公募中 掲載日:2026/10/16

小浜市 自主防災組織等活動支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
8万
申請期限
随時
福井県|小浜市 福井県小浜市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

小浜市内の自主防災組織や地区区長会を対象に、地域の防災体制強化と防災力の向上を図るため、防災活動に要する経費の一部を補助します。具体的には、防災訓練の実施や住民への啓発活動、備蓄品・資機材の整備、さらには防災士の資格取得に関わる費用などを幅広く支援することで、地域住民が自ら災害に備え、迅速に対応できる安全・安心なまちづくりを推進します。

申請スケジュール

小浜市自主防災組織等活動支援事業補助金は、補助事業の計画から補助金の受け取りまで、大きく分けて7つのステップで構成されています。
最も重要な注意点として、補助事業の実施前に必ず交付申請を行い、市の決定を受ける必要があります。 交付決定よりも前に資機材の購入や訓練の実施を行った場合、その経費は補助金の対象となりませんので十分ご注意ください。
窓口:小浜市役所防災防犯課(市庁舎4階)
交付申請
  • 提出期限:事業実施の概ね1ヶ月前まで

補助事業(防災訓練の実施、防災資機材等の購入など)を開始する前に申請手続きを行います。

提出書類:
  • 補助金等交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 添付書類(訓練計画、チラシ、資機材のカタログ、見積書の写し等)
交付決定通知
  • 通知時期:審査後

市が提出された申請を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付指令書」が送付されます。この指令書を受け取った後に、補助事業を開始することができます。

補助事業の実施
交付決定通知の受領後

防災訓練の実施や、防災資機材の購入などを行います。

注意点:
  • 交付決定より前に購入や訓練を実施した場合は補助対象外となります。
  • 購入物品の領収書の日付が、交付指令書の日付より後である必要があります。
実績報告
事業終了後、速やかに

補助事業が終了した後、速やかに報告手続きを行います。

提出書類:
  • 実績報告書(様式第5号)
  • 収支決算書(様式第6号)
  • 活動状況がわかる写真(訓練風景、購入した資機材等)
  • 支払い領収書の写し(明細がわかるもの)
補助金の額の確定
実績報告書の審査後

市が実績報告書を審査し、補助金の額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。※確定額が交付決定額と同額の場合は省略されることがあります。

補助金の請求
額の確定後

補助金の確定後に請求手続きを行います。

提出書類:
  • 補助金交付請求書(様式第4号)
  • 交付指令書または確定通知書の写し
  • 振込先の通帳の写し
補助金の振り込み
請求書の受理後

指定された口座へ補助金が振り込まれます。これですべての手続きが完了となります。

対象となる事業

小浜市内の自主防災組織および各地区が行う自主防災活動に要する経費の一部を補助することで、地域の防災体制を強化し、災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。

■(1) 自主防災組織の設立に係る経費

組織設立時に必要となる事務的な経費を支援します。

<補助対象経費>
  • 会議費
  • 事務用品(ファイル、コピー用紙、筆記用具など)
  • 会議用のお茶代
  • 役員会開催場所の使用料
<補助率・上限額>
  • 補助率:全額補助
  • 上限額:2万円
<特記事項>
  • 組織設立日から1年以内、1組織につき1回限り
  • 他の補助対象経費とは別に、同一年度内でも交付を受けることが可能

■(2) 防災訓練に係る経費

実施主体や規模によって補助率と上限額が異なります。

<地区全域で実施する訓練(地区区長会または地区自主防災組織)>
  • 補助対象:訓練資料印刷代、訓練用資材費、任意保険加入費、講師謝礼代、発電機用の燃料費、参加者へのお茶代、炊き出し訓練費(食材、食器など)
  • 補助率:1/3補助
  • 上限額:3万円(※要綱別表では5万円の場合あり)
<各組織が実施する訓練>
  • 補助対象:消耗品費(ゴミ袋、ラップ、救護物品など)、参加者へのお茶代、発電機用の燃料費、炊き出し訓練費(食材、食器など)
  • 補助率:1/2補助
  • 上限額:世帯数区分に応じた額
<特記事項(共通)>
  • 防災マップまたは個別避難計画に関連して実施すること
  • 避難行動要支援者を含む要配慮者に配慮した内容であること

■(3) 防災意識の啓発に係る経費

地域の防災意識を高めるための啓発活動を支援します。

<補助対象経費>
  • 防災マップの印刷代
  • パンフレット等の作成費・購入費
  • 防災に係る看板や避難路案内標識の作成・設置費
  • 防災研修会等の資料印刷費・講師謝礼
<補助率・条件>
  • 補助率:1/2補助
  • 条件:防災マップまたは個別避難計画に関連し、要配慮者に考慮したもの

■(4) 備蓄物資・資機材の整備に係る経費

備蓄品や資機材の購入費用を、購入金額に応じて支援します。

<10万円未満の購入>
  • 補助対象:保存食、水、救護物品、感染症対策用品、スコップ、ビブス、ホース、格納箱、ビニールシート、消火器など
  • 補助率:1/2補助
  • 上限額:世帯数区分に応じた額
<10万円以上の購入>
  • 補助対象:AED、発電機、防災倉庫、リヤカーなどの高額資機材
  • 補助率:2/3補助
  • 上限額:15万円

■(5) 防災士資格取得に係る経費

地域防災のリーダーとなる防災士の資格取得を支援します。

<補助対象・率>
  • 補助対象:資格取得にかかる費用のうち自己負担分
  • 補助率:1/2補助(※要綱別表では1/3の場合あり)
  • 上限額:世帯数区分に応じた額

