共通の条件
上記の定義に該当し、かつ以下の8つの条件を全て満たしている必要があります。
-
1 事業所の設置
岬町内に事業所(事務所、店舗、工場など)を設け、創業を行った、または行う予定であること。 -
2 創業時期と申請期間
交付要綱の施行日の前年度から翌年度の期間中に創業を行った(または予定)かつ今年度中に申請を完了できること。 -
3 居住地または本店所在地
個人の場合:実績報告提出時までに岬町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。、法人の場合:実績報告提出時までに岬町内を本店所在地として法人登記が完了していること。 -
4 特定創業支援事業の受講
岬町創業支援事業計画に基づく証明書を、実績報告書提出時までに提出できること。 -
5 ビジネスプランコンテストでの入賞
申請年度または前年度の岬町主催コンテストにおいて上位5位以内に入賞していること。 -
6 税金の滞納がないこと
市区町村税および町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。 -
7 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団または暴力団員と密接な関係がある団体でないこと。 -
8 過去に補助金を受けていないこと
これまでに同じ岬町創業支援補助金を受けたことがないこと。
■対象とならない業種・事業者
以下のいずれかに該当する業種または事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 農業、林業(農業・園芸・林業サービス業、素材生産業を除く)
- 漁業
- 金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)
- 病院、一般診療所、歯科診療所
- 社会保険・社会福祉・介護事業
- 政治・経済・文化団体、宗教
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)
- 易断所、観相業、相場案内業など、その他の生活関連サービス業
- 芸ぎ業および芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、娯楽に付帯するサービス業
- 集金業、取立業(公共料金等に係るものを除く)
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
- 会社法第2条第3号に該当する子会社
※業種判定は、統計法に規定される日本標準産業分類に基づいて行われます。
※「創業の日」とは、個人の場合は開業の日、法人の場合は会社設立の日、または新たな事業を開始した日を指します。
※その他、詳細な要件については岬町の公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/matidukuri/kikaku/teiju/346.html
- 岬町 公式ホームページ
- https://www.town.misaki.osaka.jp/index.html
- 岬町創業支援補助金について(情報掲載ページ)
- https://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/matidukuri/kikaku/teiju/409.html
本補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsを利用したオンライン手続きではなく、書面による提出が必要です。申請書類をダウンロードし、岬町役場へ直接提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。