永平寺町 多世帯同居リフォーム補助金(住み続ける福井支援事業)
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目的
永平寺町への定住を促進し、子育てや介護を家族で助け合える環境を整えるため、町内で新たに多世帯同居を始める方を対象に、既存住宅の改修費用の一部を補助します。間取りの変更やバリアフリー化、設備改修等に要する経費を支援することで、多世帯同居の推進と空き家の発生予防を図り、住民が安心して長く住み続けられる地域づくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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工事契約・着工前
補助対象要件の確認や見積書の取得、必要書類の準備を行います。
- 工事見積書の写し
- 工事着工前の写真(住宅全体・対象箇所)
- 図面(付近見取図、配置図、平面図等)
- 世帯全員の住民票・納税証明書など
- 交付申請
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- 受付期限:予算額に達し次第終了
「永平寺町 住み続ける福井支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添えて、永平寺町役場 えい住支援課へ提出します。
- 交付決定通知
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- 通知時期:審査完了後、適宜送付されます
町による審査後、適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知により交付予定額が確定します。
- 契約・着工・事業実施
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交付決定通知後
交付決定通知を受けてから、リフォーム工事の契約締結および着工を行います。申請時に届け出た着工・完了予定日に沿って進めてください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
工事完了後、「補助金完了実績報告書(様式第7号)」を提出します。以下の書類が必要です。
- 工事請負契約書の写し
- 支払い証拠書類(領収書等)の写し
- 異動後の住民票の写し
- 工事中および工事後の写真
- 確定通知
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実績報告書審査後
町が実績報告を審査し、最終的な補助金額を確定させます。「補助金 額の確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後
申請者自身による直接請求(様式第9号)または事業者による代理受領(様式第12号)により補助金を請求します。請求内容が確認された後、指定口座へ振り込まれます。
永平寺町住み続ける福井支援事業(多世帯同居)
永平寺町への定住を促進するとともに、子育てや介護の面で家族が助け合いながら暮らせる「多世帯同居」を推進すること、そして既存住宅の空き家化を予防することを目的とした補助金制度です。具体的には、多世帯で同居を実現するための住宅改修にかかる費用の一部を補助します。
■多世帯同居住宅改修支援
多世帯同居を実現するために必要となる、既存住宅の改修工事を支援します。
<補助の対象者>
- 新たに多世帯同居を始める方、または多世帯同居の世帯数が1以上増加する方で、同居後6ヶ月以内であり、今後10年以上永平寺町に居住する見込みがあること
- 町税を滞納していないこと
- 過去に同一の住宅でこの制度による補助を受けたことがないこと
- 国または地方公共団体による他の補助金を同一の工事で受けていないこと(一部例外あり)
<補助の対象となる工事>
- 間取りの変更に関する工事(多世帯の生活空間を確保するための間取り変更など)
- バリアフリー改修工事(高齢者や小さなお子様がいる世帯が安心して暮らせるためのバリアフリー化)
- 設備の改修工事(キッチンや浴室、トイレなどの水回り設備の改修など)
- その他関連工事(同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替えなど)
- 施工業者要件:福井県内に本社または本店を有する建設業者等が施工すること
<補助金額>
- 補助率:対象となるリフォーム費用の2分の1
- 上限額:60万円
<申請に必要な書類>
- 多世帯同居リフォーム工事概要書(様式第2-1号)
- 工事着工前の写真(住宅全体および対象工事に係る部分)
- 図面(付近見取図、配置図、工事前後の平面図、立面図、断面図など)
- 工事見積書の写し
- 同居予定者との関係を示す書類(戸籍謄本、婚約証明書など)
- 同居予定者を含む世帯全員の住民票の写し
- 町税の納税証明書
- 誓約書兼同意書(様式第1-6号)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 交付決定通知を受ける前に契約を締結したり、工事に着手したりした事業。
- 同一の工事について、国または地方公共団体による他の補助金を受けている事業(一部例外を除く)。
- 予算額に達した後に申請された事業(募集終了)。
- 福井県外の業者が施工する工事。
補助内容
■永平寺町住み続ける福井支援事業(多世帯同居)
<補助の目的と事業概要>
- 永平寺町への定住推進:町に長く住み続けてもらうことを奨励
- 多世帯同居の推進:親子や孫など複数世代が一緒に暮らし、子育てや高齢者介護において互いに助け合える環境を支援
- 空き家発生の予防:既存住宅を有効活用し、空き家になることを防ぐ
<補助対象者>
- 今後10年以上、永平寺町に居住する見込みがあり、かつ新たに多世帯同居を開始する方、または既存の多世帯同居の世帯数が1以上増加する方(同居開始から6ヶ月以内を含む)
- 永平寺町の町税を滞納していないこと
- 過去にこの制度による補助金を、同一の住宅で受けたことがない方
- 国または地方公共団体による他の補助金を受けていないこと(一部例外あり)
<対象となる工事>
- 間取りの変更に関する工事:多世帯同居に適した間取りにするための改修工事
- バリアフリー改修工事:住宅のバリアフリー化を進める工事
- 設備の改修工事:キッチン、浴室、トイレなどの水回り設備や住宅設備の改修工事
- その他関連工事:同居人数の増加に伴う浄化槽の入替など
- ※施工条件:県内に本社または本店を有する建設業者等が施工すること
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象となるリフォーム費用の2分の1 |
| 補助上限額 | 60万円 |
<申込みに関する注意点>
- 交付決定前の着手不可:交付決定通知を受ける前の工事契約や着手は対象外
- 予算額に限りあり:予算額に達し次第、受付終了
対象者の詳細
補助対象者の要件
永平寺町への定住を推進し、多世帯同居を促進すること、および空き家の発生予防を目的としています。補助を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 居住見込みと多世帯同居の状況
永平寺町に10年以上居住する見込みがあること、新たに多世帯での同居を開始する方、または既に多世帯同居をしている世帯の数が1以上増加する方であること、同居を開始してから6ヶ月以内であること(新たに開始または世帯数が増加した場合) -
2 町税の納税状況
永平寺町の町税を滞納していない者であること -
3 過去の補助金受給歴
過去に本補助金を、同一の住宅で受けたことがない方であること -
4 他の補助金との併用
国または地方公共団体による他の住宅関連補助金を、本事業と重複して受けていないこと(一部例外あり)
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 交付決定通知前に契約や工事に着手した場合
- 県外に本社または本店を有する建設業者等が施工する工事
※補助金の対象となる工事は、県内に本社または本店を有する建設業者等が施工するものに限ります。
【お問い合わせ先】
永平寺町役場えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
※詳細な条件や必要書類については、必ず事前にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/235/237/p002799.html
- 永平寺町役場 公式ホームページ(行政情報総合サイト)
- https://www.town.eiheiji.lg.jp/
- 永平寺町 観光公式サイト
- https://www.eiheiji.jp/
永平寺町住み続ける福井支援事業の申請は電子申請に対応しておらず、所定の様式をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。最新の情報や詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。