公募中 掲載日:2026/10/17

千歳市 商業等活性化事業補助金(市内にぎわい創出事業)令和8年度

上限金額
50万
申請期限
随時
北海道|千歳市 北海道千歳市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

千歳市内の商業団体や起業家に対し、地域のにぎわい創出や空き店舗の活用、次世代の人材育成、新規開業に伴う経費の一部を補助します。市内の商業活動を活性化させ、地域の魅力を高めることで、経済活力の向上と持続的な発展を図ることを目的としています。具体的にはイベント開催費や店舗改装費、研修受講料などを幅広く支援し、活気ある街づくりを推進します。

申請スケジュール

「商業等活性化事業補助金」の申請から交付までの流れについてご案内します。
「補助申込」から「交付決定」までには、通常約2か月程度の期間を要します。
また、交付決定前に事業に着手(契約・発注・支払い等)したり、開業したりした場合は補助対象外となりますので十分にご注意ください。
補助申込(最初の提出)
随時(※事前相談推奨)

補助金申請の第一歩として、事業計画の概要や予算を提出し、適格性の初期審査を受けます。

主な提出書類:
  • 交付申込書、経歴書
  • 事業計画概要書(または創業計画書)
  • 補助金等交付申請額内訳書、経費配分内訳書
  • 事業予算書、資金収支計画書、支出計画書
  • 店舗賃貸借契約書等の写し(店舗利用の場合)
  • 見積書(原則2社以上、うち1社は市内業者)
  • 直近2期分の確定申告書または決算書
審査(検討会・書類審査)
申込後、順次実施

提出された書類に基づき、事業の実現性や地域活性化への貢献度について審査を行います。

  • 中心商店街等空き店舗利用促進事業:検討会審査を実施
  • 起業支援事業・チャレンジショップ事業:書類審査を実施
交付申請
審査通過後に提出

審査で採択された場合、正式な交付申請書類を提出します。

主な提出書類:
  • (第1号様式) 交付申請書
  • (第2号様式) 事業計画書(詳細版)
  • (第3号様式) 補助金交付申請額算出調書
  • (第4号様式) 事業収支予算書
  • (第5号様式) 経費の配分調書
交付決定
  • 交付決定通知:申込から約2か月程度

申請内容が適正と認められると「交付決定通知書」が発行されます。
※この通知を受ける前に発生した費用は、補助金の対象外となるため、必ず通知を待ってから契約・着手してください。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に従って事業を開始してください。大幅な計画変更(経費が10%以上変動する場合など)が生じる際は、事前に行政へ「変更承認申請」を行う必要があります。

また、資金繰りのために分割払いを希望する場合は「概算払申請」(原則四半期ごと)を行うことが可能です。

実績報告
事業完了後、速やかに提出

事業が完了(すべての支払いが終了)した後、その実績を報告します。

主な提出書類:
  • (第11号様式) 実績報告書
  • (第12号様式) 補助金精算書
  • (第13号様式) 事業収支精算書
  • 事業完了報告書、領収書および請求書の写し
  • 振込先口座の通帳の写し、写真資料など
補助金の確定・交付
報告書の審査完了後

提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※実績額が交付決定額を下回る場合は、実績に応じた金額となります。また、イベント収益が発生し「総収入>総支出」となった場合は補助金が減額されることがあります。

対象となる事業

千歳市内の商業等を活性化するための様々な取り組みに対し、経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。中心商店街の集客力向上、空き店舗活用、商店街の人材育成、市内の賑わい創出、起業支援、試験的な事業運営といった多岐にわたる取り組みを支援します。

■(1) 中心商店街にぎわい創出事業

千歳市中心商店街の集客力を高め、魅力的な商店街づくりを推進するための取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合、および振興会
<補助対象経費>
  • 委員報酬、賃金、報償費、旅費
  • 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費に限る)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料、筆耕翻訳料に限る)
  • 委託料、使用料及び賃借料、工事請負費
<補助対象となる事業内容>
  • 商店街のにぎわい創出に資する事業
  • 商店街のコミュニティ機能強化に資する地域協働事業
  • 文化活動などのイベント事業
  • その他市長が認める事業

■(2) 商店街人材育成等支援事業

商店街の将来を担うリーダーや後継者の人材育成に関する取り組みを支援することを目的としています。

<補助対象者>
  • 商店街で小売商業・サービス業その他これらに類する事業を営む者で構成された団体
  • 市内で同事業を営む個人・法人
<補助対象経費>
  • 講師謝金、旅費
  • 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費に限る)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料、筆耕翻訳料に限る)
  • 委託料、使用料及び賃借料、負担金
<補助対象となる事業内容>
  • 商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成など、地域の活性化に資する取り組みに必要な事業
  • 中小企業大学校旭川校などが実施する研修(個店の次期後継者、商店街のリーダー等が対象)

