公募中 掲載日:2026/10/16

令和8年度 秋田市中小企業賃上げ基盤強化支援補助金(DX・設備導入)

上限金額
100万
申請期限
2026年11月30日
秋田県|秋田市 秋田県秋田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

秋田市内で事業を営む中小企業者等に対し、最低賃金の引上げや物価高騰に対応できる経営体制の構築を支援します。AI等を活用したDX推進や、業務効率化に資する設備導入、DX人材育成等の経費を補助することで、生産性向上と収益力の強化を図ることを目的としています。本事業を通じて、賃上げの原資確保と持続可能な経営基盤の確立を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は予算の上限に達し次第、受付を終了します。秋田市産業振興部商工貿易振興課が申請先となります。精算払い(後払い)方式である点にご注意ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

補助金交付申請書(様式第1号)や事業計画書、収支予算書、市税の完納証明書、賃金台帳の写し等の必要書類を揃えて申請してください。

  • 予算上限に達し次第終了するため、早めの申請を推奨します。
交付(不交付)決定通知
申請受付後、随時

市による審査の後、申請者に対して交付または不交付の決定通知が送付されます。原則として一事業者につき1回が上限です。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年01月31日

交付決定後、計画に基づき事業を実施します。やむを得ない事由で交付決定前に着手する場合は、事前に「補助金交付決定前着手届」の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月26日

事業完了後、実績報告書(様式第4号)、収支決算書、事業報告書、支出が確認できる領収書等の証拠書類を提出してください。

確定手続・補助金交付
2027年3月31日までを目途

市が実績報告を審査し補助金額を確定します。確定後、申請者からの請求に基づき補助金が支払われます。支払いは請求から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに行われます。

事業完了後の状況報告
2027年度中(市が指定する時期)

補助金交付後も、労働者名簿や賃金台帳の写し等を提出し、賃上げ等の状況を報告する必要があります。また、事業に係る証拠書類は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

秋田市が中小企業者や個人事業者の生産性向上と収益力強化を目的としており、具体的には、事業者の業務効率化や高度化に繋がる設備導入、およびAIなどを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援することで、最低賃金引上げや物価高騰に対応できる経営体制の構築を促進します。

■1 デジタル推進事業

ITツールやAI(人工知能)といったデジタル技術を積極的に活用し、DXを推進することで、業務の効率化や省人化を図ることを目的としています。

<補助対象経費>
  • 設備導入費(単価3万円以上のソフトウェア、機械装置、運搬具、工具・機器および備品)
  • 委託費(専門業者へのアドバイザー依頼料など)
  • 社員育成費(DX関連の研修受講料、外部講師への謝金など)
<補助上限額>
  • 50万円
<補助事業実施期間>
  • 原則として交付決定日以降に着手し、令和9年1月31日まで

■2 設備導入事業

設備機器の導入を通じて業務の効率化や高度化を図ることを目的としています。

<補助対象経費>
  • 設備導入費(単価3万円以上の機械装置、運搬具、特殊車両等、ソフトウェア、工具・機器および備品)
  • 工事費(設備導入に伴う店舗や事業所などの改造や改装費用)
<補助上限額>
  • 100万円
<補助事業実施期間>
  • 原則として交付決定日以降に着手し、令和9年1月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業内容や経費、および事業者は本補助金の対象外となります。

  • 農業、林業、水産業を主たる事業として営む事業者が行う事業。
  • 汎用性の高いものの導入を目的とする事業。
    • 一般車両
    • パソコン
    • 表計算ソフト
  • 暴力団等と関係を有する場合や市税を滞納している事業者が行う事業。

