おおい町 まちづくりチャレンジ事業・まちづくり支援事業補助金(令和8年度)
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目的
おおい町内の町民や団体に対して、地域の活性化を目的とした「活動・交流・定住」の促進に資する創意工夫あるまちづくり事業を支援します。第2次おおい町総合計画に基づき、地域資源を活用した新たなチャレンジや団体活動の育成・活性化を後押しすることで、町民自らの知恵と行動力による豊かで活気ある地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
事業の開始前に申請を行い、交付決定を受けた後に事業を実施する必要があります。補助上限額は「まちづくりチャレンジ事業」で10万円、「まちづくり支援事業」で30万円(補助率10/8以内)となります。
- 事前相談・企画書の提出
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事業実施の検討段階
「おおい町まちづくり支援事業」の場合、交付申請の前に事業企画書(様式第1号)および事業計画書、収支予算書等の提出が必要となる場合があります。
- 補助金交付申請
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- 提出時期:事業を開始する前
補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助申請団体概要書
- 会員名簿
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に順次発行
提出された書類に基づき町が審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了
交付決定の内容に従って事業を実施します。計画に大幅な変更が生じる場合は「事業計画変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
注意事項:- 補助金の目的外使用は禁止です。
- 収支を明らかにする帳簿や証拠書類は、事業完了の翌年度から5年間保存してください。
- 実績報告
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- 申請締切:完了から30日以内(最終4月20日)
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。以下の添付資料が必要です。
- 事業実績書
- 収支決算書
- 活動状況の写真・作成資料
- 交付額の確定通知
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実績報告書提出後
報告書の内容を町が審査し、適合すると認められた場合、「補助金交付確定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
「請求書(様式第6号)」を提出し、補助金の交付を受けます。町長が必要と認める場合は、交付決定額の10分の8以内の額を「概算払い」として事前に受け取ることが可能な場合もあります。
対象となる事業
おおい町が推進する「まちづくりチャレンジ事業補助金」および「まちづくり支援事業補助金」は、地域社会の活性化と町民の主体的な活動を奨励するための制度です。これらの事業は、第2次おおい町総合計画に掲げられている「おおいにチャレンジ ござんせ しゃんせ プロジェクト」(重点プロジェクト)を着実に推進することを目的としています。
■1 おおい町まちづくりチャレンジ事業補助金
町民自らの知恵と行動力に基づいた創意工夫あふれる特色あるまちづくりを推進し、重点プロジェクトの実施主体の多様化を図ることを目的としています。町民が団体を組織し、本格的なまちづくりへと繋がるチャレンジに対して補助金を交付します。
<対象となる事業の内容>
- 活動の促進: 地域における様々な活動を活発化させる取り組み
- 交流の促進: 町民同士や地域内外の交流を深めるための取り組み
- 定住の促進: おおい町への定住を促すための魅力づくりや環境整備に関する取り組み
<補助対象となる団体>
- 主たる活動の場が町内にあること
- 構成員数が2名以上の団体であること
<補助対象となる経費>
- 報償費(講師謝礼等、1件10万円以内)
- 旅費(交通費・宿泊費実費)
- 消耗品費(事務用品、材料費等)
- 燃料費
- 印刷製本費(ポスター、冊子作成費等)
- 光熱水費
- 通信運搬費(切手代、宅配便料等)
- 保険料
- 手数料
- 委託料(警備、会場設営等)
- 使用料及び賃借料(会場、車両、機器等)
- 備品購入費
- その他町長が適当と認める経費
<補助金の額>
- 上限額:10万円
- 同一年度における同一団体への補助は1回限り
■2 おおい町まちづくり支援事業補助金
まちづくり活動を行う町民で組織する団体の育成と活性化を目指し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。より大規模、計画的・継続的な団体活動を後押しします。
<対象となる事業の内容>
- 活動の促進
- 交流の促進
- 定住の促進
<補助対象となる団体>
- 主として町民で組織される団体であること
- 主たる活動の場が町内であること
<補助対象となる経費>
- 報償費(10万円以内)
- 旅費
- 消耗品費
- 燃料費
- 印刷製本費
- 光熱水費
- 通信運搬費
- 保険料
- 手数料
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
- その他町長が認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8以内
- 上限額:30万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる事業の要件
- 公益的な社会貢献活動を目的としない事業
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人、団体またはその構成員のみが利益を受ける事業
- おおい町から既に他の公的な制度による補助を受けている事業
