小浜市U・Iターン移住就職等支援金(東京圏からの移住支援)
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目的
東京圏から小浜市へ移住し、県内の対象企業への就業やテレワーク、起業等を行う方に対し、移住支援金を支給します。東京圏への一極集中の是正と市内中小企業の人手不足解消を目的としており、世帯での移住には100万円、単身には60万円を補助することで、移住者の生活基盤の構築と地域への定住を後押しし、小浜市の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
まずは小浜市役所移住定住交流課へご相談ください。自身の状況が支給要件(就業、テレワーク、関係人口、起業等)に合致するか、申請に必要な書類などの確認を行います。
- 交付申請・実績報告
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転入後1年以内
「移住支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 誓約書
- 本人確認書類の写し
- 移住元の住民票除票(世帯全員分)
- 転入後の住民票(世帯全員分)
- 振込先通帳の写し
- 就業証明書(または起業支援金の決定通知等)
- 審査・交付決定
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申請後、速やかに
小浜市が申請内容を審査します。適当と認められた場合、「移住支援金交付決定兼額の確定通知(様式第3号)」が申請者に送付されます。
- 交付請求書の提出
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交付決定後、指定期日まで
交付決定を受けた申請者は、「移住支援金交付請求書(様式第4号)」を市長へ提出します。提出期限は別途指定されます。
- 支援金の交付
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- 交付時期:請求から3か月以内
交付請求書の受理後、指定の口座へ支援金(世帯100万円/単身60万円)が振り込まれます。
小浜市U・Iターン移住就職等支援事業(東京圏型)
東京圏から小浜市への移住・定住を促進し、地域の中小企業などの人手不足解消に貢献することを目的として、福井県と小浜市が協働で交付する移住支援金事業です。
■1 一般就業・専門人材枠
福井県のマッチングサイトに掲載された求人への就職、またはプロフェッショナル人材事業等を通じて就業する場合が対象です。
<就業に関する要件>
- 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 就業先に申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること
- 一般就業の場合は3親等以内の親族が経営を担う法人への就業でないこと(例外あり)
<交付金額>
- 世帯で申請する場合:1,000千円(100万円)
- 単身で申請する場合:600千円(60万円)
■2 テレワーク枠
自己の意思により小浜市を生活の本拠とし、移住元での業務を継続する場合が対象です。
<主な要件>
- 所属先企業からの命令ではなく自己の意思により移住すること
- 移住先で週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと
- デジタル実装型等の交付金を活用した取り組みで所属先企業から資金提供を受けていないこと
■3 関係人口・起業枠
小浜市が個別に認めた関係人口、または福井県の起業支援金の交付決定を受けた場合が対象です。
<関係人口の要件>
- 「おばまで暮らそ!事業」や県のインターン事業等、指定された事業の参加者・利用者であること
- 令和3年4月1日以降に小浜市を訪問し、移住に向けた現地活動を行っていること
- 地域の担い手確保の要件(地域の基幹産業への就業や自活できる事業の営み等)に該当すること
<起業の要件>
- 申請日前1年以内に「UIターン創業補助金事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること
移住等に関する共通要件
●M-1 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと。
●M-2 世帯に関する要件
世帯申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元および申請時において同一世帯であり、転入後1年以内であること。
▼補助対象外(返還対象)となる事項
移住支援金の交付を受けた後、以下の条件に該当した場合は支援金の返還が求められます。ただし、企業の倒産や災害等やむを得ない事情がある場合は免除されることがあります。
- 全額返還となる事項
- 虚偽の申請を行った場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に小浜市から転出した場合。
- 就業の場合において、移住支援金の申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合。
- 半額返還となる事項
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に小浜市から転出した場合。
- その他対象外となる者
- 暴力団等の反社会的勢力またはその関係者。
- 福井県または小浜市が移住支援金の対象として不適当と認める者。
- 過去10年以内に本事業または全国型の移住支援金を受給したことがある者。
補助内容
■移住支援金(東京圏型)
<支給される支援金の金額>
| 世帯区分 | 金額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯での移住者 | 100万円 |
| 単身での移住者 | 60万円 |
<移住等に関する要件(移住元・移住先等)>
- 移住元:住民票を移す直前の10年間で通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ通勤していたこと
- 移住元:住民票を移す直前に連続して1年以上、23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ通勤していたこと
- 移住先:申請時に小浜市に転入してから1年以内であること
- 居住意思:小浜市に申請日から継続して5年以上居住する意思があること
- その他:暴力団等の反社会的勢力でないこと、特定の在留資格(外国人の場合)を有すること、過去10年以内に当該支援金を受給していないこと
<就業・テレワーク・関係人口・起業の要件(いずれかに該当)>
- 就業(一般):福井県のマッチングサイト「291JOBS」に掲載された対象求人に週20時間以上の無期雇用契約で新規就業すること
- 就業(専門):内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して、週20時間以上の無期雇用契約で新規就業すること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上継続して行うこと
