穴水町 集会施設機能強化支援補助金(避難所用設備整備・令和8年度〜)
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目的
穴水町内の町内会や自治会等に対して、自然災害への備えとして集会施設の避難所機能を強化するため、家電やシャワー室等の設備整備に要する費用を補助します。長期化する避難生活において住民が安心して過ごせる環境を整えることで、地域コミュニティの防災力向上と安全な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
補助対象期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとなります。1年度につき1事業(1回)に限り申請が可能です。必ず事業の着手(契約・購入・工事開始)前に申請を行う必要があります。
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討される際は、まず穴水町役場総務課(監理管財室)へご相談ください。補助対象となる物品・設備の確認や手続きの流れについて事前に把握することで、スムーズな申請が可能になります。
- 交付申請
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事業開始前(契約・購入前)
補助対象事業を開始(物品の契約、購入、工事着手)する前に、交付申請書と必要書類を提出してください。交付決定前に事業を開始した場合は補助対象外となります。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し
- 仕様書・カタログ等
- 設置場所の図面および現況写真
- 地域の合意が確認できる書類(議事録の写し等)
- 団体規約・役員名簿
- 交付決定通知
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審査後
町長による審査を経て、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(購入・工事)に着手してください。
- 物品購入・設置(事業実施)
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- 事業実施期間:令和8年4月1日〜令和11年3月31日
交付決定の内容に基づき、物品の購入や設備の設置工事を行います。内容に変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請が必要となります。
- 実績報告
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- 報告期限:完了翌日から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。領収書(支払内容が確認できるもの)や設置完了後の写真の添付が必要です。
- 補助金確定通知
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実績報告書審査後
報告書の内容を審査し、補助金の額が確定されると「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求・受取
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確定通知後
確定通知を受けた後、「請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。※町長が特に必要と認める場合は、概算払(前金払)の相談も可能です。
補助対象となる事業と設備・物品
町内会などが管理する集会施設の防災機能を強化するため、避難拠点としての機能を十分に発揮できるよう、必要な物品や設備の整備にかかる費用を補助するものです。
■(1) 家電
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など、長期の避難所生活に活用できるものが対象です。
<補助上限額>
- 50万円
■(2) ミーティングセット
テーブル、椅子など、地域における会議に活用できるもの一式が対象です。
<補助上限額>
- 50万円(「家電」「物置」と合わせて50万円)
<備考>
- 個々の椅子が10万円以上である必要はなく、一連のセットで10万円以上であれば対象となります。
■(3) 物置
地域で管理する機器や備品などを格納するための物置が対象です。
<補助上限額>
- 50万円(「家電」「ミーティングセット」と合わせて50万円)
■(4) シャワー室
長期の避難生活における衛生管理に活用できるシャワー室の設置が対象です。
<補助上限額>
- 100万円
■(5) その他
町長が必要と認めるものも対象となります。
<補助上限額>
- 町長が定める額
▼補助対象とならない経費
以下の費用は、補助金の対象外となります。
- 消耗品に係る費用。
- 使用により価値が減少し、短期間で使い切るもの。
- 取得価額が10万円未満で補充・交換が必要なもの。
- 修繕費(修理、部品交換など、原状回復を目的とするもの)。
- 電気料金、水道料金、その他の維持管理費用。
- 交付決定を受ける前に契約、購入、工事着手をした事業。
- その他、町長が補助対象として不適当と認める経費。
補助内容
■穴水町集会施設機能強化支援事業費補助金
<補助対象事業と補助上限額>
| 事業区分 | 補助上限額 | 対象条件 |
|---|---|---|
| 家電 | 50万円 | 1点あたり税込10万円以上(エアコン、テレビ等) |
| ミーティングセット | 50万円 | テーブル・椅子一式で税込10万円以上 |
| 物置 | 50万円 | 地域で管理する機器・備品等の格納用 |
| シャワー室 | 100万円 | 長期避難生活における衛生管理用 |
| その他 | 町長が定める額 | 町長が必要と認める物品や設備 |
<補助率と端数処理>
- 補助率:補助対象経費の10分の9
- 自己負担:補助対象経費の10分の1
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間と申請制限>
- 補助対象期間:令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
- 申請回数:1年度あたり、対象事業のうちいずれか1つの事業に限り1回まで
<補助対象となる経費>
- 物品および設備の購入費用
- 物品および設備の設置に要する費用
- 設置に必要な工事費用(電気設備、給排水設備工事等)
<補助対象外となる経費>
- 消耗品にかかる費用
- 修繕費(修理や部品交換、原状回復を目的とするもの)
- 維持管理費用(電気料金、水道料金等)
- その他、町長が補助対象として不適当と認める経費
対象者の詳細
補助対象となる団体
穴水町集会施設機能強化支援事業費補助金の対象者は、町内会および自治会などの地域団体に限られます。各地区の集会施設が避難所としての機能を十分に発揮できるよう、物品や設備の整備費用を支援することを目的としています。
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町内会・自治会等の地域団体
① 町内会、② 自治会、③ その他これらに類する地域団体(要綱 第2条2より)
対象施設の条件および事業要件
補助対象となる施設および事業の実施には、以下の条件を満たす必要があります。
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集会施設の条件
① 町内会等が管理する施設であること、② 所在地が穴水町内にあること -
事業実施の条件
地域の合意が形成されていること(住民総会、理事会等の議事録などの写しの提出が必要)
■補助対象外となる主体
以下の主体は補助金の対象となりません。
- 個人
※穴水町内で活動する地域団体が、住民の合意を得た上で申請できる制度となっています。
※その他、詳細は穴水町集会施設機能強化支援事業費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.anamizu.lg.jp/page/107905.html
- 穴水町公式サイト
- https://www.town.anamizu.lg.jp/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.town.anamizu.lg.jp/life/sub/8/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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