■(3) 市内にぎわい創出事業

中心商店街以外の地域を含め、市内全域の地域活性化と賑わい創出を目指す取り組みを推進します。

<補助対象者>
  • 市内で小売商業・サービス業等を営む10者以上の事業者で構成された団体等(中心商店街に属しない事業者が半数以上を占めること)
<補助対象経費>
  • 委員報酬、賃金、報償費、旅費
  • 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費に限る)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料、筆耕翻訳料に限る)
  • 委託料、使用料及び賃借料、工事請負費
<補助対象となる事業内容>
  • 市内のにぎわい創出のために必要な事業
  • 地域のコミュニティ機能強化に資する協働事業
  • 文化活動などのイベント事業
  • その他市長が認める事業

■(4) 中心商店街等空き店舗利用促進事業

中心市街地区域内の商店街等や向陽台地区の空き店舗を活用して新規開業する事業者を支援します。

<補助対象者>
  • 指定区域における空き店舗を活用して事業を行う商店街振興組合、任意団体、個人及び法人等
<補助対象経費>
  • 店舗改装費(内装・外装・給排水・電気・ガス・空調工事費。移動可能な備品は除く)
  • 店舗賃借料
  • 広告宣伝費(印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料等)
<補助対象となる事業内容>
  • 空き店舗を活用して行う小売業、飲食業、サービス業(日本標準産業分類に規定されるもの)等

■(5) 起業支援事業

千歳市で新たに起業する方、または起業後180日以内の事業者に対して経費を補助し、新規事業の立ち上げを支援します。

<補助対象者要件(いずれか必須)>
  • 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を有している
  • 金融機関等から創業関連の融資を受けている
  • 千歳商工会議所の会員となり、1年間継続して経営指導を受ける
<補助対象経費>
  • 店舗改装費(新築を含む。建物に附合する工事。備品類は除く)
  • 店舗賃借料
  • 広告宣伝費

■(6) チャレンジショップ事業

起業を目指す方等が、市民ふれあいプラザを利用して試験的に事業を行う場合の使用料を補助します。

<対象期間>
  • 概ね連続する7日以上1ヶ月以内

▼補助対象外となる事業

原則として、交付決定前に着手した事業や開業した場合は補助対象外となります。また、以下の経費やケース、業種についても対象外です。

  • 原則として交付決定前に着手した費用や開業した事業。
  • 対象とならない経費の例
    • イベント等で配布する賞金、商品券(市の区域に限り利用できるものを除く)。
    • 景品単価が1万円を超えるもの。
    • 事業実施者や関係者の飲食及び遊興費。
    • 道外で開催される研修等への参加に係る交通費及び宿泊費。
    • 事業に取り組む者自身の食糧費。
    • 厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類。
  • 中心商店街等空き店舗利用促進事業における対象外ケース
    • 現店舗から指定区域内の空き店舗への移転。
    • 旧店舗での営業終了から6ヶ月以上経過していない場合。
    • 第三者への転貸、過去に本事業で助成を受けた場合。
    • 借主と貸主が2親等以内の親族や生計を一にする関係にある場合、または支配従属関係がある場合。
  • 対象外となる事業・業種
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業。
    • 農業、林業、漁業、金融・保険業(一部除く)。
    • フランチャイズ契約や代理店契約その他これらに類する事業。
    • 2親等以内の親族から引き継ぐ事業。
    • 公序良俗に反する事業や各種法令に違反した事業。
    • 興信所、易断所、観相業、取立業、宗教等。
  • 二重受給制限
    • 本補助金と他の公的な補助金の合計額が補助対象経費を超えることはできません。

補助内容

■1 中心商店街にぎわい創出事業

<補助対象事業者>
  • 商店街振興組合連合会
  • 連合会に加入している商店街振興組合や振興会
<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:1,200千円
  • 報償費(営利を目的としない団体等と連携する場合):1件あたり100千円以内(実支出額を限度)
<補助対象事業>
  • 商店街のにぎわいを創出するための事業
  • 商店街のコミュニティ機能強化に資する地域協働事業
  • 文化活動などのイベント事業
  • その他市長が適当と認める事業

■2 中心商店街等空き店舗利用促進事業

<補助対象経費の限度額(補助率1/2以内)>
項目上限額・内容
店舗賃借料最大12ヶ月分(月額5万円、総額600千円上限)
店舗改装費500千円上限
広告宣伝費600千円上限
合計限度額1,700千円
<主な補助要件>
  • 開業中、市内に継続して居住すること
  • 店舗の賃貸借契約期間が1年以上であること
  • 昼間の営業(9時~17時のうち3時間以上)を週の定休日を除く日数の半数以上行うこと
  • 申請した業種の事業活動を1年以上継続すること
  • 開業後1ヶ月以内に開業区域の商店街振興組合等に加入すること

