永平寺町 U・Iターン移住就職等支援金(全国型)
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目的
福井県外から永平寺町へ移住し、新たに就業や起業を行った2人以上の世帯を対象に、移住に伴う経済的負担の軽減と定住促進を図るため、移住支援金を支給します。特に18歳未満の子どもを帯同する子育て世帯には加算金を設けることで、若年層の呼び込みと地域活性化を強力に後押しし、安定的な人口確保と持続可能な町づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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移住(転入)の前まで
補助金の申請には、住民票を移す前に以下の対応が必要です。
- 移住相談の実施:永平寺町または福井県サポートセンター等で、事前に移住相談を済ませる必要があります。
- 要件の確認:移住元での居住期間(2年以上)、年齢(原則50歳未満)、就業・起業条件などの詳細な要件を満たしているか確認します。
- 申請書類の準備・提出
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- 申請期限:移住日から1年3か月以内
以下の必要書類を揃えて、えい住支援課へ提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 移住元の住民票除票謄本または戸籍の附票(2年以上県外居住の証明)
- 就業証明書(様式第3号)または起業を証する書類
- 本人確認書類(写真付き身分証明書等)
- 審査・交付決定・請求
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申請受理後
町による審査を経て、交付が決定した後の手続きです。
- 審査・決定:提出された書類を町が審査し、適当と認められれば交付決定通知が届きます。
- 交付請求書の提出:決定通知後、「交付請求書(様式第5号)」に振込先情報等を記入して提出します。
- 添付書類:請求書には振込先口座を確認できる預金通帳の写しが必要です。
- 補助金の交付(振込み)
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請求書受理後
請求書に基づき、指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
※振込時期については、請求手続き完了後に町から案内されます。
対象となる事業
福井県外から永平寺町へ転入し、新たに就職または起業した方々を経済的に支援する制度です。地域への定住促進と活性化を目的としています。
■永平寺町U・Iターン移住就職等支援金
福井県外から永平寺町へ移住し、新たな生活を始める方々が、地域での就職や起業を通じて安心して定住できるよう、経済的な支援を行います。
<移住等に関する要件>
- 同一世帯に属する移住者全員が、移住した日において50歳未満であること(18歳未満の子どもがいる世帯は50歳以上がいても可)
- 永平寺町に転入した日から3年以上継続して定住する旨の誓約をすること
- 移住直前の2年間、連続して福井県外の市区町村の住民基本台帳に登録されていたこと
- 住民票を移す前に、永平寺町または福井県サポートセンター等で移住相談を済ませていること
- 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、または特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
<就業に関する要件>
- 一般就業:雇用契約に基づいて就業しており、申請時に連続して3か月以上在職していること
- テレワーク就業:自己の意思で移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行っていること
- 農林水産業:長期研修を受講した後に就業しており、申請時に連続して3か月以上在職していること
<起業に関する要件>
- 申請日の1年以内に「福井型スタートアップ創出支援事業」の交付決定を受けていること
- 個人事業主もしくは法人の経営者であり、創業後3か月以上経過していること(事業承継を含む)
<世帯に関する要件>
- 2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
- 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
- 世帯員全員が令和5年4月1日以降に福井県外から永平寺町へ転入していること
<補助金額(基本額)>
- 1移住世帯あたり50万円
<申請期間・方法>
- 永平寺町への移住日から1年3か月以内に申請すること
- 必要書類を添えて永平寺町「えい住支援課」へ提出すること
加算措置
●子帯同加算 18歳未満の子を帯同して移住する場合の加算
18歳未満の子を帯同して移住する世帯の場合、基本額に30万円が加算されます。
●特定地区加算 特定地区(永平寺・上志比地区)への移住加算
18歳未満の子を帯同して永平寺地区または上志比地区に移住する世帯の場合、基本額に100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本支援金の交付対象外となります。
- 「永平寺町U・Iターン移住就職等移住支援金(東京圏型)交付要綱」の要件に該当する者による申請。
- 転勤、出向、出張、研修といった一時的な勤務地の変更に伴う移住。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者による申請。
- 移住前の相談実績がない場合(住民票を移す前に相談が必要)。
補助内容
■永平寺町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)
<基本補助額>
1移住世帯あたり50万円
<移住等に関する要件>
- 同一世帯の移住者全員が移住時50歳未満(18歳未満の子どもがいる世帯は50歳以上も可)
- 永平寺町に3年以上継続して定住する旨を誓約すること
- 移住直前に連続して2年以上、福井県外に住民登録されていたこと
- 「永平寺町U・Iターン移住就職等移住支援金(東京圏型)」の要件に該当していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 転入前に永平寺町または福井県サポートセンター等で移住相談を済ませていること
<就業または起業に関する要件>