▼補助の対象とならない事業・経費

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助対象外となりますので注意が必要です。

  • 防災目的外の利用
    • 原則として防災の用途以外での使用が見込まれるもの。
    • 購入した資機材は、購入後の訓練等で使用実績を示す必要があります。
  • 二重補助
    • 市から他の補助金等の交付を受けている事業。
    • 市から補助金等の交付を受けている団体から補助金等の交付を受けている事業。
  • 営利目的、政治・宗教活動
    • 営利を目的とする事業。
    • 政治的活動または宗教的活動を目的とする事業。
  • 特定の飲食費
    • お菓子、ジュース類、弁当、アルコール類などは基本的には補助対象外です。
  • 防災士資格取得関連の特定経費
    • 資格取得における手数料、交通費。
  • 市長が不適切と認める事業

補助内容

■1 自主防災組織の設立に係る経費

<詳細条件>
  • 補助対象経費: 会議費、事務用品等
  • 補助期間・回数: 組織設立日から1年以内に発生した経費、1組織につき1回限り
<補助率>

全額

<限度額>

最大2万円

■2 防災訓練に係る経費

<補助対象経費>
  • 訓練資料の印刷代
  • 訓練用の資材費
  • 任意保険の加入費
  • 講師への謝礼代
  • 訓練に必要な燃料費
  • お茶代
<対象外・条件等>
  • 対象外: 弁当、ジュース類、アルコール類
  • 条件: 防災マップまたは個別避難計画に関連して実施されたものであること
  • 配慮事項: 避難行動要支援者を含む要配慮者への配慮がなされた訓練であること
<補助率>

1/3

<限度額>

最大5万円

■3 防災意識の啓発に係る経費

<補助対象経費>
  • 防災マップの印刷代
  • 防災に関するパンフレット等の作成費・購入費
  • 防災に係る看板や避難路案内標識の作成・設置費
  • 防災研修会等の資料印刷費
  • 講師への謝礼
<対象外・条件等>
  • 対象外: お菓子、ジュース類等
  • 条件: 防災マップまたは個別避難計画に関連して実施されたものであること
  • 配慮事項: 避難行動要支援者を含む要配慮者への配慮が考慮されていること
<補助率>

1/3

<限度額>

最大5万円

■4 防災資機材・備蓄品の整備に係る経費

<補助対象項目>
区分具体例
防災資機材テント、簡易トイレ、ヘルメット、懐中電灯など
備蓄品保存水、非常食、携帯トイレなど
<条件・特記事項>
  • 条件: 防災マップまたは個別避難計画に関連して実施されたものであること
  • 特記: 同地区内の各区組織と重複しての申請は不可(地区区長会等)
<補助率>

1/2

<限度額>

最大5万円

■5 防災士資格取得に係る経費

<補助対象経費>

防災士資格取得にかかる費用のうち、受験者の自己負担分(手数料や交通費は対象外)

<補助率>

1/3

<限度額>

最大5万円

■特例措置

●年度内合計限度額および算出ルール

<団体上限額>

各団体が1年度に受けられる補助金の限度額は、全項目合計で最大5万円です。

<端数処理>

算出額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

対象者の詳細

自主防災組織等

地域防災力の向上を目的に、以下のいずれかに該当する団体が補助対象となります。

  • 1 登録された自主防災組織
    小浜市自主防災組織の育成に関する要綱第6条の規定により登録された組織、「自主防災組織の設立に係る経費」に限り、年度内に登録される見込みがあり、実績報告時に登録が確認できる組織

■補助対象外・制限事項

以下の条件に該当する場合、補助金の交付対象外となる、または特定の経費が認められない場合があります。

  • 地区区長会等が行う事業のうち、地区全域を対象としない(特定の区や組織のみを対象とする)事業
  • 同一地区内のいずれかの区の自主防災組織が、同一年度内に「防災資機材・備蓄品の整備に係る経費」を申請している場合の、地区区長会等による当該経費の申請

※重複申請の制限は、同一年度内に同じ地区内で重複して資機材等の整備が行われることを避けるための措置です。

【世帯数の算定について】
補助金算出の基準となる世帯数は、事業実施年度の4月1日現在の数、または登録申請書等に記載された数のうち、いずれか少ない方の世帯数が適用されます。

※申請にあたっては、事前に小浜市総務部防災防犯課へ相談することが推奨されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/bosai-anzen/jishubosaisoshiki/3723.html
小浜市公式サイト
https://www1.city.obama.fukui.jp/
小浜市公式サイト(トップページ)
https://www1.city.obama.fukui.jp/index.html

申請書などの提出書類の様式は、小浜市公式ホームページにて「小浜市 自主防災組織 補助金」と検索して入手してください。電子申請システムやjGrantsに関するURLは記載されておらず、申請は小浜市役所防災防犯課への書面提出が案内されています。

お問合せ窓口

小浜市総務部防災防犯課
TEL:0770-64-6006
受付時間
平日の月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
小浜市役所(市庁舎) 4階
防災防犯課申請書類を直接提出する際は、こちらの窓口をご利用ください。
補助金の交付を受けるには、補助事業を実施する前に交付申請を行い、市の決定を受ける必要があるため、ご注意ください。
小浜市役所(代表)
TEL:0770-53-1111 (代表)
FAX:0770-53-0742
受付時間
平日の月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
小浜市役所
金曜日はマイナンバーカード専門窓口のみ午後6時30分まで開庁しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。