南越前町 遠距離通勤者高速道路利用支援事業補助金(令和8年度)
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目的
南越前町では、遠方へ通勤する町民や町内事業所に勤務する方に対し、ETCを利用した高速道路料金の一部を補助します。通勤に係る経済的負担を軽減することで、人材の確保や定住・移住の促進、地域経済の活性化を図ります。70歳以下の通勤手当を受給していない方を対象に、利用区間に応じて月額最大10,000円を支援し、安心かつ円滑な広域通勤環境の整備を推進します。
申請スケジュール
- 資格認定申請
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- 申請タイミング:年度の利用開始前
補助金の交付資格があることを事前に認定してもらうための手続きです。1年度分をまとめて申請します。
提出書類:- 資格認定申請書(様式第1号)
- 社員証の写し
- 就労していることが分かるものの写し
- 市町村税等の滞納がない証明書
- 資格認定の決定・通知
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書類審査後
町役場にて書類を確認し、資格が認定された場合は申請者へ「決定通知」が送付されます。これにより当該年度の補助対象者となります。
- 高速道路の利用
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認定期間内
認定された区間・期間において、ETCカードを用いて通勤します。
※ETC利用証明書は請求時に必要となるため、必ず保管しておいてください。
- 前期分 実績報告・請求
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- 請求時期:10月
4月1日から9月30日までの利用実績について報告し、補助金を請求します。
提出書類:- 実績報告書兼請求書(様式第3号)
- 計算書兼宣誓書(様式第4号/第5号)
- ETC利用証明書など支払いを証明する書類
- 後期分 実績報告・請求
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- 請求時期:翌年4月
10月1日から3月31日までの利用実績について報告し、補助金を請求します。
必要書類は前期分と同様です。
- 補助金の振込
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審査完了後随時
町役場にて報告内容(利用回数や支払料金)を確認し、適正と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 南越前町民:利用料の1/2(上限10,000円/月)
- 町外在住者:利用料の1/3(上限4,000円/月)
対象となる事業
南越前町が提供する「南越前町遠距離通勤者高速道路利用支援事業」は、遠方への通勤に高速道路を利用する方々の費用負担を軽減することを目的とした補助金制度です。特に、ETCを用いて高速道路を利用する費用が補助の対象となります。
■パターン1 町内在住で、町外の事業所に高速道路を利用して通勤する町民の方
高速道路利用料の2分の1が補助され、月額の上限は10,000円です。
<対象区間>
- 居住地最寄りのインターチェンジ(IC)から勤務地最寄りのICまでの区間。ただし、勤務地最寄りICが「福井IC以北」(例:丸岡ICや福井北IC)または「敦賀IC以南」(例:今庄IC)である場合に限る。
■パターン2 町外在住で、南越前町内の事業所に高速道路を利用して通勤する方
高速道路利用料の3分の1が補助され、月額の上限は4,000円です。
<対象区間>
- 居住地最寄りのICから勤務地最寄りのICまでの区間。ただし、居住地最寄りのICが「福井IC以北」または「敦賀IC以南」である場合に限る。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 通勤区間が指定の条件を満たさない場合。
- 居住地または勤務地の最寄りICが「福井IC以北」および「敦賀IC以南」のいずれの条件も満たさない場合は補助対象外となります(例:南条SIC〜鯖江IC間など)。
- 勤務先から高速道路利用料金の手当を受給している場合。
- ETCを利用せずに高速道路を通行した場合。
- 66歳以上で地域運転者講習会を受講していない場合。
- 不正受給が判明した事業。
補助内容
■A 補助の対象者
<対象条件>
- 4月1日時点で70歳以下であること
- 勤務先から高速道路利用料金手当を受給していないこと
- 66歳以上の方は、申請日から過去1年以内に「地域運転者講習会」を受講していること
