和歌山県特別高圧受電事業者支援金(第8次)
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目的
和歌山県内の特別高圧電力を受電する中小企業者に対し、国の支援対象外となっている電気料金の負担を軽減するため、電力使用量に応じた支援金を支給します。昨今の物価高騰による経営への影響を緩和し、県内事業者の安定した事業継続を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・要件確認
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2026年11月16日以前から
支援対象となる「直接受電事業者」または「間接受電事業者」の要件を満たしているか確認します。和歌山県ホームページより申請様式をダウンロードし、電力使用量の確認書類(2026年7月〜9月分)などを準備してください。過去(第1次〜第7次)に申請済みで内容変更がない場合は、一部書類を省略可能です。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年11月16日
- 申請締切:2027年01月15日
期間内に全ての必要書類を揃えます。申請は郵送のみ受け付けられます(当日消印有効)。
- 書類提出
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2027年1月15日 消印有効まで
封筒の表に「申請書在中」と朱書きし、簡易書留などの追跡可能な方法で和歌山県商工企画課へ郵送してください。
【提出先】〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 和歌山県 商工企画課 特別高圧受電事業者支援金 事務担当者あて
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、算定誤りや要件の確認が行われます。審査の結果、交付が認められた場合は「交付決定通知」が送付されます。本支援金では、交付決定をもって額の確定および請求の受理とみなされるため、別途実績報告や請求書の提出は不要です。
- 支援金の支払い
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交付決定後、順次
交付決定通知の送付後、指定された振込口座に支援金が振り込まれます。予算の範囲内での交付となるため、交付額が申請額を下回る可能性がある点にご留意ください。
対象となる事業
この支援金は、国の中東情勢を踏まえた電気・ガス料金支援の対象外となっている「特別高圧」電力を受電する県内の中小企業者を支援することを目的としています。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、予算の範囲内で特別高圧受電事業者に対して交付されます。
■和歌山県特別高圧受電事業者支援金
物価高騰や燃料費高騰による電気料金上昇の影響を大きく受けている、特別高圧を受電する県内の中小企業者の負担を軽減し、事業継続を支援するために和歌山県が独自に行うものです。
<交付対象者>
- 直接受電事業者:和歌山県内の事業所において、自らが小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、その費用を負担している中小企業者
- 間接受電事業者:小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内にある商業施設等(国・一部の管理施設を除く)において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者
- ※本社が和歌山県外にある場合でも、県内の事業所等で電力使用量に応じて費用を負担している中小企業者であれば対象となります。
<中小企業者の定義>
- 製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または常時使用する従業員数100人以下
- サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5,000万円以下または常時使用する従業員数100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または常時使用する従業員数50人以下
- ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等を除く):資本金3億円以下または常時使用する従業員数900人以下
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下または常時使用する従業員数200人以下
- その他の業種:資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下
<支援の対象期間と交付額>
- 支援対象期間:2026年7月分、8月分、9月分の電気料金
- 2026年7月分および9月分の交付額:電力使用量(1kWh当たり)×1.8円
- 2026年8月分の交付額:電力使用量(1kWh当たり)×2.3円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、原則として支援金の交付対象外となります。
- 「みなし大企業」とみなされる中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 不交付要件に該当する事業者
- 和歌山県暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団と密接な関係を有する者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者またはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者(法人の役員を含む)
- 「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
- 本支援金と同様の特別高圧電力に係る支援を国または地方公共団体から重複して受ける者
- 発電事業を主たる事業として営む者
- 市町村等が設置する公共施設や行政サービス、公共事業に使用する電気料金
- 申請日時点で廃業している、または今後廃業することが決まっている者
- その他、知事が本支援金の趣旨および目的に照らして適当でないと認める者
- 電力使用量に応じた負担が確認できない場合
- フランチャイズ本部が電気料金を支払い、テナントが定額・定率で本部へ支払っている場合など、使用量に応じた負担が確認できないテナント
- 商業施設の共用部分の電気料金で、使用量が分からず、定額や定率で負担している場合
補助内容
■1 交付対象者
<対象区分>
- 直接受電事業者: 小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、費用を直接負担している中小企業者