- 新規雇用を伴う移住であること(転勤、出向、研修等は不可)
- 雇用契約に基づき、申請時に連続して3か月以上在職していること
- テレワーク就業(自己の意思で移住し、移住元の業務を継続)
- 農林水産業に係る長期研修受講後の就業(申請時に3か月以上在職)
- 福井県の起業支援金の交付決定を受けていること(1年以内)
- 個人事業主または法人の経営者として創業後3か月以上経過していること
<世帯に関する要件>
- 移住元において2人以上の世帯員が同一世帯であったこと
- 申請時において2人以上の世帯員が同一世帯であること
- 世帯員全員が令和5年4月1日以降に福井県外から転入したこと
<提出書類>
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 本人確認書類の写し
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 移住元の住民票除票謄本または戸籍の附票
- 在留資格を証明するものの写し(外国人の場合)
- 就業証明書(様式第3号)または就業を証する書類
- 起業の公的証明(交付決定通知書、登記事項証明書、開業届等)
■特例措置
●加算1 18歳未満の子どもを帯同する世帯への加算
<加算内容>
| 区分 | 加算額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 18歳未満の子どもを帯同 | 30万円 | 80万円 |
●加算2 特定地区への移住加算(18歳未満の子ども帯同)
<加算内容>
| 対象地区 | 加算額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 永平寺地区・上志比地区 | 100万円 | 150万円 |
対象者の詳細
1. 移住等に関する要件
永平寺町U・Iターン移住就職等支援金の対象となるためには、以下の移住に関する条件をすべて満たす必要があります。
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年齢制限
同一世帯に属する移住者全員が、永平寺町へ移住した時点で50歳未満であること。ただし、18歳未満の子どもがいる世帯の場合は、50歳以上の移住者がいる世帯も対象となります。 -
定住の意思
永平寺町へ移住した日から3年以上継続して、本町に定住する意思を誓約すること。 -
移住前の居住地
移住者(交付対象者となる2人以上の世帯員)が、永平寺町に移住する直前の2年以上連続して、福井県外の市区町村の住民基本台帳に登録されていたこと。 -
重複申請の禁止
「永平寺町U・Iターン移住就職等移住支援金(東京圏型)交付要綱」に定められている要件に該当しないこと。 -
反社会的勢力との関係
暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。 -
外国人の在留資格
外国人の方の場合、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、または特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。 -
事前の移住相談
住民票を永平寺町に移す前に、永平寺町または福井県サポートセンター等において、氏名や連絡先などを明らかにした上で、移住相談を経ていること。
2. 就業または起業に関する要件
「移住等に関する要件」に加え、就業または起業に関する以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1 就業に関する要件
【前提条件】転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更ではなく、新規雇用を伴う移住であること。、一般就業:雇用契約に基づいて就業しており、申請時点で連続して3か月以上在職していること。、テレワーク就業:自己の意思で移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行っていること。、農林水産業への就業:福井県内の自治体が認める者が実施する農林水産業に係る長期研修を受講するために移住し、研修後に福井県内で就業、かつ申請時点で連続して3か月以上在職していること。 -
2 起業に関する要件
福井県からの起業支援:申請日の1年以内に、福井県の「福井型スタートアップ創出支援事業交付要領」に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。、個人事業主・法人経営者:個人事業主または法人の経営者であり、創業後3か月以上経過していること。、個人事業主の事業承継:個人事業主を事業承継し、新たに開業したこと。
3. 世帯に関する要件
以下の全ての世帯に関する要件を満たしている必要があります。
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移住元の世帯構成
2人以上の世帯員が、永平寺町への移住元において同一世帯に属していたこと。 -
申請時の世帯構成
申請者を含む2人以上の世帯員が、支援金の申請時点において同一世帯に属していること。 -
転入時期
申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和5年4月1日以降に福井県外から永平寺町へ転入していること。
ご不明な点があれば、永平寺町えい住支援課(電話番号:0776-61-3922)にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/235/237/p010586.html
- 永平寺町役場 公式ウェブサイト
- http://www.town.eiheiji.lg.jp/
- 永平寺町 観光公式サイト
- https://www.eiheiji.jp/
- 永平寺町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)概要ページ
- http://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/235/237/p010586.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.eiheiji.lg.jp/inquiry/mailform000035.html?PAGE_NO=10586
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