公募中 掲載日:2026/10/17

川口市 中小企業従業員等奨学金返還支援補助金(令和8年度)

上限金額
12万
申請期限
2026年11月30日
埼玉県|川口市 埼玉県川口市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川口市内の中小企業等に勤務する30歳以下の正社員を対象に、奨学金の返還費用を補助します。若年層の経済的負担を軽減することで、市内への定住・移住を促進するとともに、市内中小企業における将来を担う人材の確保と定着を図り、地域経済の活性化を目指します。居住地に応じて月額最大1万円を最長60ヶ月間にわたり支給し、若者が安心して働き続けられる環境整備を支援します。

申請スケジュール

本補助金は毎年申請が必要です。前年度に交付を受けていた場合でも、令和8年度の補助金を受け取るためには改めて手続きを行う必要があります。
※予算の上限に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。
事前準備・書類作成
2026年10月1日まで

申請に必要な書類(交付申請書、勤務証明書、調査同意及び宣誓書、奨学金返還証明書等)を準備します。

  • 提出日・発行日が令和8年10月1日以降の書類が必要です(雇用保険関係書類を除く)。
  • 最新の様式を川口市ウェブサイトからダウンロードしてください。
公募期間
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

原則として郵送(必着)で提出してください。

【郵送先】
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所 経営支援課 「奨学金返還支援補助金担当」あて

※窓口(第一本庁舎5階)での申請も可能ですが、混雑が予想されます。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

川口市にて申請内容(年齢、勤務状況、市税や奨学金の滞納有無等)を審査します。

審査の結果、適当と認められた場合は「川口市補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。

補助金の交付(振込)
  • 振込時期:2027年02月

交付決定に基づき、指定の口座へ補助金が一括で振り込まれます。

  • 市内在住者:最大120,000円(月10,000円×月数)
  • 市外在住者:最大60,000円(月5,000円×月数)

対象となる事業

川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金は、市内の中小企業等で働く若年者の奨学金返還を支援することで、若年者の市内定住や移住を促進し、同時に市内中小企業等への就労と雇用を活発化させることを目的としています。

■川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金

経済的な負担となりがちな奨学金返済をサポートすることで、若年層が川口市内に定住・移住しやすくなる環境を整え、市内の中小企業の人材確保を支援します。

<補助の対象となる奨学金>
  • 川口市奨学資金貸付金
  • 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
  • 埼玉県高等学校等奨学金
  • その他、市長が認める地方公共団体の奨学資金
<補助金の交付対象者(申請できる方)の要件>
  • 年齢制限: 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で、満30歳以下であること。
  • 勤務状況: 市内中小企業等に勤務する正社員であること。5年以上継続して市内中小企業等に勤務する意思があること。
  • 税金・奨学金の滞納状況: 市税を滞納していないこと。借入中の全ての奨学金を滞納していないこと。
  • 生活保護の受給状況: 生活保護を受給していないこと。
  • 奨学金の返済状況: 補助金を申請しようとする時点で奨学金を返済中であるか、または補助対象期間内に奨学金を完済していること。
<補助の対象となる勤務先(市内中小企業等)の要件>
  • 所在地: 川口市内に住所を置く事業者であること。
  • 企業規模: 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者、またはそれに準ずる法人格(一般・公益社団・財団、社会福祉、NPO、医療、学校法人、組合等)を有する事業者であること。
  • 雇用保険: 雇用保険適用事業所であること。
  • 市税の納付状況: 法人・個人ともに市税を滞納していないこと。
<補助対象経費と補助金の額>
  • 補助対象経費: 奨学金の返済費用のうち、交付対象者本人が実際に返済した額(他の補助制度を受けている場合はその額を差し引いた額)。
  • 補助金の月額: 川口市内在住者は月額1万円、川口市外在住者は月額5千円(実際に返済した額が上限)。
  • 補助期間の総額: 一人につき最大60カ月間(若年者定住就労促進家賃補助金の申請期間と合算した期間)。
<補助対象期間>
  • 原則として補助金の交付を受けようとする年度の前年の10月から翌年の9月までの1年間。
  • 年度途中で採用された場合は、採用時期に応じて1ヶ月〜11ヶ月間(採用された月の翌月から対象。ただし9月2日以降の採用は当該年度対象外)。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する方、または事業者は、補助金の交付対象外となります。

  • 補助金交付の対象とならない者
    • 事業主や役員等と生計を同一にする3親等以内の家族従業員。
    • 暴力団員、または暴力団や暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。
    • 市長が補助金の交付を不適当と認めた者。
  • 補助対象外となる勤務先
    • 川口市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等その他反社会的な団体に関連すると認められる者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業に該当する者。
    • 宗教法人法に規定する宗教団体、または宗教性を有する団体等と認められる者。
    • 市の外郭団体。
    • その他、市長が支援を不適当と認める者。

