公募中 掲載日:2026/10/17

千歳市 商業等活性化事業補助金(にぎわい創出・空き店舗・起業支援)(令和8年度)

上限金額
120万
申請期限
随時
北海道|千歳市 北海道千歳市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

千歳市内の商店街振興組合や起業家等に対し、中心商店街の集客力向上や空き店舗の活用、人材育成、起業支援等に要する経費の一部を補助することで、地域経済の活性化とにぎわいの創出を図ります。対象はイベント開催や店舗改装、賃借料など多岐にわたり、持続可能な魅力ある商店街づくりと新たなビジネスの創出を強力に支援します。

申請スケジュール

千歳市の「商業等活性化事業補助金」は、複数の事業類型がありますが、基本的な流れは共通しています。補助申込から交付決定までには約2か月の期間を要するため、余裕を持った計画が必要です。また、原則として交付決定前に着手・開業した費用は補助対象外となる点に十分ご注意ください。
補助申込(提出①)
  • 標準的な処理期間:補助申込から交付決定まで約2か月

事業計画書や見積書(2社以上、うち1社は市内業者)、経歴書などの必要書類を提出します。この段階での内容が審査の対象となります。

  • 交付申込書・事業計画概要書
  • 補助対象経費の見積書
  • 直近2期分の確定申告書または決算書
審査(検討会・書類審査)
申込後順次

提出された書類に基づき、検討会等で事業内容の妥当性や実現可能性が審査されます。採択された場合に次の交付申請へ進めます。

交付申請(提出②)
審査通過後

審査結果を受けて、正式な「補助金交付申請書」を提出します。補助金算出の根拠となる調書や収支予算書などを添付します。

交付決定
  • 交付決定通知:申込から約2か月後

市から「交付決定通知書」が届きます。この日以降に発生した経費のみが補助対象となります。また、空き店舗利用促進事業などの場合は、交付決定前の開業も対象外となるため注意してください。

事業開始・実施
交付決定後~事業完了まで

計画に沿って事業を実施します。大幅な変更(経費の10%以上の変動など)がある場合は「変更承認申請」が必要です。また、必要に応じて四半期ごとに「概算払(分割払い)」を申請することも可能です。

実績報告(提出⑤)
事業完了後

事業完了後、実績報告書に領収書や請求書の写し、事業完了報告書、店舗写真などを添えて提出します。これにより最終的な補助金額が確定します。

補助金交付
実績報告の審査後

報告内容の精査後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。通常は「精算払(後払い)」となります。

対象となる事業

千歳市が提供している「商業等活性化事業補助金」は、市内商業の活性化を目的とし、中心商店街の活性化から人材育成、市内全体のにぎわい創出、空き店舗を活用した開業や起業支援、試験的な事業展開まで、多岐にわたる事業を対象としています。

■1 中心商店街にぎわい創出事業

中心商店街の集客力を高め、魅力的な商店街づくりを推進するための取り組みを支援します。

<補助対象事業者>
  • 商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合
  • 振興会
<補助対象経費>
  • 委員報酬、賃金、報償費、旅費
  • 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料、筆耕翻訳料)
  • 委託料、使用料および賃借料、工事請負費
<補助率等>
  • 補助率:2分の1以内
  • 限度額:1,200千円
  • 非営利団体等への報償費:1件あたり100千円以内
<補助対象事業>
  • 商店街のにぎわい創出に必要な事業
  • 商店街のコミュニティ機能強化に資する地域協働事業
  • 文化活動などのイベント事業
  • その他、市長が認める事業

■2 商店街人材育成等支援事業

商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成など、地域の活性化に資する取り組みを支援します。

<補助対象事業者>
  • 商店街で小売商業やサービス業等を営む者で構成された団体
  • 市内で同事業を営む個人・法人
<補助対象経費>
  • 講師謝金、旅費
  • 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料、筆耕翻訳料)
  • 委託料、使用料および賃借料、負担金
<補助率等>
  • 補助率:3分の2以内
  • 限度額:200千円
  • 中小企業大学校旭川校等研修:50千円限度(1人1回まで)

■3 市内にぎわい創出事業

中心商店街に属さない事業者が半数以上を占める団体が、地域活性化を目指し市内全体のにぎわい創出を推進する取り組みを支援します。

<補助対象事業者>
  • 市内で小売商業やサービス業等を営む10者以上の事業者で構成された団体等(中心商店街に属しない者が半数以上)
<補助率等>
  • 補助率:2分の1以内
  • 限度額:500千円

■4 中心商店街等空き店舗利用促進事業

指定区域内の空き店舗を活用して開業する事業者に対し、賃借料や改装費などを補助します。

<補助対象経費>
  • 店舗改装費(建物に附合する工事請負費。移動可能な備品は除外)
  • 店舗賃借料
  • 広告宣伝費
<補助率等>
  • 合計限度額:1,700千円
  • 店舗賃借料:月額5万円(最大12ヶ月)
  • 店舗改装費:限度額500千円
  • 広告宣伝費:限度額600千円

■5 起業支援事業

市内での起業を促進するため、起業する方または起業後180日以内の事業者に対して諸費用を補助します。

<補助対象経費>
  • 店舗改装費(新築を含む)
  • 店舗賃借料
  • 広告宣伝費
<補助率等>
  • 補助率:2分の1以内
  • 限度額:500千円