- 関係人口:市が認める関係人口拡大事業への参加、現地活動、地域の担い手確保の要件等を満たすこと
- 起業:1年以内に福井県のUIターン創業補助金事業に係る「起業支援金」の交付決定を受けていること
<世帯に関する要件(2人以上の世帯の場合)>
- 移住元・申請時において同一世帯に属していること
- 世帯員がいずれも転入後1年以内であること
- 世帯員がいずれも反社会的勢力と関係がないこと
■特例措置
●B 大学等通学の特例
<概要>
東京圏(条件不利地域以外)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、卒業後に23区内の企業等へ就職した場合、その通学期間を移住元としての対象期間に含めることができる。
●C 支援金の返還規定
<返還の基準>
| 返還額 | 主な条件 |
|---|---|
| 全額 | 虚偽の申請をした場合、申請日から3年未満に小浜市から転出した場合、1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業支援の決定が取り消された場合 |
| 半額 | 申請日から3年以上5年以内に小浜市から転出した場合 |
対象者の詳細
1. 移住等に関する要件(必須)
以下の(ア)移住元、(イ)移住先、(ウ)その他の全ての要件を満たす必要があります。
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ア 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、【特例】東京圏から23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した場合は、通学期間(修業年限上限)を対象期間に算入可能 -
イ 移住先に関する要件
移住支援金の申請時において、小浜市への転入後1年以内であること、申請日から5年以上、継続して小浜市に居住する意思を有していること
2. 就業に関する要件(選択要件)
以下の(ア)一般または(イ)専門人材のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
ア 一般の場合
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること、マッチングサイト「291JOBS」に掲載されている対象求人への就業であること、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業でないこと(一次産業や伝統工芸、市内中小企業等の特例あり)、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること、転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること -
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に連続して就業していること、5年以上継続勤務する意思があること、離職を前提とした個別プロジェクトへの参加でないこと
3. テレワークに関する要件(選択要件)
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する場合の要件です。
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テレワーク就業
所属先からの命令ではなく、自己の意思で移住し、小浜市を生活の本拠とすること、移住先で週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと、デジタル実装型等の交付金を活用した取り組みの中で、所属先から資金提供を受けていないこと
4. 関係人口に関する要件(選択要件)
小浜市が個別に認める「関係人口」に該当する場合の要件です。以下の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。
-
1 関係人口拡大を目的とした事業への参加・利用
【小浜市】「おばまで暮らそ!事業」等の参加者、【福井県】「地域の仕事・暮らしインターン推進事業」「ふく育県留学」「移住サポート推進事業」「移住相談集中強化事業」「地域おこし協力隊レベルアップ事業」等の参加・利用者 -
2 小浜市への訪問実績
令和3年4月1日以降に小浜市を訪問し、移住に向けた現地活動を行っていること -
3 地域の担い手としての要件
一次産業、伝統工芸職、市内に本社を置く中小企業、または家業等に従事していること、雇用される場合は週20時間以上の無期雇用、自営の場合は自活できる程度の収入(見込み含む)があること
5. 起業に関する要件(選択要件)
県が実施する起業支援事業に関連する要件です。
-
起業支援金の交付決定
申請日前1年以内に、福井県UIターン創業補助金事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
6. 世帯に関する要件(世帯申請のみ)
世帯での申請(支給額100万円)を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
-
同一世帯の継続と転入時期
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時ともに同一世帯に属していること、世帯員全員が、申請時において転入後1年以内であること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 過去10年以内に、この移住支援金(東京圏型または全国型)を世帯員として受給したことがある者
- 日本国籍を有せず、かつ「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれの在留資格も持たない外国人
- 福井県または小浜市が移住支援金の対象として不適当と認めた者
※過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上として申請する場合は過去の受給歴の除外対象となります。
※具体的な申請方法については、小浜市役所移住定住交流課(0770-64-6073)へ相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www1.city.obama.fukui.jp/shisei/shinoseisaku/seisaku-keikaku/p005776.html
- 小浜市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www1.city.obama.fukui.jp/
- 福井暮らすはたらくサポートセンター(291JOBS)
- https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/
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- https://get.adobe.com/jp/reader/
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