■3 商店街人材育成等支援事業

<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 限度額:200千円
  • 研修受講(中小企業大学校等):1回50千円を限度(1会計年度1人まで)
<補助対象事業>
  • 商店街の次世代リーダーや後継者の人材育成
  • 地域の活性化に資する取り組み

■4 市内にぎわい創出事業

<詳細情報>

提供された情報の中には具体的な補助対象事業者、補助対象経費、補助率等の詳細情報は見つかりませんでした。

■5 起業支援事業

<補助対象事業者>
  • 市内で起業する者、または起業後180日以内の者
  • 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を所有する者
  • または創業関連の融資を受けている者
  • または千歳商工会議所から1年間継続した経営指導を受ける者
<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:500千円

■6 チャレンジショップ事業

<補助対象事業者>
  • 千歳市内において起業を目指している者、または起業後3年以内の者
<補助内容>
  • 対象:市民ふれあいプラザを利用した試験的販売・サービスの使用料および賃借料
  • 対象期間:原則連続する7日以上1ヶ月以内
  • 補助率:2分の1以内
  • 限度額:50千円

対象者の詳細

中心商店街にぎわい創出事業

中心商店街の集客力を高め、魅力的な商店街づくりを推進するための事業です。中心市街地に形成されている以下の団体が対象です。

  • 商店街振興組合連合会
    商店街振興組合法第11条の規定により設立されたもの
  • 商店街振興組合
    商店街振興組合法第9条の規定により設立されたもの
  • 振興会
    上記の連合会に加入している振興会

中心商店街等空き店舗利用促進事業

中心市街地区域内の商店街等指定区域における空き店舗を活用して事業を行う組織や個人が対象です。
【指定区域】
千歳市商業振興プランで定める中心市街地のほか、千歳駅前通り振興会、北新商店街、新橋通商店街、仲の橋通り商店街、新川通商店街、ニューサンロード商店街、インディアン水車通り商店街、向陽台地区(全域)が含まれます。

  • 対象組織・個人
    商店街振興組合連合会、商店街振興組合、振興会、小売業・飲食業・サービス業等の任意団体、個人、法人等

商店街人材育成等支援事業

商店街の次世代リーダーや後継者の育成を支援する事業です。

  • 対象団体・個人
    商店街で小売商業・サービス業等を営む者で構成された団体、市内で同事業を営む個人、市内で同事業を営む法人
  • 研修の対象者
    個店(会社含む):次期後継者、商店街振興組合等:商店街のリーダーまたは次期リーダー

起業支援事業

市内において起業する者または起業後180日以内の者が対象です。個人の場合は市内に住民登録、法人の場合は市内に登記があることが条件です。

  • 必須要件(いずれか1つに該当)
    特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有すること、金融機関等から創業関連の融資を受けていること、千歳商工会議所の会員になり、継続的に経営指導を受けること

チャレンジショップ事業

市民ふれあいプラザを利用して試験的に販売・サービス提供を行う起業家を支援します。

  • 対象者
    千歳市内において、起業を目指している者、千歳市内において、起業後3年以内の者、個人の場合:千歳市に住民登録があること、法人の場合:千歳市内に登記があること

■補助対象外となるケース(主な除外規定)

以下の条件に該当する事業者は、原則として補助対象外となります。

  • 指定区域内での現店舗からの移転(空き店舗利用促進事業の場合)
  • 旧店舗の営業終了から6ヶ月以上経過していない再起業
  • 第三者への店舗の転貸
  • 過去に本事業で助成を受けたことがある場合
  • 貸主と借主が親族関係や生計を一にする、または支配従属関係にある場合
  • 千歳市工業等振興条例に基づく助成を受けている、または対象となる場合
  • 過去に事業を営んだ経験がある者(起業支援事業の一部要件)
  • その他、市長が不適当と認める場合

※親族等の除外規定は、個人・法人、役員構成などにより詳細な基準があります。

※事業ごとに要件が異なります。詳細な申請資格や公募要領については、千歳市へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chitose.lg.jp/c60/1002733/1002737/1002739/1003701.html
千歳市公式ウェブサイト (メインサイト)
https://www.city.chitose.lg.jp/
千歳市半導体関連情報サイト
https://chitose-semiconductor.jp/
ようこそ千歳へ (観光情報サイト)
https://www.welcome-to-chitose.jp/

千歳市の商業等活性化事業補助金に関する各種様式が提供されています。電子申請システムに関するURL情報は含まれていません。

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TEL:0123-24-0598
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
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商業の振興に関するご質問や、「商業等活性化事業補助金」などの具体的な事業内容についてのお問い合わせはこちらが適切と考えられます。
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