南足柄市 家庭用電動生ごみ処理機購入費補助金(令和8年度)
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目的
南足柄市内に居住する個人を対象に、家庭から排出される生ごみの自己処理を促進するため、電動生ごみ処理機の購入費用の一部を補助します。ごみの減量化や資源化を通じて、温室効果ガスの排出削減と「ゼロカーボンシティ」の実現を図ることを目的としています。市民の皆様の脱炭素化に向けた具体的な行動を支援し、環境負荷の低減を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請準備
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随時
補助金の交付申請に必要な以下の書類を準備し、「電動生ごみ処理機購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)」を作成します。
【必要書類】- 購入を証する領収書の写し(申請者名、メーカー・型式、購入日等の記載が必要)
- 購入機種等が確認できる書類の写し(保証書やカタログ)
- 開封後の使用状況が確認できる写真
- 振込先の口座が確認できる書類の写し
- 交付申請書の提出
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市長が別に定める期間内
準備した申請書一式を南足柄市長へ提出します。申請には、南足柄市の住民基本台帳や市税納付状況の調査への同意、および暴力団員等に該当しないことの誓約が含まれます。
- 審査・確認
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申請後順次
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。
- 申請内容の審査:要綱への適合確認
- 設置確認:実際に処理機が設置されているかの確認
- 暴力団排除に関する照会:必要に応じて警察への確認
- 交付決定の通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合は「電動生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。不適当な場合は不交付決定通知書が送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後速やかに
交付決定後、申請書兼請求書に記載した指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助率:購入金額の1/2(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:20,000円
- 交付後の義務と注意点
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交付後
補助金受領後も以下の点に留意する必要があります。
- 維持管理:常に良好な状態で保持するよう努めること。
- 調査への協力:市長から報告や実地検査を求められる場合があります。
- 決定の取消:虚偽の請求等が判明した場合、補助金の返還を求められることがあります。
南足柄市電動生ごみ処理機購入費補助金交付事業
市民の皆さんが家庭で排出される生ごみを自己処理するための電動生ごみ処理機の購入費用の一部を補助するもので、地球温暖化防止とごみの減量化を目的としています。
■電動生ごみ処理機購入費補助
家庭から排出される生ごみを減量化・資源化することで、ごみの焼却量を減らし、温室効果ガス排出量の削減に貢献することを目的とした事業です。
<補助対象者>
- 南足柄市の住民基本台帳に記載されており、かつ現に市内に居住している個人であること
- 申請者本人を含む同一世帯内に、市税等(市県民税、固定資産税等)を滞納している者がいないこと
- 電動生ごみ処理機を市内の居住地に設置し、適切に維持管理ができること
- 暴力団員等に該当しない、または暴力団員等が事業活動に支配的な影響力を有していないこと
- 1世帯につき1台まで(二世帯住宅等で世帯が分かれている場合はそれぞれ申請可能)
<補助対象機器>
- 電力を用いて、生ごみを微生物分解、または加熱乾燥などの方法で処理する機器であること
- 申請者自らが購入した新品の製品であること
- 購入した日から交付申請をする日までに6ヶ月が経過していないもの
- 以前に補助金を受けて購入した日から5年を経過して買い換える場合も対象
<補助対象経費>
- 電動生ごみ処理機本体の購入金額(消費税を含む)
- 稼働時に必要最低限で本体と一括購入した基本材や微生物の購入代金
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:20,000円
- 算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請受付期間>
- 令和8年5月1日(金)から令和9年2月26日(金)まで
- 購入日から6ヶ月以内
