永平寺町 有害鳥獣対策地区協力補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
永平寺町内の地域に対して、鳥獣被害対策の促進や組織の育成・強化を図るため、対策に係る研修費や追い払い用資機材の購入費、放任果樹の除去費用等を補助します。地域住民が主体となって鳥獣被害を最小限に食い止める体制を構築することで、町内の農林業の安定と、安心・安全な生活環境を確保することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:永平寺町役場産業建設部門農林課(0776-61-3947)
- 補助金交付申請(事業開始前)
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事業開始前
補助事業を開始する前に、「永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 主な添付書類:
- 収支予算書
- 見積書等(費用根拠)
- 鳥獣被害対策組織図
- 同意書・位置図(伐採を伴う場合)
- 審査・交付決定通知
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随時
町長が提出された書類を審査します。適当と認められた場合、交付決定が通知されます。この通知を受けた後、事業に着手してください。
- 事業実施(および変更申請)
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事業実施期間中
交付決定の内容に基づき、対策事業を実施します。
※事業を中止する場合や、計画を大幅に変更(2割超)する場合は、あらかじめ「変更交付申請書(様式第2号)」の提出が必要です。
- 実績報告および補助金請求
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、以下の書類を速やかに提出してください。
- 提出書類:
- 完了実績報告書(様式第3号)
- 補助金交付請求書(様式第4号)
- 収支決算書
- 納品書・領収書の写し
- 活動の様子がわかる写真(実施前・中・後)
- 確定審査・補助金の支払い
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- 交付決定通知:実績報告後
町長が実績報告書を審査し、内容が適正であれば補助金が指定の口座へ支払われます。
※補助金で購入した財産には処分制限があるため、適正な管理・保管が求められます。
対象となる事業
永平寺町内の地域における鳥獣被害対策を促進し、その育成・強化を図ることを目的とした事業です。これにより、地域が主体となって鳥獣被害を最小限に食い止めるための活動にかかる費用を支援します。
■永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金
本補助金は、永平寺町内の各地域が直面する鳥獣による農作物被害や生活環境被害の軽減を目指しています。地域住民が主体的に鳥獣被害対策に取り組むことを支援し、その活動を促進することで、鳥獣被害を未然に防ぎ、地域の安全と安心を確保することを最終的な目標としています。
<補助の対象者>
- 永平寺町内の地域で、鳥獣被害対策地区リーダーを選出している団体(リーダーは永平寺町鳥獣被害対策実施隊員である必要があります)
- リーダーを中心に鳥獣被害対策組織を設置している団体
<補助の対象となる経費>
- 鳥獣被害対策に係る研修および啓発にかかる費用(会議・訓練費用、パンフレット作成費、講師謝礼など)
- 鳥獣の追払いに係る費用(爆竹、ロケット花火等の消耗品費、エアガン等の資機材費など)
- 鳥獣を寄せ付けないための対策に係る費用(放任果樹の除去、獣の潜み場所の解消に係る委託料など)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の100%
- 上限額:20万円以内(千円未満は切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 令和7年度から令和9年度まで
▼補助対象外となる事業
以下の経費や行為、状況に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 他の補助事業の対象となっている経費。
- 補助対象経費に含まれない具体的な項目。
- 研修等における食事や酒類。
- 視察研修に行く際の交通費。
- 交付要領や条件に違反する事業、または不正が認められる場合。
- 補助金交付要領や交付条件に違反した場合。
- 補助事業の施行が不適当と認められる場合。
- 不正の事実が判明した場合。
- 財産処分の制限に抵触する行為。
- 補助金によって取得した財産(資機材など)を補助目的外で使用したり、他者に譲渡、貸し付け、または担保に供すること(町長が特に認めた場合等を除く)。
補助内容
■永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金
<補助の範囲と補助額>
- 補助率:100%
- 補助上限額:20万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費>
- 鳥獣被害対策に係る研修および啓発にかかる費用(会議・訓練費用、パンフレット作成、講師謝礼など。※視察研修交通費は対象外)
- 鳥獣の追払いに係る費用(爆竹、ロケット花火等の消耗品、玩具のエアガン・電動ガン・ガスガン、パチンコ等)
- 鳥獣を寄せ付けないための対策に係る費用(放任果樹の除去、獣の潜み場所の解消に係る経費。委託料含む)
- その他、永平寺町長が特に必要と認める経費
<事業期間>
令和7年度から令和9年度まで
<留意事項>
- 他の補助事業との併用不可
- 財産処分の制限(目的外使用、譲渡、貸し付け、担保提供の原則禁止)
- 違反や不正が判明した際の補助金返還規定あり
対象者の詳細
補助対象となる地区
永平寺町内の地域で、鳥獣被害対策地区リーダーを選出し、そのリーダーを中心として鳥獣被害対策組織を設置した地区が対象です。本補助金は、地域における組織的な対策活動の育成・強化を目的としています。
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1 対象となる地域
永平寺町内の特定の地域(被害対策に取り組む個々の地域) -
2 地区リーダーの選出
地域内で「鳥獣被害対策地区リーダー」を選出していること -
3 リーダーの身分・要件
地区リーダーが、<strong>永平寺町鳥獣被害対策実施隊員</strong>であること -
4 対策組織の設置
選出された地区リーダーを中心に「鳥獣被害対策組織」を設置していること
【事業期間】令和7年度から令和9年度まで
【補助内容】補助対象経費の100%以内(交付上限額20万円以内、千円未満切り捨て)
※詳細な情報や申請手続きについては、永平寺町役場 産業建設部門 農林課までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/212/213/p010721.html
- 永平寺町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.eiheiji.lg.jp/
- 永平寺町観光 公式ウェブサイト
- https://www.eiheiji.jp/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.town.eiheiji.lg.jp/inquiry/mailform000023.html?PAGE_NO=10721
本補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして行う形式です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。