公募中 掲載日:2026/10/16

小浜市 U・Iターン移住就職等支援金(令和8年度・全国型)

上限金額
15万
申請期限
随時
福井県|小浜市 福井県小浜市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福井県外から小浜市へ移住する若者や子育て世帯を対象に、移住支援金を支給することで、地域への定住促進と市内中小企業の人手不足解消を図ります。市内の企業への就職や起業、テレワークを行う方を経済的に支援し、地域の活性化を目指します。単身者や世帯への基本額に加え、市内での就職や18歳未満の子どもがいる場合には加算金を支給し、移住後の安定した生活基盤の構築を強力に後押しします。

申請スケジュール

小浜市への移住・就職に伴う支援金の申請には、転入後1年以内であることや、特定の就業・起業要件を満たす必要があります。申請受付期間の詳細は、小浜市の担当窓口へ直接お問い合わせください。
交付対象者の要件確認
申請前

以下の主な要件を満たしているか確認してください。

  • 年齢:18歳以上40歳未満、または子育て世帯の保護者
  • 移住:転入前1年以上福井県外に在住し、転入後1年以内であること
  • 就業・起業:福井県内の正規雇用、テレワーク、または起業支援金の交付決定等
交付申請書の提出
  • 申請締切:転入後1年以内

「移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に、住民票の除票、就業証明書(様式第5号等)、振込先口座の写しなどの必要書類を添えて小浜市長へ提出します。

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「移住支援金交付兼額の確定通知書(様式第3号)」が送付されます。

交付請求書の提出
交付決定通知後

通知を受けた申請者は、「移住支援金交付請求書(様式第4号)」を市長に提出し、実際の振込を依頼します。

支援金の交付
  • 振込時期:請求書受理から3ヶ月以内

請求書の受理から3ヶ月以内に、指定の口座へ支援金が振り込まれます。

継続居住・就業(義務期間)
  • 居住継続義務:申請日から5年

交付後、以下の義務が生じます。違反した場合は返還請求の対象となります。

  • 居住義務:申請日から5年以上、小浜市に継続して居住すること(3年未満の転出は全額、3年以上5年未満は半額返還)。
  • 就業義務:申請日から1年以上、要件を満たす職を継続すること(1年未満の離職は全額返還)。

小浜市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)

福井県と小浜市が協働で、若者および子育て世帯の移住定住促進と中小企業の人手不足解消を目的として、特定の要件を満たす移住者に対して「移住支援金」を支給する事業です。

■一般 一般の場合(地域の中小企業等への就業)

福井県内の中小企業等に正規雇用で就業する移住者を対象とした枠です。

<就業要件>
  • 勤務地が福井県内に所在すること
  • 申請時に正規雇用で就業していること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと
  • 3親等以内の親族が経営層を務める法人等への就業でないこと(一次産業や伝統工芸職等は例外あり)
  • 公的機関への就業でないこと
<支給金額(基本額)>
  • 単身での移住者:10万円
  • 世帯での移住者:15万円
  • 子育て世帯での移住者:15万円

■テレワーク テレワークの場合

自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで継続する方を対象とした枠です。

<就業要件>
  • 申請時に正規雇用で就業していること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと
  • 所属先企業からの命令ではなく自己の意思により移住し、小浜市を生活の本拠とすること

■起業 起業に関する要件

福井県内または市内での起業を対象とした枠です。

<起業要件>
  • 申請日の1年以内に「福井型UIターン創業補助金事業交付要領」に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • または、起業したことがわかる公的証明書が取得でき、事業計画書等の提出ができること

加算額

●1 市内起業・就業加算

申請日において市内の企業等で就業、または市内で起業している場合に+5万円を加算

●2 子育て加算

18歳未満の子ども1人につき+10万円を加算(上限30万円)

▼補助対象外・返還対象となる事項

以下に該当する者、または交付決定後に要件を満たさなくなった場合は、補助の対象外となり、支援金の返還が求められます。

  • 対象外となる対象者
    • 新規卒業者(大学等を卒業後1年以内に初めて正規雇用で就業する者)
    • 「東京圏型」の移住支援金交付要領の要件に該当する者
    • 市税の滞納がある者
    • 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者
  • 全額返還となるケース
    • 虚偽の申請等をした場合
    • 申請日から3年が経過する日の前日までに小浜市から転出した場合
    • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    • 起業に関する要件に違反し、交付決定を取り消された場合
  • 半額返還となるケース
    • 申請日から3年が経過する日から5年が経過する日までの間に小浜市から転出した場合

小浜市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)

■1 移住支援金の基本支給額

<交付対象者の区分に応じた基本額>
区分支給額
単身世帯の場合10万円
世帯の場合15万円
子育て世帯の場合15万円
<子育て世帯の定義>

移住支援金の交付を申請する日において、保護者と子ども(申請日が属する年度の4月1日時点で満18歳未満)が、生計を一つにし同居している世帯。

■A 年齢等に関する要件

<対象要件(いずれかに該当)>
  • 申請時の年齢が満18歳以上40歳未満であること
  • 申請時に満18歳以上の子育て世帯の保護者であること

■B 移住などに関する要件

<居住・資格等の条件(すべて充足)>
  • 転入直前の住所が、大学等の在籍期間を除き、連続して1年以上福井県外にあること
  • 申請日から5年以上、継続して小浜市に居住する意思があること
  • 小浜市への転入後1年以内であること
  • 日本国籍または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有すること
  • 東京圏型移住支援金の要件に該当していないこと
  • 過去10年以内に本事業または東京圏型支援を受給していないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと

