公募中 掲載日:2026/10/16

高浜町創業促進支援事業補助金(令和8年度・第3回)|新規創業・事業承継・経営拡大

上限金額
200万
申請期限
2026年11月30日
福井県|高浜町 福井県高浜町 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高浜町内で新たに創業する方や事業承継、経営拡大を行う個人・法人に対し、店舗開設工事費や設備導入費などの経費の一部を補助します。特に女性や若者、シニアによる起業を積極的に支援することで、町内の賑わい創出と地域経済の活性化、新たな需要や雇用の創出を図ります。U・Iターン者や空き店舗活用には加算措置もあり、多様な事業者の参入を強力に後押しします。

申請スケジュール

高浜町での創業や経営拡大を支援するための補助金です。申請から支払いまでは大きく分けて「申請準備から提出まで」「審査から交付決定まで」「事業実施と報告、そして交付」の3つのフェーズで進行します。特に、交付申請書等の作成、交付申請、事業実施、実績報告、請求は申請者自身が行う必要があります。
交付申請書・事業計画等の作成
随時(申請前)

補助金の交付を申請する事業者が、交付申請書や事業計画書などの必要書類を作成します。

  • 高浜町商工会から専門的な指導や助言を受けることが可能です。
  • 主な添付書類:住民票の写し、登記事項証明書(法人)、開廃業届(個人)、営業許可書、履歴書、事業計画書、収支予算書、見積書、店舗図面、特定創業支援等事業の受講証明書など。
交付申請
  • 公募開始:募集開始日
  • 申請締切:募集締切日

作成した交付申請書と関係書類一式を、募集期間中に高浜町産業振興課まで提出します。これは申請者が行う重要な手続きです。

ヒアリング等
申請受理後

提出された申請内容について、町の担当者からヒアリングが行われる場合があります。事業計画の詳細や実現可能性、申請者の意欲などが確認されます。

審査
ヒアリング後

「支援事業審査会」により、事業の意義・効果、実現可能性、収益性、地域への貢献性などが評価されます。

  • 採択基準:新規創業の場合、審査員全員の満点の3分の2以上の評価点が必要です。
  • 補助金額:予算の範囲内で決定(限度額200万円、加算措置あり)。
交付決定
  • 交付決定通知:審査後速やか

審査の結果、補助対象者に決定すると「補助金等交付決定通知書」が文書で送付されます。※この通知を受けてから事業(発注等)を開始してください。

事業実施
交付決定〜年度末

計画に基づき事業を実施します。

  • 注意点:発注書、請求書、領収書などの証憑書類はすべて大切に保管してください。
  • 事業内容を変更する場合は、事前に「補助事業等変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告
  • 提出期限:事業完了後30日以内、または当該年度末の早い方

事業完了後、「補助事業等実績報告書」に関係書類(収支決算書、領収書の写し、開業を証明する書類等)を添付して提出します。

補助金の確定
実績報告受理後

町が提出された報告書を検査・確認し、適正と認められた場合に補助金の確定額を通知する「補助金等確定通知書」を送付します。

補助金の請求
確定通知後

確定通知を受けた後、申請者は「補助金等交付請求書」を提出し、振込先口座などを指定します。

補助金の交付(支払い)
請求書提出後

指定された口座に補助金が振り込まれます。

【交付後の義務】
・補助金交付後3年間は商工会のフォローアップを受け、事業状況報告を提出する必要があります。
・取得した財産は耐用年数期間内、適切に管理しなければなりません。

対象となる事業

高浜町が提供する「創業促進支援事業補助金」は、高浜町の経済活性化と地域への活力創出を目的として、町内で新たに事業を始める方や既存事業を拡大する方を支援する制度です。特に女性、若者、シニアの町内での起業や、後継者による新分野への挑戦、店舗の増設などを積極的に応援しています。

■創業促進支援事業補助金

高浜町における賑わいや経済の活性化、地域全体の需要と雇用の創出を目的とした事業を支援します。

<対象となる事業区分>
  • 新規創業:高浜町内で新規に事業を立ち上げる事業
  • 第二創業:既存事業とは異なる分野で新たな事業を開始し、それが主たる収入となる事業
  • 事業承継:事業を引き継ぎ、経営権を取得して行う事業
  • 経営拡大:既存事業の規模拡張のために新たな営業拠点を設ける、または既存拠点の床面積や客席数を増加させる事業
<補助対象者(主な要件)>
  • 高浜町内に居住し住民登録がある18歳以上の個人事業主、または町内に事業所を有する法人
  • 町税等の滞納がないこと
  • 実店舗または事務所を設置し、年間200日以上の営業計画があること
  • 高浜町商工会に加入(または予定)し、特定創業支援等を受けていること
  • 風俗営業等に該当しない事業であること
<補助対象経費>
  • 店舗開設工事費(内装・外装工事、一定条件を満たすキッチンカー車両購入費)
  • 店舗等賃貸料(申請年度の1年分。敷金・礼金等は除く)
  • 設備費(ワークショップやサンプル用のみ)
  • 設備設置費(キッチンカーの内装設備など)
  • 事業実施に必要な機械装置(事業に不可欠なもの)
  • 広告宣伝費(HP作成、チラシ作成など)
<補助金額・補助率>
  • 新規創業かつ新店舗開設:補助率2/3以内(上限100万円)
  • 上記以外(第二創業・事業承継・経営拡大):補助率1/2以内(上限50万円)
  • 全体の最大合計限度額:200万円(加算を含む)

加算基準(特例措置)