- その他、町長が不適当と認める事業
- 補助対象外となる経費
- 団体の運営に関する経常的な経費(総会費用、団体構成員の交通費、人件費等)
- 団体の事務所等を維持するための経費(賃借料、光熱水費等)
- 食糧費
- 不動産及びその附属物の取得に要する経費
- 町外の活動に要する経費
- その他、町長が適当でないと認める経費(事業参加者の負担が適当と考えられるもの等)
補助内容
■おおい町まちづくり支援事業補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 活動内容: 地域資源を活用し、地域づくりの機運を高めることを目指す活動であること
- 実施主体: 主として町民で組織される団体が実施すること
- 活動場所・対象: 活動の主な場がおおい町内で、主に町民を対象として行われる住民活動であること
- テーマ性: 活動の促進、交流の促進、定住の促進のいずれかに該当する事業であること
<補助の対象とならない事業>
- 公益的な社会貢献活動を目的としない事業
- 宗教的活動や政治的活動を目的とする事業
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人、団体、またはその構成員のみが利益を受ける事業
- 町から他の公的な制度による補助をすでに受けている事業
- その他、町長が不適切と判断する事業
<補助対象となる経費(具体例)>
- 報償費: 講師や指導者への謝礼(1件あたり10万円以内)
- 旅費: 講師等の交通費や宿泊費の実費
- 消耗品費: 事務用品、会議資料、材料費など
- 燃料費: 事業の実施に直接必要な車両などの燃料代
- 印刷製本費: ポスター、プログラム、資料のコピー代や印刷費
- 光熱水費: 事業実施に必要となる電気、ガス、水道代など
- 通信運搬費: 切手代、宅配便料など
- 保険料: 損害賠償保険料など
- 手数料: 各種申請手数料など
- 委託料: 警備、会場設営などの外部委託費用
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、車両・機器の借上料
- 備品購入費: 事業実施に必要不可欠な備品の購入費
- その他: 町長が事業実施に必要と認める経費
<補助の対象とならない経費>
- 団体の運営に関する経常的な経費(総会費用、構成員の人件費等)
- 団体の事務所等を維持するための経費(賃借料、光熱水費等)
- 食糧費(お茶代、食事代など)
- 不動産及びその附属物の取得に要する経費
- 町外の活動に要する経費
- その他、町長が不適当と認める経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の8以内 |
| 上限額 | 30万円 |
<補助金受給後の義務と留意事項>
- 財産処分の制限: 取得した財産の目的外使用、譲渡、貸付等の制限
- 関係書類の整備及び保存: 収支書類・帳簿を5年間保存する義務
- 事業の普及広報: 本補助金の活用について広く周知する努力義務
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体
おおい町内で主体的にまちづくり活動に取り組む団体が対象となります。申請時には「補助申請団体概要書」や「会員名簿」などの提出により、団体の実態が確認されます。
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交付対象要件
主たる活動の場がおおい町内にあること、2名以上の構成員で組織されていること、町民自らが創意工夫を凝らし、特色あるまちづくりを推進しようとする団体であること
補助対象事業の要件(活動の受益者・テーマ)
原則として町民を対象として行おうとする住民活動が対象です。第2次おおい町総合計画の重点プロジェクト(おおいにチャレンジ ござんせ しゃんせ プロジェクト)に沿った、以下のいずれかのテーマに該当する必要があります。
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対象となる活動テーマ
町民同士の交流や活動が活発になることを目指す「活動の促進」、町民と町外者との交流が活発になることを目指す「交流の促進」、移住・定住を目指した創意工夫のある「定住の促進」
■補助対象外となる事業・団体
以下のいずれかに該当する事業を目的とする団体は、補助金の対象外となります。
- 公益的な社会貢献活動を目的としない事業(特定非営利活動促進法に掲げる活動ではないもの)
- 宗教的活動や政治的活動を目的とする事業
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人、特定の団体、またはその構成員のみが利益を受ける事業
- おおい町から他の公的な制度による補助を受けている重複事業
特定の個人や団体のみが利益を受けるものではなく、広く町民全体に利益をもたらす活動であることが求められます。
※事業計画書の提出時には、活動内容や対象者、周知方法などを詳しく記載する必要があります。
※その他詳細は、おおい町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ohi.fukui.jp/1002/1209/100/p24853.html
- おおい町公式ホームページ(メインサイト)
- http://www.town.ohi.fukui.jp/index.html
- おおいにござんせ(観光サイト)
- http://www.town.ohi.fukui.jp/kankou/index.html
- 住ま入るおおい(移住定住サイト)
- http://www.town.ohi.fukui.jp/newijuteiju/index.html
- 令和8年度まちづくりチャレンジ事業・まちづくり支援事業の募集について
- https://www.town.ohi.fukui.jp/1002/1209/100/24853.html
令和8年度の募集に関する情報です。本事業は電子申請に対応しておらず、申請書類は役場まちづくり課へ持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。