公募中 掲載日:2026/10/16

山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2026年11月30日
神奈川県|山北町 神奈川県山北町 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山北町内の中小企業や小規模事業者等を対象に、地場産品を活用した新商品開発や、業種転換・多角化経営といった新たな挑戦を支援します。商工会等の指導を受けながら実施する事業に対し、設備導入や店舗改装などの経費を補助することで、地域産業の活性化と持続的な成長を図ります。空き店舗の活用やキッチンカー導入など、市場の変化に対応した柔軟な経営体制の構築を促し、町内経済の振興を目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、山北町内の中小企業・小規模事業者等の持続的な成長を支援する制度です。令和8年4月1日以降に着手した事業も対象となる特例があります。計画策定には山北町商工会またはかながわ西湘農業協同組合の支援と推薦状が必要です。
事前準備・相談・計画策定
随時受付中

補助金の申請には、事前に「経営または営農等の計画」を策定する必要があります。要件(町内事業者であること、税の滞納がないこと等)を確認し、以下の支援機関へ相談してください。

  • 山北町商工会:0465-76-3451
  • かながわ西湘農業協同組合 山北支店:0465-75-0004
交付申請
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

以下の書類を揃えて山北町役場商工観光課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 商工会または農協の推薦状
  • 履歴事項全部証明書(法人)または開業届の写し(個人)
事業実施
  • 実施期限:2027年01月29日

交付決定後、計画に基づき事業(商品開発、店舗改装、車両導入等)を実施します。

  • 補助率:1/2以内
  • 補助上限:20万円(空き店舗活用は50万円、移動販売車は30万円)
  • 令和8年4月1日以降の事前着手も対象となる場合があります。
実績報告
  • 実績報告期限:2027年01月29日

事業完了後、期限までに以下の書類を提出してください。実施期限=報告期限ですので、余裕を持って完了させてください。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 支出を証明する書類(領収書等)
  • 実施を証明する書類(写真、パンフレット等)
補助金請求・交付
実績報告審査後

報告書の審査を経て交付額が確定します。確定後、「請求書(様式第6号)」と「通帳の写し」を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

山北町が実施する「山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金」は、町内産業の振興と持続的な成長を目的とし、中小企業・小規模事業者等が山北町商工会またはかながわ西湘農業協同組合の支援を受けながら行う商品開発や事業転換の取り組みを支援するためのものです。この補助金の対象となる事業は、大きく分けて以下の2つのカテゴリーに分類され、さらにそれぞれAからFの具体的な事業に細分化されています。

■A・B・C 地場産品を用いた商品や地域資源を活用した商品開発等に係る事業

このカテゴリーは、山北町の豊かな地場産品や地域資源を活かした商品開発や改良に焦点を当てた事業です。

<事業の種類>
  • A事業:新規商品開発事業(地場産品や地域資源を活用し、新たに商品を開発する取り組み。農産物については農産加工品に限定)
  • B事業:既存商品の改良・供給拡大事業(既存商品の改良や供給体制の拡大)
  • C事業:その他町長が必要と認める事業
<補助率と補助上限>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:20万円
<補助対象となる主な経費>
  • 専門家経費(指導や助言への謝金・旅費)
  • 消耗品費(商品開発に必要な消耗品)
  • 印刷費(パッケージ、包装紙、シール等)
  • 運搬費(配送費、通信運搬費 ※燃料費除く)
  • 委託費(調査研究、委託加工、デザイン制作等)
  • 手数料(特許出願料、審査手数料等)
  • 原材料費(開発に必要な原材料購入費)
  • 賃借料(機械装置等のリース・レンタル費、事業拠点賃借料 ※汎用品、敷金等は除く)
  • 機械装置等費(機械装置、備品の購入費 ※汎用品は除く)
  • その他(町長が事業遂行に必要と認める経費)

■D・E・F 補助対象者が山北町商工会の経営指導を受けて実施する事業

このカテゴリーは、山北町商工会の経営指導を受けながら、事業の転換や多角化を目指す取り組みを支援するものです。この事業で補助を受けた場合、事業開始日から5年間は町内において補助対象の事業を継続する義務があります。

<事業の種類>
  • D事業:事業転換事業(日本標準産業分類の小分類を超える新たな事業への転換)
  • E事業:多角経営事業(日本標準産業分類の小分類を超える新たな事業の展開)
  • F事業:その他町長が必要と認める事業
<補助率と補助上限>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:原則20万円(特定の取り組みにより引き上げあり)
<補助対象となる主な経費>
  • 事業拠点費(店舗等の改装費用 ※住居兼店舗は店舗部分のみ)
  • 機械装置等費(機械装置、備品の購入費用 ※汎用品は除く)
  • 車両運搬具費(移動販売車の購入、リース、レンタル費用)
  • 広告宣伝費(HP、パンフレット作成、広告媒体活用費用)
  • 調査費(市場調査、販路開拓費用)
  • 賃借料(機械装置、備品等のリース料、事業拠点の賃借料 ※汎用品、敷金等は除く)
  • 専門家経費(専門家への謝金、旅費)
  • 委託費(業務の一部を第三者に委託する費用)
  • 外注費(業務の一部を第三者に外注する費用)
  • その他(町長が事業遂行に必要と認める経費)