補助内容

■1 補助の対象となる方(交付対象者)

<個人の要件>
  • 年齢:年度4月1日時点で30歳以下
  • 勤務状況:市内中小企業等の正社員(5年以上継続勤務の意思があること)
  • 納税状況:市税を滞納していないこと
  • 奨学金返済:全ての借入中の奨学金を滞納していないこと
  • 生活保護:受給していないこと
<勤務先の要件>
  • 事業種別:中小企業基本法上の基準を満たす中小企業者等(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業:5,000万円以下または従業員100人以下等)
  • 雇用保険:雇用保険適用事業所であること
  • 納税状況:法人・個人ともに市税を滞納していないこと

■2 補助の対象となる経費と奨学金

<対象となる奨学金>
  • 川口市奨学資金貸付金
  • 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
  • 埼玉県高等学校等奨学金
  • その他、地方公共団体の奨学資金で市長が認めるもの

■3 補助金の額

<居住地別補助月額>
居住地月額
市内在住者10,000円
市外在住者5,000円
<算出・支給条件>
  • 実返済額が月額を下回る場合は、補助対象経費の額が上限
  • 100円未満の端数は切り捨て
  • 一人につき最大60カ月間が限度

■4 補助の対象期間

<標準対象期間>

補助を受けようとする年度の前年10月から翌年9月までの1年間。ただし、年度途中の採用者は採用時期に応じて短縮(4月採用は6カ月間、前年10月採用は12カ月間など)。

■5 申請手続き

<申請・支給スケジュール(令和8年度例)>
  • 申請期間:令和8年10月1日〜11月30日(必着)
  • 申請方法:原則郵送(川口市役所経営支援課あて)
  • 支給時期:令和9年2月予定(一括交付)

■特例措置

●A 他補助金との併用による支給上限期間の制限

<併用時の特例>

「若年者定住就労促進家賃補助金」を申請している場合は、その申請期間と合算した期間が合計60カ月を超えない範囲が総支給上限となる。

対象者の詳細

補助対象者ご本人に関する要件

補助金の交付対象者となるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。基準日は、原則として補助金を申請する年度の4月1日(年齢)および10月1日(勤務状況等)となります。

  • 年齢・勤務状況
    年度の4月1日時点で、満30歳以下であること、市内に住所を置く「市内中小企業等」に正社員として勤務していること、5年以上継続して「市内中小企業等」に勤務する意思があること
  • 納税・生活状況
    市税を滞納していないこと、生活保護を受給していないこと
  • 奨学金の返済状況
    現在借り入れている全ての奨学金を滞納していないこと、申請時点で奨学金を返済中であるか、または補助対象期間内に完済した者であること

「市内中小企業等」の定義と要件

勤務先の事業者は、市内に住所を置き、以下のいずれかの規模要件(資本金または従業員数)を満たす必要があります。

  • 業種ごとの規模要件
    製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、社会福祉法人、医療法人、学校法人:従業員100人以下(※例外あり)
  • 必須要件
    雇用保険適用事業所であること、法人・個人ともに市税を滞納していないこと

補助対象となる奨学金

以下のいずれかに該当する奨学金が対象です。

  • 対象奨学金リスト
    川口市奨学資金貸付金、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金、埼玉県高等学校等奨学金、その他、地方公共団体の奨学資金で市長が認めるもの

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 事業主や役員等と同一生計者で、かつ3親等以内の家族従業員
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業に該当する事業者
  • 宗教団体、または宗教性を有する団体等
  • 市の外郭団体
  • その他、市長が不適当と認めた者

※従業員数は法人単位で算定します(支店や事業所単位ではありません)。

※本補助金は、市内での定住・移住および地元企業での就労を支援する目的で実施されており、申請は1年ごとに行う必要があります。
※その他詳細は、川口市役所経営支援課の窓口またはウェブサイトをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/10/41134.html
川口市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/index.html
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/72?page_no=41134

本補助金には専用の電子申請システム(jGrants等)はなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。申請書類にはPDF版とExcel版が用意されています。

お問合せ窓口

川口市 経営支援課雇用支援係
TEL:048-258-7921
FAX:048-258-1161
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
第一本庁舎 5階
経営支援課雇用支援係
補助金の申請手続きや必要書類(奨学金返還状況申告書など)に関するご相談に対応しています。
川口市役所 代表
TEL:048-258-1110
受付時間
電話受付時間: 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで、窓口受付時間: 月曜日から金曜日の9時00分から16時30分まで
※祝日、休日、年末年始
受付窓口
川口市役所
時間外に電話をかけた場合は、第一本庁舎守衛室につながることがありますが、全てのご用件に対応できるわけではないためご注意ください。一部の窓口や施設によっては、受付時間が異なる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。