おおい町 まちづくり団体先進地視察等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
おおい町内で活動するまちづくり団体を対象に、先進地の視察や研修に要する経費の一部を補助します。他地域の成功事例を学び、その成果を自らの活動に具体的に還元することで、町民主体の創意工夫あるまちづくり活動のさらなる拡大と地域活性化を図ることを目的としています。活動の質を向上させ、持続可能な地域づくりを強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:視察実施日の14日前まで
補助金の交付を希望する団体は、視察を開始する前に以下の書類をおおい町まちづくり課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 視察計画書(様式第2号)
- 参加者名簿
- 収支予算書
- 団体概要書
- 視察行程表
- 審査・交付決定
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申請書受理後、順次
町長が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。決定通知には、補助金を目的外に使用しないことや、証拠書類を5年間保存すること等の条件が付されます。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜視察終了まで
交付決定の内容に基づき、視察を実施します。万が一、事業内容に重大な変更が生じたり、事業を中止・廃止したりする場合は、事前に「事業計画変更承認申請書(様式第4号)」を提出し、町長の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日
- 交付決定があった翌年度の4月20日
【提出書類】
- 実績報告書(様式第5号)
- 視察報告書(様式第6号)
- 収支決算書
- 領収書の写し等
- 活動状況の写真等
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告書の審査後
町長が実績報告書を審査し、適正と認めた場合に補助金の額を確定し通知します(様式第7号)。通知を受けた団体は「請求書(様式第8号)」を提出し、補助金の交付を受けます。
※必要に応じて、交付決定額の10分の8を上限とした概算払いを請求することも可能です。
対象となる事業
おおい町が実施している「おおい町まちづくり団体先進地視察等支援事業補助金」は、町民の皆様が自らの知恵と行動力を活かして、創意工夫に満ちた特色あるまちづくりを推進することを目的とした事業です。町内で活動するまちづくり団体が、その活動をさらに発展させるために先進地への視察や研修を行う際に必要となる経費の一部を、おおい町が補助するものです。この事業は、地域コミュニティの活性化と持続可能なまちづくりを応援するために設けられています。
■おおい町まちづくり団体先進地視察等支援事業
この補助金の交付対象となる事業は、以下の二つの条件を両方満たす必要があります。
<補助の対象となる条件>
- 先進事例の調査と研修: まちづくり活動の先進的な事例を調査するための視察、またはその視察に伴う研修活動であること。
- 成果の団体活動への還元計画: 視察や研修で得られた知識や経験を、申請団体が行う今後のまちづくり活動へと具体的に還元する計画があること。
<補助の対象となる団体>
- 実績のある団体: 過去に「おおい町まちづくり支援事業補助金」や「まちづくりチャレンジ事業補助金」などの交付を受けて、まちづくり活動に取り組んだ実績がある団体(既に交付決定を受けて活動に取り組む計画がある団体も含む)。
- 研修受講済みの新規団体: おおい町が主催するまちづくりに関する研修を受講した実績があり、これから新たにまちづくり活動に取り組む計画がある団体。
<補助対象経費>
- 報償費: 視察先での講師への謝礼など。
- 旅費: 視察のための公共交通機関の運賃や宿泊費の実費(宿泊費は1人1泊あたり5,000円が上限)。
- 消耗品費: 研修に必要な資料代など。
- 使用料及び賃借料: 視察を実施するための会場使用料や、バスの車両借り上げ料など。
- その他: 上記以外で、事業の実施に必要であると町長が認める経費。
<補助金の額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内。
- 上限額: 10万円(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。
- 宿泊費の上限: 1人1泊あたり5,000円。
交付回数に関する特例措置
●特例 翌年度以降の継続活動団体に対する再交付
原則として同一団体に対する補助は1回限りですが、当該交付年度の翌年度以降に「おおい町まちづくり支援事業補助金」や「まちづくりチャレンジ事業補助金等」の交付を受けてまちづくり活動に取り組む団体は、同一年度に1回限り、再度補助金の交付を受けることが可能です。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費については、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 視察に直接関係のない経費
- 観光を目的とする経費
- 土産代
- 食料費
- その他、町長が補助の対象として適当でないと認める経費
補助内容
■まちづくり団体先進地視察等支援事業
<補助の対象となる事業>
- まちづくり活動の先進事例を調査する視察、または視察に伴う研修であること
- 視察や研修で得られた成果を、その後の団体活動に還元する具体的な計画があること
<補助対象となる団体>
- 「おおい町まちづくり支援事業補助金」または「まちづくりチャレンジ事業補助金」などの交付実績がある団体(または交付決定を受けて活動に取り組む計画がある団体)
- 町が主催するまちづくりに関する研修を受講した実績があり、これからまちづくり活動に取り組む計画のある団体
<補助金額の基準>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 10万円(千円未満の端数切り捨て) |
<補助の対象となる経費>
- 報償費:視察先の講師に支払う謝礼
- 旅費:公共交通機関の運賃、宿泊費の実費(1人1泊5,000円上限)
- 消耗品費:研修に必要となる資料代など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、バスの車両借り上げ料など
- その他:町長が事業の実施に必要と認める経費
<補助の対象とならない経費>
- 視察に直接関係のない経費
- 観光を目的とする経費
- 土産代
- 食料費
- その他、町長が補助金として適当でないと認める経費
■特例措置
●C 宿泊費の上限特例
<宿泊費上限額>
1人1泊あたり5,000円を上限とする。
●D 補助回数の特例
<同一年度内の再交付>
当該交付年度の翌年度以降に再度まちづくり活動に取り組む団体は、同一年度に限り、再度補助金を受けることが可能。
●E 補助金の概算払い
<概算払い上限>
交付決定額の10分の8以内の額を概算で受け取ることが可能。
対象者の詳細
おおい町内でまちづくり活動に取り組む団体
おおい町では、町民が自らの知恵と行動力を活かして創意工夫を凝らした特色あるまちづくり活動を推進することを目的としています。本事業は、先進地の視察や研修に要する経費の一部を支援するものです。
以下の(1)または(2)のいずれかの条件を満たす必要があります。
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1 過去の実績または計画を持つ団体
「おおい町まちづくり支援事業補助金」又は「まちづくりチャレンジ事業補助金」の交付を受けて、実際にまちづくり活動に取り組んだ実績がある団体、上記補助金の交付決定を受けて、これから活動に取り組む計画がある団体 -
2 町主催の研修受講実績があり、活動計画を持つ団体
おおい町が主催するまちづくりに関する研修を過去に受講した実績がある団体、具体的なまちづくり活動に取り組む計画がある団体
参加者情報の提出要件
補助金の申請時には、視察や研修に参加する個々のメンバーについて詳細を記載した「参加者名簿」の提出が必要です。記載項目は以下の通りです。
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名簿記載事項
役職(団体内での役職)、氏名、住所、年齢、備考(その他特記事項)
※本事業の対象団体には、視察や研修の成果を自身の団体活動に還元する計画を持つことが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ohi.fukui.jp/1002/1209/100/p25558.html
- おおい町公式ホームページ
- https://www.town.ohi.fukui.jp/
- おおいにござんせ(観光サイト)
- http://www.town.ohi.fukui.jp/kankou/index.html
- 住ま入るおおい(移住定住サイト)
- https://www.town.ohi.fukui.jp/newijuteiju/index.html
- まちづくり課へのメールフォーム
- https://www.town.ohi.fukui.jp/inquiry/mailform2003.html?PAGE_NO=25558
本事業は電子申請(jGrants等)に対応していません。視察実施の14日前までに、必要書類をダウンロードして記入し、おおい町まちづくり課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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