補助上限額引上げの特例

●空き店舗活用 空き店舗を活用する取り組み

補助上限が50万円に増額されます。

●キッチンカー 移動販売車(キッチンカー)を導入する取り組み

補助上限が30万円に増額されます。なお、町などが開催するイベントへの参加要請には可能な限り出店協力が求められます。

▼補助対象外となる事業

共通の補助要件や留意事項に基づき、以下に該当する事業は補助対象外、あるいは不採択となる可能性があります。

  • 重複補助に該当する事業
    • 同一内容の事業について、町が実施する他の補助金等を受けている場合。
  • 公序良俗に反する事業内容である場合。
  • 予算の制限による不採択
    • 町の予算の範囲内で事業採択が行われるため、全ての要件を満たしていても補助対象とならない場合があります。
  • 計画や指導に基づかない事業
    • 策定した「経営又は営農等の計画」に基づかない場合。
    • 山北町商工会の経営指導、またはかながわ西湘農業協同組合の支援を受けない場合。

補助内容

■地場産品・地域資源活用事業(A・B・C事業)

<事業の種類>
  • A事業:地場産品や地域資源を活用した新商品開発(農産物は加工品に限定)
  • B事業:既存商品の改良・供給拡大
  • C事業:その他町長が必要と認める事業
<補助対象経費>
  • 専門家経費
  • 消耗品費
  • 印刷費
  • 運搬費
  • 委託費
  • 手数料
  • 原材料費
  • 賃借料(機械装置、備品、事業拠点等)
  • 機械装置等費
  • その他町長が必要と認める経費
<補助率・補助上限額>

補助率:補助対象経費の1/2以内、補助上限額:20万円

■事業転換・多角経営支援事業(D・E・F事業)

<事業の種類>
  • D事業:小分類を越える新たな事業への転換
  • E事業:小分類を越える新たな事業への多角経営
  • F事業:その他町長が必要と認める事業
<継続義務>

補助を受けた場合は、事業開始日から5年間は町内において補助対象事業を継続する義務があります。

<補助対象経費>
  • 事業拠点費(店舗改装等)
  • 機械装置等費
  • 車両運搬具費(キッチンカー等)
  • 広告宣伝費
  • 調査費
  • 賃借料
  • 専門家経費
  • 委託費
  • 外注費
  • その他町長が必要と認める経費
<補助率・補助上限額>

補助率:補助対象経費の1/2以内、補助上限額:20万円(特例による引上げあり)

■特例措置

●SP1 D・E・F事業に係る補助上限額引上げの特例

<取り組み内容別補助上限額>
取り組み内容補助上限額
空き店舗を活用する取り組み50万円
移動販売車(キッチンカー)を導入する取り組み30万円
<特例の条件>

キッチンカーの補助を受けた場合は、町等が開催するイベントへの参加要請に可能な限り出店協力が求められます。

対象者の詳細

補助対象者の要件

山北町内の産業振興と持続的な成長を目的とした補助金です。以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。

  • 1 所在地要件
    山北町内に主たる事務所または事業所を有していること
  • 2 事業者区分
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者および小規模事業者等であること、農業協同組合法第2条に規定される農業者であること
  • 3 計画策定
    持続的な経営または営農等に向けた計画を策定していること
  • 4 所属団体
    山北町商工会の会員であること、かながわ西湘農業協同組合の組合員、若しくは関連する団体の加盟員であること
  • 5 納税状況
    町税、国税、県税、および公共料金等に滞納がないこと
  • 6 反社会的勢力との関係
    事業の代表者や役員、または従業員等が山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団員等でないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 政治団体
  • 宗教上の組織若しくは団体

【重要な留意事項】
上記の全ての要件を満たしている場合でも、事業採択は山北町の予算の範囲内で行われるため、必ずしも補助対象となるとは限りません。予算の都合上、採択されない可能性がある点にご留意ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004796.html
山北町公式サイト
https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/
山北町へのお問い合わせフォーム
https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/mailform/inquiry.cgi?so=d1fad7e54db486ad6f2721e71fa6524098a3d881&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.yamakita.kanagawa.jp%2F0000004796.html
経済産業省(関東経済産業局 新型コロナウイルス相談窓口)
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/coronavirus_sodanmadoguchi.html
中小企業庁公式サイト
https://www.chusho.meti.go.jp/index.html
中小企業庁(セーフティネット保証5号)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
中小企業庁(危機関連保証)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
日本政策金融公庫(新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証対応)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
神奈川県(新型コロナウイルス対策関連融資等の支援策)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/korona.html
神奈川県(中小企業制度融資)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/
神奈川県信用保証協会公式サイト
https://www.cgc-kanagawa.or.jp/

山北町の中小企業支援策およびセーフティネット保証制度に関する情報を集約しています。申請様式は山北町の公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは提供されていません。

お問合せ窓口

山北町役場 商工観光課 商工観光班
TEL:0465-75-3646
FAX:0465-75-3661
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
山北町役場
商工観光課 商工観光班〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金に関する質問、危機関連保証制度の認定申請書の提出先
山北町商工会
TEL:0465-76-3451
経営または営農等の計画策定や申請書の作成に関するご相談
かながわ西湘農業協同組合山北支店
TEL:0465-75-0004
経営または営農等の計画策定や申請書の作成に関するご相談
神奈川県 産業労働局 金融課
TEL:045-210-5695
受付窓口
産業労働局 金融課
神奈川県中小企業制度融資全般、新型コロナウイルス対策特別融資等の支援策に関するお問い合わせ
経済産業省(関東経済産業局)
新型コロナウイルス関連の中小企業向け相談窓口に関する情報
中小企業庁
セーフティネット保証の指定業種に関する最新情報や、危機関連保証制度の詳細
日本政策金融公庫
新型コロナウイルス関連の融資制度やセーフティネット保証に関する情報
神奈川県
神奈川県全体の新型コロナウイルス関連情報
神奈川県信用保証協会
信用保証制度に関する情報
山北町役場(代表)
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