- 南越前町内在住かつ町外の勤務先へ通勤する方、または南越前町外在住かつ町内の勤務先へ通勤する方
■B 補助金額と補助率
<通勤パターン別補助内容>
| 通勤パターン | 補助率 | 月あたり上限額 |
|---|---|---|
| パターン1(南越前町内在住・町外通勤) | 2分の1 | 10,000円 |
| パターン2(南越前町外在住・町内通勤) | 3分の1 | 4,000円 |
<補助金の計算方法>
各月の高速道路利用料の合計額に補助率を掛け、1円未満を切り捨てた額。算出額が月額上限を超える場合は上限額までを支給。
■C 補助対象となる高速道路利用区間
<対象区間の条件>
- 居住地最寄りICから勤務地最寄りIC間であること
- パターン1:勤務地最寄りICが「福井IC以北」または「敦賀IC以南」である区間
- パターン2:居住地最寄りICが「福井IC以北」または「敦賀IC以南」である区間
- 注意:福井IC以北および敦賀IC以南のいずれにも該当しない区間(例:南条SIC~鯖江IC)は対象外
■D 補助金の申請から受領までの流れ
<手続ステップ>
- 1. 資格認定申請:年度初めに必要書類(申請書、就労証明、納税証明等)を提出
- 2. 資格認定の決定:町役場による書類確認と通知
- 3. 高速道路利用:認定区間のETC通勤利用
- 4. 実績報告および請求:年2回(前期:10月、後期:4月)に報告書、計算書、ETC利用証明書等を提出
- 5. 補助金の受領:内容確認後、指定口座へ振込
■特例措置
●E 補助対象者の拡充(予定)
<内容>
令和8年度から補助対象者の拡充が予定されています。
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
補助金制度の対象となるためには、以下の共通条件を全て満たしている必要があります。
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1 年齢制限
申請時の4月1日時点で70歳以下であること -
2 高速道路料金手当の未受給
勤務先から高速道路利用料金の手当を受給していないこと -
3 ETCの利用
高速道路の利用にETC(自動料金収受システム)を用いていること、補助金の請求時にETC利用証明書を提出できること -
4 地域運転者講習会の受講
66歳以上の方は、申請日から過去1年以内に地域運転者講習会を受講していること -
5 市町村税等の滞納がないこと
市町村税等の滞納がないことを証明する書類を提出できること
対象者の二つのパターン
共通要件を満たした上で、以下のいずれかの通勤実態に該当する方が対象です。
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パターン1 南越前町在住・町外勤務者
南越前町に居住し、町外の勤務先へ高速道路を利用して通勤していること、補助率:高速道路利用料の2分の1(月額上限 10,000円)、対象区間:勤務先の最寄りICが福井IC以北または敦賀IC以南であること -
パターン2 南越前町外在住・町内勤務者
南越前町外に居住し、町内の勤務先へ高速道路を利用して通勤していること、補助率:高速道路利用料の3分の1(月額上限 4,000円)、対象区間:居住地の最寄りICが福井IC以北または敦賀IC以南であること
■補助対象外となるケース
以下の区間のみを利用している場合は、補助の対象となりません。
- 福井ICと敦賀ICの間の区間(例:鯖江IC、武生IC、南条SICなど)のみを利用した通勤
※居住地または勤務地の最寄りICがこの区間内である場合は、上記の対象条件を満たしません。
※令和8年度より補助対象者が拡充される予定です。
詳細については、南越前町役場みらい創造課(電話番号:0778-47-8013)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/114/p003185.html
- 南越前町公式ホームページ
- https://www.town.minamiechizen.lg.jp/index.html
- 南越前町 お問い合わせフォーム
- https://www.town.minamiechizen.lg.jp/inquiry/mailform1001.html
- みらい創造課 お問い合わせ用メールフォーム
- https://www.town.minamiechizen.lg.jp/inquiry/mailform1009.html?PAGE_NO=3185
本事業の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。令和8年度から補助対象者の拡充が予定されています。詳細は事業概要ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。