公募中 掲載日:2026/10/17

東京都 介護・障害福祉サービス 育休・介護休業両立支援補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月15日
東京都|介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金 東京都介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金 公募開始:2026/10/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の介護・障害福祉サービス事業所を対象に、職員の育児・介護休業や短時間勤務に伴う代替体制の整備費用を補助します。代替職員の雇用や手当支給、求人広告費等を支援することで、福祉現場における仕事と家庭の両立を促進し、離職防止や働きやすい職場づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年10月16日
申請締切:2027年02月15日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

対象となる事業

福祉・介護分野で働く職員の仕事と育児・介護の両立を支援することを目的とした事業です。職員が育児休業、介護休業、介護短時間勤務、または育児等短時間勤務を取得する際に、事業所が代替職員を雇用したり、業務を代替する既存職員に手当を支給したりすることにかかる経費を補助します。本事業は国の「両立支援等助成金」に上乗せして支給されるほか、求人広告費や職場環境改善経費の加算も行われます。

■福祉・介護職員の両立支援補助事業

東京都内の介護・障害福祉サービス事業所を運営し、所定の要件を満たす法人による、職員の休業・短時間勤務取得に伴う代替体制の確保および環境整備を支援します。

<対象となる事業所>
  • 東京都内に所在する介護サービス事業所および障害福祉サービス事業所(または都外施設)
  • 資本金5千万円以下、または常時雇用労働者数100人以下(育児関連は300人以下)の法人
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 原則として国の「両立支援等助成金」(介護離職防止支援コース、育休中等業務代替支援コース)の支給決定を受けていること(短時間勤務等の特定項目のみの申請を除く)
<対象となるサービス>
  • 介護サービス(施設入所・居住型、訪問型、通所型、短期入所型、多機能型、ケアプラン作成等)
  • 障害福祉サービス等(訪問・在宅支援、通所・日中活動支援、就労支援、施設入所・居住支援、障害児支援、相談支援等)
<対象となる職員>
  • 介護・障害福祉サービス事業所に直接雇用され勤務する職員(常勤・非常勤、専従・兼務を問わない)
  • 直接支援や相談支援等の業務に従事する職種(介護職員、看護職員、生活相談員、ケアマネジャー、保育士、サービス管理責任者等)
<補助対象となる休業・短時間勤務>
  • 介護休業:要介護状態の対象家族を介護するため連続5日以上取得するもの
  • 育児休業:令和6年1月1日以降に開始し、7日以上取得するもの
  • 介護短時間勤務:1日の所定労働時間を1時間以上短縮し、合計15日以上取得するもの
  • 育児短時間勤務:令和6年1月1日以降に開始し、3歳未満の子を養育するため1ヶ月以上取得するもの
<補助対象経費>
  • 代替職員の雇用に係る人件費(新たに雇用または人材派遣等により確保した費用)
  • 業務代替手当の支払い(業務を代替する既存職員への増額賃金)
  • 求人広告費(加算項目:代替職員雇用のための費用)
  • 職場環境改善経費(加算項目:働きやすい職場環境づくりに向けた取組費用)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。

  • 対象とならない職員に関する経費
    • 事業者から直接給与を受けていない派遣職員(休業等取得者としての対象外)。
  • 不適切な組織運営・コンプライアンス違反
    • 暴力団または法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員、若しくは構成員に暴力団員がいる場合。
  • 加算項目のみの申請
    • 求人広告費のみ、または職場環境改善経費のみを目的とした申請。

補助内容

対象者の詳細

介護休業等を取得する「対象労働者」の要件

助成金の対象となる「対象労働者」は、介護休業や介護両立支援制度を利用する従業員を指し、以下の要件が求められます。

  • 1 雇用・継続勤務に関する要件
    介護休業開始日から支給申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用されていること、介護両立支援制度の利用終了後、1か月以上継続して雇用されていること、職場復帰後3か月間に雇用形態や給与形態の不合理な変更がないこと、職場復帰後3か月間の就業予定日に対する実際の就業日数が5割以上であること
  • 2 休業・制度利用の実績要件
    連続5日以上の介護休業を取得していること(所定労働日ベース。休業中の就業日は除外)、介護休業の申出は対象家族1人につき3回まで、かつ一括した期間であること、短時間勤務制度利用の場合は、合計15日以上の利用実績があること
  • 3 社内制度の整備・周知要件
    介護休業および短時間勤務等の措置が労働協約または就業規則に規定されていること(単なる法準拠の規定は不可)、法律を上回る措置を行う場合も、その内容が規定されていること、制度の規定が、対象者の利用開始前までに施行・周知されていること、仕事と介護の両立支援プランによる支援方針が、利用開始日の前日までに文書等で周知されていること