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する者、機器、経費、行為は補助金交付の対象外となります。
- 補助対象外となる者・形態
- 法人や事業者(個人が対象のため)。
- 市税等を滞納している者が世帯内にいる場合。
- 補助対象外となる機器
- 焼却炉を使用するもの。
- ディスポーザー(家庭排水管に直接取り付ける機器)。
- 新品ではない製品(中古品、使用済みの製品、個人間売買、オークション、フリマサービス等で取得したもの)。
- 転売目的で流通したと認められる製品やメーカー保証が付されていない製品。
- 補助対象経費に含まれない費用
- 送料、工賃、保証料、設置費、代引き手数料、分割手数料。
- 購入時に使用したポイント利用額(ポイントによる値引き後の金額が補助対象)。
- 後から買い足した付属品の購入額。
- 不正行為等による取消・返還対象
- 虚偽の請求により補助金の交付を受けようとした場合。
- 転売や他人への譲渡を行った場合。
補助内容
■電動生ごみ処理機購入費補助金
<補助対象者>
- 居住地・住民登録:南足柄市に住民基本台帳に記載されており、かつ現に居住している個人
- 市税等の滞納状況:申請者を含む同一世帯内に市税等を滞納している者がいないこと
- 設置・維持管理:電動生ごみ処理機を市内居住地に設置し、適切に維持管理ができること
- 暴力団員等との関係:暴力団員等に該当せず、暴力団員等と支配的な影響力がないこと
- 法人・事業者:補助対象外(個人のみ申請可能)
- 再申請の条件:前回の購入日から5年を経過した買い換えであれば再申請可能
- 世帯単位の制限:1世帯につき1台(二世帯住宅等で世帯が分かれている場合は各世帯で可能)
<補助対象機器>
- 処理方式:電力を用いて微生物分解または加熱乾燥などの方法で処理し、減量化・資源化する機器(焼却炉やディスポーザーは対象外)
- 製品の状態:申請者自らが購入した「新品」(未使用・メーカー保証付。展示品可、中古品・個人間売買品等は不可)
- 購入時期:購入した日から交付申請をする日までに6ヶ月が経過していないもの
- 購入先:制限なし(ネット通販も可。領収書が必要)
<補助金額の算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 本体購入金額(税込)の2分の1以内 |
| 限度額 | 20,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助金額の計算例>
| 購入ケース | 計算式 | 補助額 |
|---|---|---|
| 30,000円の場合 | 30,000円 × 1/2 = 15,000円 | 15,000円 |
| 50,000円の場合 | 50,000円 × 1/2 = 25,000円 | 20,000円(上限適用) |
| 40,000円(ポイント等控除後33,400円) | 33,400円 × 1/2 = 16,700円 | 16,000円(端数切捨) |
<申請受付期間(令和8年度)>
- 期間:令和8年5月1日(金)から令和9年2月26日(金)まで
- 予算枠:約20台分(予算に達し次第、先着順で終了)
対象者の詳細
個人の居住地および納税状況に関する要件
申請者は、南足柄市の住民であり、かつ税金の滞納がないことが求められます。
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南足柄市の住民であること
申請者本人が、南足柄市の住民基本台帳に記載されており、かつ現に市内に居住している個人であること -
市税の滞納がないこと
申請者と同一世帯内に、南足柄市が徴収する市税を滞納している者がいないこと、住民基本台帳の確認や市税等の納付状況の調査確認に同意すること
電動生ごみ処理機の設置・維持管理に関する要件
購入した機器の適切な管理が義務付けられています。
-
市内居住地への設置と適切な管理
購入した電動生ごみ処理機を、南足柄市内の居住地に設置すること、処理機を常に良好な状態で保持するよう努めること
暴力団排除に関する要件
暴力団員等との関わりがないことが必須条件となります。
-
暴力団員等ではないこと
南足柄市暴力団排除条例に規定される「暴力団員等」に該当しないこと、暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有していないこと -
警察本部への照会と同意
神奈川県警本部長への照会が必要な場合、個人情報の提供に同意すること
補助対象となる電動生ごみ処理機に関する要件
以下の製品および購入条件を満たすものが対象となります。
-
新品の購入
申請者自身が購入した新品であること -
購入からの期間
購入した日から補助金の交付申請をする日までに、6箇月が経過していないこと -
補助対象台数
原則として、1世帯につき1台まで、購入日から5年を経過して買い換える場合は再度の申請が可能
【申請に必要な書類】
・補助金交付申請書
・領収書の写し
・購入機種が確認できる書類の写し
・開封後の使用状況が確認できる写真
・振込先の口座が確認できる書類の写し など
公式サイト
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