■6 チャレンジショップ事業

起業を目指す方等が市民ふれあいプラザを利用して試験的に事業を行う場合の使用料を補助します。

<補助対象経費>
  • 市民ふれあいプラザの使用料
<対象期間>
  • 連続する7日以上1ヶ月以内

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する場合、補助の対象とはなりません。

  • 交付決定前に着手した費用。
  • 公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、北海道、または公益法人等から他の補助金を受ける場合で、本補助金との合計額が補助対象経費を超える場合。
  • 補助対象外となる経費が含まれる事業。
    • イベント等で配布する賞金や商品券(市の区域に限るものを除く)。
    • 景品単価が1万円を超えるもの。
    • 事業実施者および関係者の飲食・遊興に係る経費。
    • 移動可能な備品類(厨房機器、冷蔵庫など)。
  • 特定の関係性がある者との取引を伴う事業。
    • 特定の親族関係(2親等以内)や支配従属関係がある貸主・借主間の賃貸借。
  • 起業支援事業における補助対象外業種・事業。
    • 農業、林業、漁業、金融・保険業(一部除く)。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業。
    • フランチャイズ契約や代理店契約その他これらに類する事業。
    • 公序良俗に反する事業、各種法令に違反した事業。
    • 宗教団体、政治・経済団体、文化団体。

補助内容

■1 中心商店街等空き店舗利用促進事業

<補助率・限度額>
項目上限額・補助率
補助率2分の1以内
総額限度額1,700千円
店舗賃借料月額5万円(最大12ヶ月分、総額600千円限度)
店舗改装費500千円
広告宣伝費600千円
<補助対象経費>
  • 店舗改装費:内装、外装、給排水、電気、ガス、空調設備等の工事請負費
  • 店舗賃借料:開業後の店舗賃借料
  • 広告宣伝費:印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料等
  • その他市長が認める経費
<主な補助要件>
  • 中心市街地の指定区域内にある空き店舗を利用すること
  • 店舗の賃貸借契約期間が1年以上であること
  • 昼間の営業(9時~17時のうち3時間以上)を週の半数以上行うこと
  • 事業活動を1年以上継続すること
  • 開業後1ヶ月以内に地元の商店街振興組合等に加入すること

■2 起業支援事業

<補助率・限度額>
項目内容
補助率2分の1以内
限度額500千円
<補助対象事業者>
  • 千歳市内での起業計画者または起業後180日以内の方
  • 特定創業支援等事業の証明書保有、または創業関連融資の受給、または商工会議所による経営指導の継続のいずれかを満たすこと
<補助対象経費>
  • 店舗改装費(新築を含む、建物に附合する工事請負費)
  • 店舗賃借料
  • 広告宣伝費
  • その他市長が認める経費

■3 チャレンジショップ事業

<補助率・限度額>
項目内容
補助率2分の1以内
限度額50千円
<補助対象経費>

千歳市商店街振興組合連合会の「市民ふれあいプラザ」を利用する際の使用料および賃借料(原則7日以上1ヶ月以内)。

■4 中心商店街にぎわい創出事業

<補助率・限度額>
項目内容
補助率2分の1以内
限度額1,200千円
<補助対象事業>
  • 商店街のにぎわい創出に必要な事業
  • 地域協働事業(コミュニティ機能強化)
  • 文化活動などのイベント事業

■5 商店街人材育成等支援事業

<補助率・限度額>
項目内容
補助率3分の2以内
限度額200千円
研修受講特例中小企業大学校等の研修受講の場合、1人50千円限度
<補助対象>

商店街の次世代リーダーや後継者の育成、地域の活性化に資する取り組み。

■6 市内にぎわい創出事業

<備考>

詳細な補助対象事業者、経費、補助率等の具体的な情報は提示されていません。

■特例措置

●共通の留意事項

<支払いおよび収支ルール>
  • 支払いは原則現金または口座振込(クレジットカード等のポイント分は控除)
  • 団体構成員への人件費名目の支払いは原則補助対象外
  • イベント事業において総収入が総支出を上回った場合、補助金は減額される

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chitose.lg.jp/c60/1002733/1002737/1002739/1003701.html
千歳市公式ウェブサイト
https://www.city.chitose.lg.jp/
千歳半導体関連ウェブサイト
https://chitose-semiconductor.jp/
千歳観光情報ウェブサイト
https://www.welcome-to-chitose.jp/
千歳市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/CityofChitose
千歳市公式Facebook
https://www.facebook.com/chitosebousai/
千歳市公式LINE
https://lin.ee/ZgsN2Gs

千歳市の商業等活性化事業補助金に関する申請様式は、公式サイトからダウンロードして作成する形式となっています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

産業振興部 商業労働課 商業振興係
TEL:0123-24-0598 (直通)
受付窓口
産業振興部 商業労働課
商業等活性化事業補助金制度の詳細、申請手続きなどに関するお問い合わせ
産業振興部 商業労働課 労政係
TEL:0123-24-0602 (直通)
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産業振興部 商業労働課 主査(エリアマネジメント推進担当)
TEL:0123-24-0606 (直通)
受付窓口
産業振興部 商業労働課
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千歳市役所 代表窓口
TEL:0123-24-3131
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
受付窓口
千歳市役所
〒066-8686 北海道千歳市東雲町2丁目34番地
法人番号: 2000020012246
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。