福島県檜枝岐村 花の観光地づくり事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
福島県檜枝岐村内の民間施設や一般家庭を対象に、花の植栽活動に必要な経費の一部を補助します。村全体を花で彩ることで、来訪する観光客を温かく迎え入れるとともに、潤いと安らぎのある美しい景観を創出することを目的としています。住民と事業者が協力して「花の観光地」としてのブランドを確立し、地域の観光振興を図ります。
申請スケジュール
- 対象の確認
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随時
以下の条件を満たしているか確認してください。
- 補助対象者:村内の旅館、民宿、食堂、売店経営者、または花の植栽に意欲的な一般家庭等
- 補助対象事業:半年以上または計画的に花を咲かせられる活動で、他の団体から補助金を受けていないもの
- 申請期間・書類準備
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- 公募開始:4月01日
- 申請締切:11月30日
以下の書類を揃えて企画観光課へ提出してください。
- 花の観光地づくり推進事業補助金交付申請兼請求書(様式第1号):補助金交付申請額(支出額の2分の1、千円未満切捨て)、事業実績、振込先口座情報を記入
- 領収書:経費の支払いを証明するもの
- 成果写真:事業の実施状況がわかるもの
- 審査・補助金の交付
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- 振込先:会津みなみ農業協同組合 檜枝岐支店
提出された書類に基づき、檜枝岐村にて審査を行います。内容が適切であると認められた場合、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
檜枝岐村を訪れるお客様を花で歓迎し、潤いと安らぎのある美しい村づくりを推進することを目的としています。村内の民間施設や一般家庭が協力して花の植栽活動を行うことで、村全体の魅力を高め、観光客誘致に繋げることを目指しています。
■花の観光地づくり事業補助金
村全体を美しい花の観光地として発展させることを目的とした補助金制度です。
<補助事業者の対象>
- 村内で旅館、民宿、食堂、売店などを経営している事業者
- ご自身の一般家庭で花の植栽に意欲的に取り組んでいる方
- その他、村長が必要と認めた者
<補助対象となる事業活動>
- 「花のある村づくり活動」としてふさわしい内容であること
- 創意工夫を凝らしながら、半年以上にわたって、または計画的に花を咲かせ続ける取り組みであること
<補助対象経費>
- 花苗
- 土・肥料
- 資材
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象となる経費の2分の1以内
- 補助上限額:1事業あたり1万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 毎年度4月1日から11月30日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に当てはまる場合は、補助の対象となりません。
- 他の団体から同様の事業補助金や負担金等が交付されている事業。
補助内容
■花の観光地づくり事業補助金
<補助対象となる方々>
- 村内で事業を営む方(旅館、民宿、食堂、売店などの経営者)
- 花の植栽に意欲的な一般家庭(村内に居住する方)
- その他村長が必要と認めた者
<補助対象となる事業内容>
- 花のある村づくり活動としての適切性:村の美化や観光振興に貢献する活動であること
- 他の補助金との重複がないこと
- 計画的かつ継続的な花の管理:半年以上にわたり、または計画的に花を咲かせ続けることができる活動であること
<補助金の金額と計算方法>
- 補助率:補助対象事業に要した経費の2分の1以内
- 上限額:1万円
- 計算ルール:千円未満は切捨て
<申請手続きと期間>
- 提出書類:補助金交付申請兼請求書(様式第1号)、領収書、成果写真
- 提出先:企画観光課
- 申請期間:毎年度4月1日から11月30日まで
対象者の詳細
花の観光地づくり事業補助金の対象者(補助事業者)
福島県檜枝岐村が推進する「花の観光地づくり」において、観光客を花でおもてなしし、美しい村づくりに寄与する以下のいずれかに該当する者が対象です。
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1 村内の民間施設を経営している者
村内で旅館、民宿、食堂、売店などの事業を経営している方 -
2 一般家庭で花の植栽に意欲的に取り組んでいる者
個人宅で積極的に花の植栽を行おうとする一般家庭 -
3 その他村長が必要と認めた者
上記カテゴリーに明確に当てはまらないが、事業の趣旨に合致し、必要と認めた個人や団体
補助対象事業の要件
補助を受けるためには、以下の要件を満たす事業内容である必要があります。
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活動の適格性
「花のある村づくり活動」としてふさわしい内容であること -
継続性・計画性
創意工夫を活かしながら、半年以上にわたり、または計画的に花を咲かせられる取り組みであること
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する事業は、本補助金の対象とはなりません。
- 他の団体から同様の事業補助金や負担金等が交付されている事業
【補助額】 補助対象経費の2分の1以内(上限10,000円)
【申請期間】 毎年度4月1日~11月30日まで
【提出先】 檜枝岐村役場 企画観光課(TEL: 0241-75-2503)
※申請には「補助金交付申請兼請求書(様式第1号)」に領収書と成果写真を添付する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hinoemata.lg.jp/kanko/shinko/000066.html
- 檜枝岐村役場 公式ホームページ
- http://www.vill.hinoemata.lg.jp/
- 檜枝岐村への移住に関する情報サイト
- https://hinoemata.info/iju/
- 檜枝岐村オンラインショップ
- https://hinoemata-onlineshop.raku-uru.jp/
- 観光施設事業所(尾瀬燧小屋)
- http://www.ozejin-yamagoya.jp/
- 檜枝岐村 申請書等のダウンロードページ
- http://www.vill.hinoemata.lg.jp/download/
花の観光地づくり事業補助金は電子申請に対応しておらず、所定の様式に領収書と成果写真を添えて企画観光課へ提出する必要があります。申請期間は毎年度4月1日から11月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。