猪名川町木質ペレットストーブ等導入促進事業補助金
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目的
猪名川町内の住居や事業所に薪ストーブまたはペレットストーブを設置する方に対し、導入費用の一部を補助します。地域の豊かな森林資源の有効活用や里山の再生、カーボンニュートラルによる地球温暖化防止を図るとともに、火のある豊かな暮らしの提供を目的としています。購入・設置費用の3分の1(最大10万円)を支援し、持続可能な地域づくりと住民の生活の質の向上を推進します。
申請スケジュール
- 補助金申請の準備と書類提出
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- 申請時期:原則として販売業者等との契約締結前
薪・ペレットストーブの設置を検討し始めたら、契約前に農業環境課へ以下の書類を提出してください。
- ペレットストーブ等購入助成補助金交付申請書(様式第1号)
- 設置同意書(建物の所有者が異なる場合)
- 隣接土地所有者同意書(隣接地に建築物がある場合)
- 猪名川町産森林エネルギー使用等誓約書(様式第3号)
- 見積書の写し
- カタログ等の写し
- 設置予定場所の写真
- 直近の町税納税証明書
- 審査と交付決定通知
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申請受理後
提出された書類を町が審査します。助成が認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。
※この通知が届いた後に、正式な契約・購入・設置工事を行ってください。
- 設置後の実績報告
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- 報告期限:工事完了後30日以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)
ストーブの設置が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
- 購入等に係る領収書の写し(内訳がわかるもの)
- 設置完了後の写真
- 住民票(町外からの転入者の場合)
- 確認と補助金確定通知
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実績報告受理後
町が報告書の内容を確認し、適当と認められれば「補助金等確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
確定通知が届いたら「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出してください。請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付後の継続義務
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- 定期報告:翌年度から6年間、毎年提出
補助金の交付を受けた後は、以下の義務があります。
- 森林エネルギー使用量報告書:6年間、毎年年度末に使用量(領収書写し添付)を報告。
- 財産処分の制限:6年以内に売却・譲渡・廃棄等を行う場合は、事前に承認が必要です。
対象となる事業
猪名川町木質ペレットストーブ等導入促進事業は、薪ストーブやペレットストーブの導入を促進することで、豊かな火の魅力を通じた癒しのある暮らしの提供と、森林資源の有効活用、ひいては地球温暖化防止への貢献を目指す事業です。
■薪ストーブ等導入支援
薪ストーブまたはペレットストーブ(いずれも未使用品)の購入および設置を支援します。
<対象機器>
- 薪ストーブ(切り出した木を使用、電源不要、未使用品に限る)
- ペレットストーブ(木質ペレットを使用、電源が必要、未使用品に限る)
<補助対象経費・助成内容>
- 購入費用
- 設置費用
- 助成率:対象費用の3分の1
- 上限額:10万円(千円未満切り捨て)
<補助金交付の主な要件>
- 猪名川町内の建物に未使用の薪ストーブ等を設置すること
- 個人:町内に住所を有し、住民基本台帳に登録されていること
- 法人:町内に事業所を設置し、法人設立届を提出していること
- 町税を完済していること
- 最低6年間、町内産の薪・ペレットを購入・使用すること(自家製造等の場合を除く)
<提出義務・制限>
- 6年間にわたる森林エネルギー使用量報告書の提出
- 6年以内の財産処分(売却・譲渡・廃棄等)の際の承認申請
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 中古品の設置。
- 居住地・所在地の要件を満たさない場合。
- 他市町に住民票があり、かつ実績報告までに猪名川町への住民登録が行われない場合。
- 町内に事業所を有しない法人の場合。
- 町税に未納がある場合。
- 申請日において納期限が到来している町税を完済していない場合。
補助内容
■薪ストーブ・ペレットストーブ購入助成
<助成額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入・設置にかかる費用の3分の1 |
| 最大助成額 | 10万円(千円未満切り捨て) |
<助成を受けるための主な要件>
- 対象者:薪ストーブ等を町内の建物に設置した個人または団体
- 対象機器:未使用の薪ストーブまたはペレットストーブ(中古品は対象外)
- 居住・設置要件:町内の建物に設置し、個人は住民登録、法人は町内に事業所を有すること
- 納税状況:申請日において町税をすべて完済していること
- 燃料の購入義務:最低6年間は町内で製造された薪・ペレットを町内販売店等から購入すること
<補助金交付後の義務>
- 定期報告:交付後6年間、毎年度終了後に使用量報告書を提出すること
- 財産処分:6年経過前に処分(売却・譲渡・廃棄等)する場合は事前の承認が必要
■特例措置
●S1 転入者等への特例
<要件の緩和>
交付申請時に町外に居住している方が、町内の住宅等を購入して薪ストーブ等を設置する場合、居住地要件は実績報告までに満たせば良い。
対象者の詳細
基本的な対象者と設置に関する要件
薪ストーブまたはペレットストーブ(以下「薪ストーブ等」)を設置した個人または団体で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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設置場所および製品の要件
猪名川町内の建物に設置すること、設置する薪ストーブ等が未使用品(新品)であること
区分別の要件(個人・法人)
申請者の区分に応じて、以下の居住または事業所に関する要件が適用されます。
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個人の方
薪ストーブ等を設置する居住部分の所在地に住所を有していること、猪名川町の住民基本台帳に住民登録されていること -
法人の方
猪名川町内に事業所を設置していること、法人設立届を提出していること
共通要件および設置後の義務
すべての対象者に共通する納税要件および、設置後の燃料利用に関する義務です。
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町税の完済
申請日において、納期が到来している猪名川町の町税をすべて完済していること -
町内産燃料の購入・使用義務
交付決定日から最低6年間は、町内産の薪・ペレットを町内販売事業者から購入すること(町内で製造がない場合や自家製造の場合を除く)
転入予定者に対する特例
申請時に町外に居住している方でも、以下の条件に該当する場合は特例が認められます。
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特例の対象と条件
町内の住宅等を販売業者等から購入する者、または住宅購入に合わせて設置する者、実績報告書の提出期限までに、町内への居住および住民登録の要件を満たすこと
■補助対象外
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 中古品の薪ストーブ・ペレットストーブの設置
- 猪名川町外の建物への設置
- 町内に住民登録がない個人(転入予定の特例適用者を除く)
- 町税を滞納している場合
※単に町内に居住しているだけでは不十分であり、住民基本台帳法に基づく住民登録が必要です。
【お問い合わせ先】
地域振興部農業環境課
電話:072-766-8709
※制度の詳細やお手続きについては、必ず公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/1042/gyomu/14/2/1334.html
- 猪名川町公式ホームページ
- https://www.town.inagawa.lg.jp/index.html
- 薪・ペレットストーブQ&A
- https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/1042/gyomu/14/2/1335.html
- お問い合わせ用メールフォーム
- https://www.town.inagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/67?page_no=1334
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は各種様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
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