野々市市 除雪オペレーター育成促進事業補助金(令和8年度)
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目的
野々市市と道路除雪作業委託契約を締結する事業者を対象に、市道の除雪体制維持と安全な交通環境の確保を目的に、新規除雪オペレーターの育成を支援します。具体的には、60歳以下の従業員等が大型特殊免許の取得や車両系建設機械の運転技能講習を受ける際の経費に対し、1人あたり最大7万円を補助します。本制度を通じて、将来を担う除雪人材の確保と育成を図ります。
申請スケジュール
毎年4月1日から11月30日までが申請受付期間となっており、この期間内に受講の完了も求められます。
詳細については野々市市土木課(076-227-6086)までお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者および新規オペレーターの要件(満60歳以下、3年以上の従事等)を満たしているか確認してください。対象となる経費は大型特殊免許取得費用や車両系建設機械運転技能講習の受講料などです。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年11月30日
補助金交付申請書(様式第1号)に加え、雇用証明書、生年月日が確認できる証書の写し、経費の額が確認できる書類等を提出します。
- 交付決定・事業実施
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- 受講・取得の完了期限:11月30日
市からの交付決定通知を受けた後、大型特殊免許の取得および技能講習の受講を開始します。これらは11月30日までにすべて完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
免許取得・講習受講が完了したら、補助事業実績報告書(様式第4号)を提出します。添付書類として以下が必要です。
- 運転免許証および技能講習修了証の写し
- 領収書等の写し
- 経費を支出したことを確認できる書類の写し
- 補助金の交付
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審査完了後
提出された実績報告書の内容が審査され、適正であると認められれば補助金が交付されます。
対象となる事業
野々市市除雪オペレーター育成促進事業は、将来にわたる市道の除雪作業を担う人材を確保するため、新規の除雪オペレーターを育成することを目的として、野々市市が補助金を交付する制度です。
■野々市市除雪オペレーター育成促進事業
地域の道路除雪体制を維持・強化するために、新規の除雪オペレーターの育成を支援します。
<補助の対象となる事業者>
- 野々市市と道路除雪作業の委託契約を既に締結している事業者
- 野々市市と道路除雪作業の委託契約を今後締結する見込みのある事業者
<新規除雪オペレーターの要件>
- 当該年度の4月1日現在で満60歳以下であること
- 事業者に雇用されている、または冬季期間に雇用されることが予定されている従業員
- 当該年度の11月30日までに「大型特殊免許」の取得、および「車両系建設機械(整地等)運転技能講習」の受講を完了すること(いずれか一方のみも可)
- 補助金の交付を受けた年度から起算して3年以上、野々市市の市道の除雪作業に従事すること
<補助対象経費>
- 大型特殊免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定受験料)
- 車両系建設機械(整地等)運転技能講習の費用(受講料およびテキスト代)
<補助金額・上限>
- 対象費用の合計額の2分の1以内
- 新規オペレーター1人あたり上限70,000円
- 1事業者あたりの補助対象者は原則2人まで
<補助事業実施期間(申請・完了期限)>
- 申請受付および資格取得完了期限:当該年度の4月1日から11月30日まで
▼補助対象外となる事業・経費
本事業において、以下の費用や要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 免許取得・講習受講に関する対象外費用
- 延長教習料
- 補習講習料
- 再検定料
- 手続き・運用上の対象外
- 受講や免許取得の講習を受け始める前に補助金交付申請書を提出していない場合
- 定められた従事義務期間(3年以上)を満たさない場合
補助内容
■除雪オペレーター育成促進事業
<新規オペレーターの要件>
- 年齢・雇用状況:当該年度の4月1日現在で満60歳以下の者で、除雪作業に従事する従業員として雇用されているか、または冬季間における雇用が予定されている者
- 資格取得・講習受講期間:当該年度の4月1日から11月30日までの期間内に「大型特殊免許」の取得および「車両系建設機械(整地等)運転技能講習」の受講を完了していること
- 継続的な従事:補助金の交付を受けた年度から起算して3年以上、野々市市の市道における除雪作業に従事すること
<補助対象経費>
- 大型特殊免許の取得に要する費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定受験料。※延長教習料、補習講習料、再検定料は補助対象外)
- 車両系建設機械(整地等)運転技能講習に要する費用(受講料、テキスト代)
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | オペレーター1人あたり上限70,000円 |
| 対象人数 | 1事業者につき、原則として2人まで |
対象者の詳細
補助対象者(事業者等)
補助金の交付対象となるのは、以下の条件を満たす事業者や団体です。
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対象事業者
野々市市と道路除雪作業委託契約を締結している事業者、今後、野々市市と道路除雪作業委託契約を締結する見込みのある事業者等
新規除雪オペレーターの要件(個人)
事業者が育成する対象者(個人)は、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 年齢および雇用状況の要件
当該年度の4月1日現在で、満60歳以下であること、除雪作業に従事する従業員等(雇用されている者、または冬季間における雇用が予定されている者)であること -
2 資格取得および申請期間の要件
当該年度の4月1日から11月30日までの期間に補助金の申請を行うこと(※資格取得等の開始前に申請が必要)、11月30日までに「大型特殊免許の取得」および「車両系建設機械(整地等)運転技能講習の受講」の両方を完了すること -
3 除雪作業への従事期間の要件
補助金の交付を受けた年度から起算して、3年以上にわたり野々市市の市道の除雪作業に従事すること
補助内容:
大型特殊免許取得費用および車両系建設機械運転技能講習受講費用の一部として、1人あたり上限70,000円(対象費用の1/2以内)を補助します。
※1事業者あたり原則2人までとなります。
※詳細については、野々市市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/29/59088.html
- 野々市市ホームページ(トップページ)
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
- 土木課へのメールお問い合わせフォーム
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=29&inq=02&lif_id=59088
- 野々市市役所へのお問い合わせページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=2&inq=05
申請受付期間は毎年4月1日から11月30日までです。講習等の受講を開始する前に必ず補助金交付申請を行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。