岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第10期)
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目的
岡山県内で特別高圧電力を利用する中小企業者に対し、高止まりする電気料金の負担を軽減するため、使用量に応じた支援金を支給します。電力コストの増大による経営への影響を緩和し、県内産業の活力維持と競争力の強化を図ることを目的としています。直接受電のほか、工業団地や商業施設等での間接受電者も対象に含め、幅広く事業継続を支援します。
申請スケジュール
【専用サイト】 https://www.oka-tokkou.jp
- 対象確認・書類準備
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随時
支援対象となる事業者(県内に事業所を有し特別高圧電力を受電する中小企業)であるか、および対象期間(令和8年7月~9月使用分)を確認し、以下の必要書類を準備します。
- 交付申請書兼実績報告書
- 申請者自己申告書・誓約書
- 電気使用量・支払を確認できる書類(検針票、請求内訳書等)
- 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
- 特別高圧電力の受電を証する書類
- 本人確認書類(履歴事項全部証明書、開業届の写し等)
- 県税に滞納がないことを証明する書類
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月15日
- 申請締切:2026年12月28日
専用サイト(https://www.oka-tokkou.jp)の申請フォームから、オンラインにて申請手続きを完了させてください。締め切り時刻(17時)を過ぎると受け付けられませんのでご注意ください。
- 審査
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申請受領後、順次
事務局にて提出書類の審査が行われます。書類に不備がある場合は、事務局から連絡がある場合があります。
- 交付決定・支払
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- 支援対象期間:令和8年7月〜9月使用分
審査を通過すると交付決定が行われ、指定の口座に支援金が振り込まれます。
支援額の算定:- 令和8年7月・9月使用分:1.8円/kWh
- 令和8年8月使用分:2.3円/kWh
※予算額に達した場合、按分による調整が行われる可能性があります。
対象となる事業
電力価格が高止まりする現状を受け、県内産業の活力維持と競争力強化を図ることを目的とし、特別高圧電力を使用する県内の中小企業者を対象に、電気使用量に応じた支援金を交付します。これは国の重点支援地方交付金を活用した岡山県の補助事業です。
■岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第10期)
岡山県内に事業所を有し、特別高圧電力(2,000kW以上・供給電圧20,000V以上)を使用する中小企業者を支援の対象とします。
<支援対象となる事業者>
- 岡山県内に事業所等を有していること
- 中小企業支援法第2条第1項で定義される中小企業者であること
- 特別高圧電力の供給を受けていること(直接受電、または工業団地・商業施設等での間接受電)
<支援対象となる経費と期間>
- 特別高圧で受電する電気料金のうち、令和8年7月〜9月使用分(小売電気事業者等に対し支払いが完了しているもの)
<支援額の算定方法>
- 令和8年7月および9月使用分: 1kWhあたり 1.8円
- 令和8年8月使用分: 1kWhあたり 2.3円
- 予算額に達した場合は、達した月の使用量の総量で按分調整される場合があります
<申請期間と申請方法>
- 申請受付期間: 令和8年10月15日 13時から令和8年12月28日 17時まで
- 申請方法: 専用サイト(https://www.oka-tokkou.jp)内の申請フォームから
▼補助対象外となる事業
上記基本要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は支援の対象外となります。
- 大企業による支配を受けている中小企業
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 県税の滞納がある者
- 特定の風俗営業等(風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等)を行っている者
- 暴力団または暴力団員等
- 中小企業基本法に規定する中小企業でない法人(財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、社会福祉法人等)
- 特定の産業分類に属する事業を主として行う者
- 農業、林業、漁業
- 医療、福祉(療術業等を除く)
- 特定のサービス業(興信所、バー、ナイトクラブ、易断所、ギャンブル関連、集金業、政治・宗教団体等)
- 特定の小売業(薬局)
- 特別高圧電力以外の電力使用量や、自社で使用していない電力使用量
補助内容
■特別高圧電力価格高騰対策支援金
<支援単価(1kWhあたり)>
| 対象月 | 支援単価 |
|---|---|
| 令和8年7月 | 1.8円 |
| 令和8年8月 | 2.3円 |
| 令和8年9月 | 1.8円 |
<支援の対象となる事業者>
- 直接受電する中小企業者: 特別高圧で直接電力会社から受電している中小企業者
- 間接受電する中小企業者: 特別高圧で受電している工業団地や商業施設等に入居している中小企業者
<予算額に達した場合の調整>
支援金交付対象者への支援額の合計が予算額に達した場合、達した月の前月までは上記の単価で支援が行われますが、予算額に達した月の支援については、当該月の使用量の総量で按分して支援額が調整されます。
対象者の詳細
支援金交付の基本的な対象者
電力価格の高止まりが続く状況下で、岡山県内産業の活力維持と競争力強化を図ることを目的としています。以下の基本的な条件を満たす事業者が対象です。
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1 事業所の所在地
岡山県内に事業所またはそれに準ずる施設を有していること -
2 企業の種類
中小企業支援法第2条第1項で定義されている中小企業者であること -
3 電力供給の種類(特別高圧電力)
特別高圧電力(2,000kW以上、供給電圧20,000V以上)の供給を受けていること、特別高圧電力を直接受電している中小企業者、特別高圧で受電している工業団地や商業施設等から間接的に電力供給を受けている中小企業者(受電契約者からの証明書類が必要)
■支援対象外となる事業者
上記の基本的な条件を満たす中小企業者であっても、以下に該当する場合は支援の対象外となります。
- 大企業による支配(みなし大企業):同一の大企業が株式等の2分の1以上、または複数の大企業が3分の2以上を所有する場合や、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占める場合など
- 岡山県税を滞納している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行っている者
- 岡山県暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等
- 中小企業基本法に規定される中小企業者ではない法人・団体(財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農業組合法人、社会福祉法人、各協同組合、任意団体など)
- 特定の産業分類(農業、林業、漁業、医療、福祉(一部除く)、特定のサービス業(バー、パチンコホール、興信所等)、薬局など)を主として行っている者
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、大企業による支配の規定は適用されません。
【第10期 支援対象期間】
令和8年7月から9月までの電力使用分
【申請受付期間】
令和8年10月15日(木曜日)13時 ~ 令和8年12月28日(月曜日)17時
※申請は岡山県中小企業団体中央会の専用サイトから行ってください。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194120
- 岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第10期)専用サイト
- https://www.oka-tokkou.jp
申請は専用サイト内の専用応募フォームから行う必要があります。公募要領や申請様式などの各種資料も専用サイトにて提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。