- 間接受電事業者: 特別高圧電力を利用する商業施設等に入居し、その費用を負担している中小企業者
<中小企業者の定義(業種別基準)>
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
<大企業とみなされる除外条件>
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
■2 対象経費と交付額
<対象経費>
令和8年7月分、8月分、および9月分の電気料金(特別高圧電力使用量)
<交付額の単価(1kWhあたり)>
| 対象月 | 支援単価 |
|---|---|
| 令和8年7月分 | 1.8円 |
| 令和8年8月分 | 2.3円 |
| 令和8年9月分 | 1.8円 |
<交付額の計算に関する補足>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 「○月分」は検針票や明細書等の記載に従う(記載がない場合は使用期間の最終日が属する月)
■3 不交付要件
<主な対象外事由>
- 暴力団員等または暴力団と密接な関係を有する者
- 拘禁刑以上の刑に処せられている者
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
- 国または他の地方公共団体から同様の支援を重複して受けている者
- 発電事業を主たる事業として営む者
対象者の詳細
交付対象者の基本的な類型
和歌山県内に事業所を有し、特別高圧電力を利用している「中小企業者」であり、以下のいずれかの類型に該当する必要があります。
支援対象期間:2026年7月分、8月分、9月分の特別高圧電力使用料金
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ア 直接受電事業者
県内の事業所において、自ら小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、その費用を直接負担している中小企業者 -
イ 間接受電事業者
小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結している県内にある商業施設等(国・特定法人管理施設を除く)に入居し、その施設を通じて特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者
中小企業者の定義(資本金・従業員数要件)
中小企業者等経営強化法第2条第1項第1号から第5号までの規定に基づき、以下の資本金または従業員数のいずれかの要件を満たす会社または個人事業主が該当します。
-
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下 または 常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下 または 常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業(ソフトウェア・情報処理・旅館業を除く)
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下 または 常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下 または 常時使用する従業員の数が50人以下 -
ゴム製品製造業(一部除外あり)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下 または 常時使用する従業員の数が900人以下 -
旅館業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下 または 常時使用する従業員の数が200人以下
その他対象に関する特記事項
以下の要件や状況についても考慮されます。
-
個人事業主
中小企業者の定義に該当する個人も支援の対象となります。 -
本社が県外にある場合
費用負担している事業所が県内にあり、要件を満たしていれば対象となります。 -
契約先・期間
新電力会社との契約や、期間中に高圧から特別高圧へ切り替えた場合(特別高圧受電分のみ)も対象です。 -
事業継続の意思
申請日時点で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があることが必須です。
■補助対象外となる事業者(不交付要件)
以下のいずれかに該当する事業者は、交付対象から除外されます。
- 暴力団員等、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない等の者
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
- 本支援金と重複する支援を国または地方公共団体から既に受けている者
- 発電事業を主たる事業として営む者
- みなし大企業(同一の大企業が株式の1/2以上、または複数の大企業が2/3以上を所有する等)
- 公共施設(市町村等が設置する公共施設や公共事業、指定管理・業務委託による利用も含む)
- フランチャイズ等のテナントで、電力使用量に応じた費用負担が確認できない場合
- その他知事が不適当と認める者
※「常時使用する従業員」には、役員、個人事業主、および日々雇い入れられる者や試用期間中の者などは含まれません。
お問い合わせ先:和歌山県商工企画課(電話: 073-441-2725)
※受付時間:9:00~17:45(土日祝・年末年始を除く)
その他詳細は公式の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.wakayama-sangyo.com/measures/tokubetsukouatsudenryoku-shien/
- 和歌山県特別高圧受電事業者支援について(日本語版)
- https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html
- English(英語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0
- 簡体字(中国語簡体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zh&XMODE=0
- 繁体字(中国語繁体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zhb&XMODE=0
- 한국어(韓国語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=ko&XMODE=0
- Francais(フランス語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=fr&XMODE=0
第8次募集の申請受付期間は2026年11月16日から2027年1月15日までです。電子申請システムによる受付は行われておらず、申請書類は郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。