沖縄県 EVバス導入によるGX推進事業補助金(令和8年度)
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目的
沖縄県内で路線バスや観光バスを運行する事業者に対し、電気バス(EVバス)および充電設備の導入費用を補助することで、環境負荷の低減を図ります。クリーンエネルギー中心の社会システムへの移行を推進し、県内の公共交通・観光分野における脱炭素化を加速させることが目的です。国事業の交付決定を受けた事業者を対象に、初期投資負担を軽減し持続可能な社会の実現を支援します。
申請スケジュール
申請は先着順に受理され、予算上限に達した時点で受付終了となりますので、お早めの準備を推奨します。
- 補助金の申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年08月12日
- 申請締切:2027年02月05日
沖縄県環境部環境再生課へ申請書類を提出してください。
- 提出方法:直接持参または郵送(特定記録・簡易書留)。
- 受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:00(土日祝除く)。
- 提出物:申請書類1部 + 電子データ(CD-R/DVD-R)。
※郵送の場合は令和9年2月5日必着です。
- 審査・交付決定
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申請書類の審査後
提出された書類に基づき、知事が審査を行います。県は、補助対象事業者が国事業の補助金交付決定を受けたことを確認した後に、本補助金の交付決定通知(様式第2号等)を送付します。
- EVバス・充電設備の導入
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月03日
この期間内に、以下のいずれかを完了させる必要があります。
- 電気バスの新車新規登録
- 電気バスへの改造による自動車検査証の交付
- 電気バス用充電設備の導入完了
- 実績報告
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- 実績報告最終締切:2027年03月15日
事業完了(導入)から30日以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出してください。
※申請時に「交付申請書兼実績報告書(様式第1号の2)」を提出している場合は、このステップは原則不要です。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告提出・審査後
実績報告書の審査により交付額が確定し、申請者に通知されます。通知を受けた後、補助金支払請求書(様式第8号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
- 利用実績報告(導入後5年間)
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毎年度4月30日まで
補助金受給後も、導入翌年度から5年間は、各年度の利用状況について報告書(様式第3号)を提出する必要があります。
- 提出期限:毎年度4月30日まで。
- 留意事項:5年間は「主たる走行経路を沖縄県内」とすることや、財産処分の制限などの義務が課せられます。
対象となる事業
沖縄県が実施する「EVバス導入によるGX推進事業」は、県内の公共交通機関や観光分野における電気バス(EVバス)の導入を促進し、クリーンエネルギーを中心とした社会システムへの移行を推進することを目的とした補助金事業です。
■EVバス導入によるGX推進事業
県内を運行する路線バスや観光バスなどへの電気バスの導入を積極的に推進し、二酸化炭素排出量の削減を図り、環境負荷の低いクリーンエネルギー中心の社会システムへの移行を加速させることを目指しています。
<補助対象となるもの>
- 新車として新規登録または改造完了した電気バス(乗車定員11人以上、プラグインハイブリッド自動車を除く)
- 電気バス用充電設備(電気バス本体と併せて導入する場合に限る)
- 使用の本拠の位置が沖縄県内であるもの
- 運行する主たる経路が沖縄県内であるもの
<補助対象者(申請者)>
- 沖縄県内に営業所または事業所を有していること
- 環境省所管の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けていること
<補助内容>
- 電気バス:補助率 1/6(補助対象経費は車両本体価格に国基準額の1.5倍を乗じた額を加えたもの)
- 電気バス用充電設備:補助率 1/2(工事費・業務費・事務費を除く)
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和8年8月12日から令和9年2月5日まで
- 事業実施(導入)期間:令和8年4月1日から令和9年3月3日まで
<交付後の義務>
- 導入した電気バスは、導入時から5年間、主たる運行経路を沖縄県内とすること
- 導入の翌年度から5年間、毎年4月30日までに利用実績報告書を提出すること
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の要件に該当する事業や経費は補助対象外となります。
- 電気バス用充電設備のみを導入する事業。
- プラグインハイブリッド自動車(PHV)の導入。
- 電気バス用充電設備の導入に関する以下の経費。
- 工事費(本工事費、付帯工事)。
- 業務費。
- 事務費。
- 消費税および地方消費税。
- 国事業において設備費の補助率が1/1である場合の当該設備導入。
補助内容
■1 電気バスの導入に関する補助
<補助条件>
- 補助対象経費:車両本体価格に、国事業の基準額に3/2を乗じた額を加えた額
- 補助率:1/6
- 補助金額:補助対象経費に補助率1/6を乗じた額
■2 電気バス用充電設備の導入に関する補助
<補助条件>
- 補助対象経費:国事業の交付要綱に基づく間接補助対象経費(電気自動車用充電設備等導入事業)
- 除外経費:工事費(本工事費、附帯工事費)、業務費、事務費は補助対象外
- 補助率:1/2(ただし、国事業において設備費の補助率が1/1の場合は補助対象外)
- 補助金額:補助対象経費から工事費等を除いた額に補助率1/2を乗じた額
■3 共通事項および注意事項
<算定・制限事項>
- 消費税および地方消費税は補助対象外
- 寄付金等の収入が本補助金額を上回る場合は交付対象外
- 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 確定額は「国事業の実績額に補助率を乗じた額」と「補助金交付決定額」のいずれか少ない額
対象者の詳細
補助対象者(申請を行う者)の基本要件
補助金を申請できるのは、以下の二つの条件を両方満たす事業者です。沖縄県内で事業を展開しており、かつ国のEV化促進事業の認定を受けた事業者が対象となります。
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1 事業所の所在地
沖縄県内に営業所または事業所を有していること -
2 国事業の補助金交付決定
環境省が所管する「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の補助金交付決定を受けていること
補助対象となる電気バスおよび充電設備の要件
補助対象者によって導入される電気バスおよび電気バス用充電設備自体には、以下の要件があります。
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導入期間
令和8年4月1日から原則として令和9年3月3日までの間に、新車として新規登録されたもの、電気バスへの改造の場合は、同期間中に自動車検査証の交付を受けたもの、電気バス用充電設備を導入する場合も、同期間中までに導入されたもの -
使用の本拠地・運行経路
自動車検査証において、使用の本拠の位置が沖縄県内にあること、電気バスが運行する主たる経路が沖縄県内であること -
導入後の継続要件
交付決定後5年間、主たる経路を沖縄県内として運行し続けること、導入の翌年度から5年間、毎年利用実績報告書を提出すること
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 電気バス用充電設備のみを単独で導入する場合
※申請手続きにおいては、法人登記簿謄本、納税証明書、国事業の交付決定通知書の写しなどの証明書類の提出が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/dorokotsu/1012558/1012605/1021814.html
- 沖縄県庁 公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- EVバス導入によるGX推進事業補助金 関連ページ(令和8年8月12日〜令和9年2月5日配布)
- https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/saisei/2023ev-bus.html
- 沖縄観光情報サイト「おきなわ物語」
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住情報サイト
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県 防災ポータルサイト
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)によるオンライン申請には対応していません。申請は持参または郵送(特定記録郵便・簡易書留)のみ受け付けています。資料の配布および申請受付期間は令和8年8月12日から令和9年2月5日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。