助成金の対象となる「対象家族」の要件

育児・介護休業法に定める範囲および状態に該当する家族が対象です。

  • 要介護状態および範囲
    2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であること、介護保険制度の要介護2以上、または所定の判断基準(状態項目)を満たすこと、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母であること(同居の有無は不問)

業務を「代替する要員」の要件

新規雇用または既存職員による代替を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。

  • 勤務条件・代替期間
    代替要員の所定労働時間が、対象労働者の2分の1以上であること、介護休業期間の8割以上の期間を代替していること、代替要員の雇用・派遣契約が、要介護の事実を知った日または休業開始6か月前以降であること
  • 既存職員による代替(手当支給等)の場合
    代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当等)を就業規則等に規定していること、規定に基づき、1日当たり150円以上または月当たり3,000円以上のうち低い方の額以上が増額されていること

■補助対象外となる主なケース

以下に該当する場合は、要件を満たさないものとして対象外となります。

  • 介護休業期間中に解雇や退職があった場合、または雇用保険被保険者でなくなった場合
  • 土日等の休日を含めて5日間休業したが、所定労働日としての休業が5日に満たない場合
  • 常時10人未満の事業所で、就業規則等が明文化・周知されていない場合
  • 同一の対象家族に対し、既に同一の制度利用による支給を受けている場合

※「新規雇用」と「既存職員への手当支給(介護休業)」は併給できません。

【支給制限と申請について】
・支給限度:1事業主あたり合計5人まで。
・申請先:本社所在地を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)。
・申請期限:介護休業終了日の翌日から2か月以内(職場復帰支援は休業終了後3か月経過日の翌日から2か月以内)。
※詳細は必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.ikugyou-kaigo-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp
都庁総合ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
東京都福祉局 公式サイト
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/
厚生労働省 両立支援等助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
雇用関係助成金ポータル(2023/06/26受付開始)
https://www.esop.mhlw.go.jp/
TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言 特設ページ
https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/sengen_tokusetsu/
訪問看護ステーション代替職員(産休等)確保支援事業(東京都福祉局)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/8daitai
厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
厚生労働省 育児・介護休業法について(パンフレット等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html#pamphlet
東京働き方改革推進支援センター
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/tokyo/
東京都労働相談情報センター
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/soudan-c/center/business/index.html
不妊治療と仕事の両立のために(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/
jGrants 申請ページ(育業・介護休業等両立支援事業補助金)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003Bf7lUAC?wfid=a0XfQ000008tUgnUAE

東京都の「育業・介護休業等両立支援事業補助金」公式サイトを中心に、関連する厚生労働省の助成金制度や電子申請システム(jGrants、雇用関係助成金ポータル)、および各種申請様式のダウンロードURLをまとめています。申請手続きは原則としてjGrantsによる電子申請となります。

お問合せ窓口

東京都福祉局 育業・介護休業等両立支援事業補助金事務局
TEL:0570-200-823
Email:ikugyo-kaigo-shien@jtb.com
受付時間
平日 午前9時から午後6時まで
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始
受付窓口
新大手町ビル 1階
東京都福祉局 育業・介護休業等両立支援事業補助金事務局〒100-0004 東京都千代田区大手町2‐2‐1
申請は基本的に「jGrants(電子申請システム)」での申請が推奨されていますが、やむを得ない事情がある場合は書面による申請も受け付けています。郵送で申請する際は、郵送事故を防ぐため、簡易書留など配達記録が残る方法で送付し、申請期間の末日までに労働局に到達していることが必要です(期限内必着)。コールセンターでは、東京都補助の対象要件、支援メニュー、申請準備、必要書類などに関するお問い合わせを受け付けています。事務局では、国制度および都制度の申請に向けたお手伝いも行っていますが、支援を受けるには一定の要件があり、希望多数の場合にはご希望に沿えないこともあります。
各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
「事業所内保育施設コース」は平成28年4月から新規計画の認定申請受付を停止しています。支給申請書の様式や支給要領は厚生労働省のホームページで公表されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。