■C 就業に関する要件

<一般就業の場合>
  • 勤務地が福井県内に所在すること
  • 正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)であること
  • 転勤、出向、出張等による一時的な変更でないこと
  • 3親等以内の親族が経営する法人でないこと(一次産業や伝統工芸等、市長が認めたものは除く)
  • 公的機関(官公庁、公立学校等)への就業でないこと
<テレワークの場合>
  • 正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)であること
  • 移住先で週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと
  • 自己の意思により移住し、移住元での業務を継続していること

■D 起業等に関する要件

<起業の条件(いずれか)>
  • 1年以内に「福井型UIターン創業補助金事業」の交付決定を受けていること
  • 起業がわかる公的証明書を提出し、事業計画書等の必要書類を提出できること

■E 世帯に関する要件

<世帯申請の条件(すべて充足)>
  • 移住元および申請時において、交付対象者と同一世帯に属していること
  • 世帯員全員が移住に関する要件(居住意思、受給歴、納税状況等)を満たすこと

■5 交付の条件と返還義務

<返還基準(全額返還)>
  • 虚偽の申請をした場合
  • 申請日から3年未満で小浜市から転出した場合
  • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
<返還基準(半額返還)>

申請日から3年以上5年以内で小浜市から転出した場合

■特例措置

●ADD_1 市内就業・起業加算

<加算内容>

申請日において市内の企業等に就業、または市内で起業している場合に5万円を加算

●ADD_2 子育て加算

<加算内容>

同居する18歳未満の子ども1人につき10万円を加算(上限30万円)

対象者の詳細

1. 年齢等に関する要件

移住支援金の交付を申請する日において、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 一般の申請者
    年齢が満18歳以上40歳未満であること。
  • 子育て世帯の保護者
    申請者の年齢が満18歳以上であること。、保護者と子どもが生計を一つにし、同居している世帯であること。、子どもが、申請日が属する年度の4月1日時点で満18歳未満であること(4月2日に18歳となる者を含む)。

2. 移住などに関する要件

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 居住地・居住意思
    住民票を小浜市へ移す直前の住所が、大学等の在籍期間を除き、連続して1年以上福井県外にあること。、申請日から5年以上、継続して小浜市に居住する意思を有していること。、小浜市への転入後1年以内であること。
  • 身分・その他の制限
    日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること。、東京圏型の移住支援金要件に該当していないこと。、過去10年以内に本事業または類似の支援金を受給していないこと。、小浜市の市税の滞納がないこと。、暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと。、福井県または小浜市が不適当と認めた者でないこと。

3. 就業に関する要件

以下の「一般の場合」または「テレワークの場合」のいずれかを満たす必要があります。

  • ア 一般の場合
    勤務地が福井県内に所在すること。、正規雇用かつ週20時間以上の無期雇用契約で就業していること。、転勤、出向、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと。、3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと(一次産業や伝統工芸、市内中小企業等の例外あり)。、官公庁、公立学校その他公的機関への就業でないこと。
  • イ テレワークの場合
    正規雇用かつ週20時間以上の無期雇用契約で就業していること。、移住先で週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと。、自己の意思により移住し、小浜市を生活の本拠として移住元での業務を継続すること。

4. 起業等に関する要件

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 起業支援金の受給
    申請日の1年以内に「福井型UIターン創業補助金事業」の交付決定を受けていること。
  • 公的証明による確認
    起業したことがわかる公的証明書を提出でき、事業計画等の書類を提出できること。

5. 世帯に関する要件

世帯としての申請をする場合、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 世帯の状況
    移住元および申請時において、交付対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。、世帯員全員が「移住などに関する要件」の特定の項目に適合していること。

■補助対象外

以下の者は、他の要件を満たしていても対象外となります。

  • 新規卒業者

【新規卒業者の定義】
大学等(大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校等)を卒業後、1年以内に初めて正規雇用で就業する者を指します。

※これらの要件をすべて満たすことで、支援金の交付対象となります。詳細な手続等は小浜市の窓口へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www1.city.obama.fukui.jp/shisei/shinoseisaku/seisaku-keikaku/p006486.html
小浜市公式行政サイト
https://www1.city.obama.fukui.jp/index.html
Adobe Acrobat Readerダウンロード
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電子申請システムやjGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はダウンロード形式で提供されています。

お問合せ窓口

小浜市 移住定住交流課
TEL:0770-64-6073
FAX:0770-53-1016
Email:iju@city.obama.lg.jp
受付時間
平日の月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
小浜市への移住や定住、特に「小浜市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)」などの移住支援制度に関するご相談窓口。申請方法や申請要件(年齢、移住期間、就業状況、世帯構成など)、交付金額(基本分、市内就業・起業加算、子育て加算など)、必要書類といった詳細について相談できます。
小浜市役所(代表)
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