甲州市 農福連携推進農業者支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
甲州市内の農業者を対象に、県内の福祉事業所へ農作業を委託する際の経費を補助します。農業分野の労働力不足解消と、障がい者等の就労機会創出を両立する「農福連携」を推進することが目的です。人件費が7割以上を占める委託契約を対象とし、経費の2分の1(上限10万円)を支援することで、農業経営の安定と障がい者等の社会参画の促進を図ります。
申請スケジュール
- 補助対象者および対象経費の確認(申請準備)
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随時
自身が補助対象(甲州市内の個人・法人等)であるか、委託予定の農作業が補助対象経費(人件費が7割以上、1日2時間以上、障がい者等の参加等)に該当するかを確認します。また、委託先の福祉事業所との調整や契約内容の検討を行います。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:事業開始日の前日まで
補助事業を開始する前日までに、以下の書類を甲州市農林振興課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 農作業受委託契約の内容が分かる書類(契約書・見積書の写し)
- 収支予算書
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定日〜完了予定日
事業計画に沿って福祉事業所と連携し、農作業を実施します。実績報告のために、作業前・中・後の写真撮影や、委託料の領収書の保管を必ず行ってください。
- 実績報告
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- 提出期限:完了から14日以内、または3月31日のいずれか早い日
事業が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金等実績報告書(様式第4号)
- 実績書(様式第2号、写真添付を含む)
- 領収証の写し
- 収支決算書
- 補助金の額の確定と交付
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実績報告審査後
市が実績報告書を審査し、内容が適正であれば補助金の額を確定させ、申請者の指定口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
農業分野における労働力不足の解消と、障がい者等の就労機会の確保を両立させる「農福連携」を推進することを目的とした補助金制度です。農業者が福祉事業所と連携して取り組む活動を支援します。
■甲州市農福連携推進農業者支援事業費補助金
農業者が委託者となり、福祉事業所と「農作業受委託契約」を締結して行われる農作業に係る経費を補助します。
<補助対象者>
- 甲州市内に住所または事務所を有する個人、団体、法人
- 甲州市が行う農福連携推進にかかる事業に協力する意思があること
- 委託する福祉事業所との間に、資本的・人的な関係がないこと(独立した関係性)
- 市税の滞納がないこと
<補助の対象となる活動と経費>
- 人件費が7割以上を占める農作業受委託経費
- 補助金の交付申請をしようとする日の属する年度に実施される農作業
- 農業者と福祉事業所の間で正式に締結された受委託契約に基づくもの
- 1日あたり2時間以上の農作業であり、障がい者等および福祉事業所職員がそれぞれ1人以上参加するもの
- 農業者のほ場または福祉事業所内で行われる作業、および出荷調整作業(袋詰め等)
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 1年度あたりの上限額:10万円(同一補助対象者につき)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
補助内容
■甲州市農福連携推進農業者支援事業費補助金
<補助対象者>
- 市が行う農福連携推進にかかる事業に協力する意思があること
- 委託する福祉事業所との間に資本関係や人的関係がないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象経費の要件>
- 人件費が総経費の7割以上を占めること
- 補助申請日の属する年度内に実施される農作業であること
- 1日あたり2時間以上の農作業であること
- 障がい者等と福祉事業所の職員がそれぞれ1人以上参加すること
<補助額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 10万円(一の年度あたり) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<連携対象となる福祉事業所>
- 山梨県内に所在する就労継続支援B型事業所
対象者の詳細
補助対象となる農業者の定義
甲州市内に住所または事務所を有し、農業を営む個人、団体、または法人が対象となります。
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対象区分
個人、団体、法人
補助対象者が満たすべき要件
補助金の交付を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 農福連携推進への協力意思
甲州市が行う農福連携推進に関する事業に協力する意思があること -
2 委託先との関係性
委託する福祉事業所との間に、資本的または人的な関係がないこと(公平な取引の確保) -
3 市税の滞納がないこと
甲州市の市税に滞納がないこと
申請・実績報告時に求められる概要情報
補助金の申請時や実績報告時に、以下の詳細情報の提出が求められます。
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申請者の概要
組織名称(法人の場合のみ)、農業従事者数(経営体全体の人数)、代表者職氏名および担当者職氏名、所在地(住所)および連絡先、経営規模(栽培品目および「a」単位の作付面積)
委託先の福祉事業所の条件
農作業を委託する相手として、以下の要件を満たす福祉事業所が指定されています。
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福祉事業所の要件
山梨県内に所在すること、就労継続支援B型事業所であること
※具体的な施設名や受委託内容等の詳細は、甲州市ウェブサイトまたは峡東地域農福連携推進協議会の案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2023083000031/
- 甲州市公式サイト
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/
- 甲州市例規集
- https://www1.g-reiki.net/koshu/reiki_menu.html
- よくある質問
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/faq/
- 電子申請ページ
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/category/hayawakari/shinsei/
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