●UI U・Iターン者加算

高浜町への転入から1年未満の者の場合、20万円を加算。

●属性加算(女性・若者・シニア)

女性、または35歳未満、または60歳以上の者の場合、30万円を加算。

●飲食店新規開業加算

飲食店の新規開業(キッチンカー含む)の場合、30万円を加算。

●空き家・空き店舗活用加算

3か月以上の空き状態の物件を購入し創業する場合、20万円を加算。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、施設、および経費は補助金の対象外となります。

  • 特定の設置形態や業種に関する除外
    • 自宅の一室で外部からの専用入り口がない事務所。
    • 風俗営業等の規制に関する法律に規定する風俗営業に該当する事業。
    • フランチャイズ事業。
  • 事業の実態が伴わない・区分に合致しない場合
    • 第二創業において、既存事業と密接に関連し、実質的に同一事業の延長線上と見なされるもの。
    • 経営拡大において、事務所の開設や既存店舗の機能維持に係る修繕。
  • 補助対象外となる経費項目
    • 不動産の購入費用。
    • 直接販売するものや販売商品の原材料。
    • レンタル・リース契約による費用。
    • 汎用性のあるものやパソコン・タブレット等の電子機器。
  • 二重受給の禁止
    • 国や県、他の団体などから別の補助金を受けている経費。

補助内容

■1 新規創業かつ新たな店舗(キッチンカー車両を除く)を開設する場合

<補助率および基準限度額>
補助率基準限度額
3分の2以内100万円
<補助対象経費>
  • 店舗開設工事費
  • 店舗等賃貸料
  • 設備費・設備工事費
  • 機械装置費(汎用性のあるものを除く)
  • 広告宣伝費
  • その他町長が必要と認めるもの

■2 第二創業、事業承継、経営拡大、または新規創業でもキッチンカー車両や既存店舗活用などの場合

<補助率および基準限度額>
補助率基準限度額
2分の1以内50万円
<補助対象経費>
  • 創業、承継または店舗拡大、2店舗目以降の設置に係る必要な経費
  • 店舗開設工事費、賃貸料、設備費、広告宣伝費等

■特例措置

●S1 加算措置(基準限度額への上乗せ)

<加算項目一覧>
要件加算額
U・Iターン者(高浜町に転入後1年未満)20万円
女性、または35歳未満、または60歳以上の者30万円
飲食店の新規開業(キッチンカー車両を含む)30万円
空き家もしくは空き店舗(3か月以上)を購入し創業20万円
<全体の上限額>

加算措置を含めた補助金の限度額は最大で200万円です。

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

補助金の対象となるのは、以下の共通要件をすべて満たす個人事業主または法人です。

  • 居住および納税状況
    高浜町内に居住し、住民基本台帳に登録されていること、町税等の滞納がないこと
  • 年齢・事業主体
    申請日において18歳以上であること、個人事業主、または法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等)であること
  • 事業所の所在地
    高浜町内に主たる事業所を有している、または補助事業期間中に設置する予定であること
  • 商工会との連携
    高浜町商工会に加入している、若しくは加入する者、または、高浜町商工会が主催する「特定創業支援等」を受けた者
  • 営業計画・許認可
    実店舗を設置し、年間200日以上の営業計画があること、許認可が必要な業種の場合、申請時点で既に当該許認可を受けていること

個別要件(対象区分)

共通要件に加え、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。

  • 1 新たに創業する者
    創業後1年未満であること、主たる収入が、今回新たに創業する事業から得られるものであること、実店舗または事務所(製造・加工場含む)を設置すること
  • 2 経営拡大をする者
    店舗の拡大、または2店舗目以降の設置を伴う事業であること、年間200日以上の営業計画または営業実績があること

■補助対象外となるケース

以下の場合は、補助対象者の要件を満たしていても対象外となります。

  • 外部からの専用入り口を設けない自宅の一室を事務所とする場合

※「新たに創業する者」における事務所設置の要件に関連します。

【留意事項】
・補助事業完了から5年未満で廃業または休業する場合、補助金の返還を命じられる可能性があります。
・選定にあたっては、事業の実現可能性、収益性、地域への貢献性などの審査項目に基づき評価されます。
・補助金申請後、確定申告書等の控えを商工会経由で提出する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/sanngyousinnkou/p006635.html
高浜町公式サイト
https://www.town.takahama.fukui.jp/
高浜町例規集
http://www.town.takahama.fukui.jp/reiki/reiki_menu.html
たかはま情報ナビ
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/bousai/takahamazyohonabi.html
電子申請サービス
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811
施設予約サービス
https://yoyacool.e-harp.jp/fukui

申請にあたっては、高浜町公式サイトより最新の様式をダウンロードし、必要書類を添えて産業振興課まで提出してください。

お問合せ窓口

産業振興課
TEL:0770-72-7705
FAX:0770-72-4000
Email:machi@town.takahama.lg.jp
受付窓口
産業振興課
「創業促進支援事業補助金」などの具体的な情報ページの内容について質問がある場合の担当部署。補助金の詳細、申請手続き、審査基準、実績報告など、関連する事業内容に特化したお問い合わせに対応しています。
高浜町役場 代表窓口
TEL:0770-72-1111
FAX:0770-72-4000
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は開庁していません。
受付窓口
高浜町役場
所在地: 〒919-2292 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2
高浜町役場全体に関する一般的なお問い合わせや、上記以外の幅広い行政サービスに関するご質問に対応。ウェブサイトのフッター部分に「ご意見・お問い合わせ」のリンクあり。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。