補助内容

■設備導入事業 設備導入事業

<事業内容>
  • 設備機器の導入によって業務の効率化や高度化を図る事業
  • 具体例:薬局が全自動散薬分包機を導入し、安全性と分包速度の向上を図るケース等
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額100万円
<補助対象経費>
  • 設備導入費:単価3万円以上の機械装置、運搬具、特殊車両等、ソフトウェア、工具・機器および備品(汎用性の高いものは除く)
  • 工事費:設備導入に伴う店舗や事業所等の改造および改装に要する経費
<主な要件>
  • 令和7年9月10日以降に、1時間あたりの賃金を80円以上引き上げていること
  • 従業員1人あたりの付加価値額の伸び率が年平均3%以上となることを目安とする
  • 事業終了後1年間において事業者の都合による人員削減を行わないこと

■デジタル推進事業 デジタル推進事業

<事業内容>
  • ITツールやAIなどのデジタル技術を活用し、DXを推進することで、業務効率化や省人化を図る事業
  • 具体例:AIを活用して原材料の発注・在庫管理を行い、業務効率化を図るケース等
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額50万円
<補助対象経費>
  • 設備導入費:DX推進に伴う単価3万円以上のソフトウェア、機械装置、運搬具、工具・機器および備品
  • 委託費:DX推進のための専門業者(アドバイザー)への委託費用
  • 社員育成費:DX推進のための研修に要する経費(受講料、外部研修講師へ支払う謝金等)
<主な要件>
  • 令和7年9月10日以降に、1時間あたりの賃金を80円以上引き上げていること
  • 従業員1人あたりの付加価値額の伸び率が年平均3%以上となることを目安とする
  • 事業終了後1年間において事業者の都合による人員削減を行わないこと

対象者の詳細

交付対象者(事業者本体の要件)

秋田市内に事業基盤を持つ中小企業者または個人事業者が対象です。主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者
    秋田市内に「主たる事業所等」を有していること、1年以上の事業実績があること(市外からの移転でも申請時点で市内にあり通算1年以上あれば可)
  • 個人事業者
    秋田市内に施設を所有または賃借し、その施設で1年以上の事業実績があること、自宅が市外でも、市内の店舗で1年以上事業を行っている場合は対象
  • 納税・社会的要件
    秋田市税に滞納がないこと、代表者、役員、従業員等が暴力団または暴力団員に該当せず、将来も該当しないこと、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
  • その他
    上記の要件に該当しない場合でも、秋田市長が特に支援を必要と認める場合

交付要件(事業内容・雇用に関する要件)

交付対象者の要件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 常時使用する労働者の雇用
    秋田市内の事業所に1人以上雇用していること(市外在住の市内勤務者も可。市外店舗勤務者は不可)、事業専従者(家族従事者)は、他に同居の親族以外の者を1名以上雇用している場合に限り対象
  • 賃上げの実施
    令和7年9月10日以降に、労働者の1時間あたりの賃金を80円以上引き上げていること
  • 人員削減の禁止
    補助事業終了後1年間において、事業者都合による人員削減を行わないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 農業、林業、水産業(一次産業)を主たる事業として営む事業者
  • 風俗営業を営む事業者

※その他、目的(業務効率化、DX推進、生産性向上等)に沿った経営体制の構築が求められます。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/keieisogyo-support/1034826.html
秋田市公式ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp/
秋田市創業支援ポータルサイト「アキチャレ」
http://www.akitachallenge.jp/

電子申請システムは導入されておらず、申請は秋田市産業振興部商工貿易振興課への書面提出となります。申請期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までですが、予算上限に達し次第終了する場合があります。

お問合せ窓口

秋田市産業振興部 商工貿易振興課
TEL:018-888-5726(代表)、018-888-5728(商工振興担当)、018-888-5729(創業支援担当)、018-888-5730(貿易振興担当)
FAX:018-888-5727
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
本庁舎 3階
商工貿易振興課
所在地:〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号。申請を検討される前に、「秋田市中小企業賃上げ基盤強化支援事業費補助金交付要綱」、「秋田市中小企業賃上げ基盤強化支援事業費補助金申請要領」、そして「よくあるご質問」について必ずご確認いただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。