伊達市 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
伊達市内で医療、介護、障がい福祉、保育等のサービスを提供する事業者に対し、原油価格や食料品価格等の物価高騰による経済的負担を軽減するための支援金を支給します。光熱費や食材料費の負担を抑えることで、厳しい経営環境下においても地域住民の健康や福祉を支える施設が安定的に運営を継続し、必要なサービスを将来にわたって提供できる環境の維持・強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- 基準日:2026年09月01日
支援金の対象要件および算出方法を確認してください。
- 対象事業者:基準日時点で伊達市内で対象施設を運営し、今後も継続意思があること。
- 算出方法:サービス区分に応じた単価(光熱費・食材料費)に病床数や定員数を乗じて算出(上限200万円)。
- 申請手続き
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- 申請締切:2026年12月25日
オンラインフォームまたは書面にて、期限内に必要書類を提出してください。
提出書類:- 交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 基準日時点の状況がわかる指定権者からの通知書類の写し
- 振込先通帳の写し
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
提出された書類に基づき、伊達市にて厳正な審査を行います。
- 必要に応じて現地調査を行う場合があります。
- 審査の結果、適格と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 支援金の振込
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交付決定後、速やかに振込
交付決定後、申請時に指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
※支援金に関する帳簿・書類は、交付決定日の翌年度から5年間保存する義務がありますのでご注意ください。
対象となる事業
伊達市が実施する「令和8年度医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付事業」は、原油価格や食料品価格などの各種物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境にある医療機関や社会福祉施設等が、安定した施設運営を維持できるよう支援することを目的としています。令和8年9月1日(基準日)時点で伊達市内で運営している事業所が対象です。
■1 医療分野の事業
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5等を根拠法令とする以下のサービスが対象となります。
<病院>
- 光熱費分:1病床あたり18,000円
- 食材料費分:1病床あたり12,000円
- 令和8年9月1日現在の許可病床数に基づき支給されます。
<有床診療所>
- 光熱費分:1事業所あたり234,000円
- 病床数は令和8年9月1日現在の許可病床数とされます。
<無床診療所>
- 光熱費分:1事業所あたり59,000円(食材料費分の支給はありません)
<薬局、訪問看護事業所、施術所>
- 光熱費分:1事業所あたり29,000円(食材料費分の支給はありません)
- 施術所は令和8年9月1日現在で北海道厚生局に「療養費の受領委任の取扱いに係る申出」または「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出」を届け出ていることが条件です。
■2 介護分野の事業
介護保険法(平成9年法律第123号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)等を根拠法令とする以下のサービスが対象となります。
<居宅系サービス>
- 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・特定福祉用具販売、居宅介護支援が対象です。
- 光熱費分:1事業所あたり33,000円(食材料費分の支給はありません)
<入所系サービス>
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護(宿泊分)、養護・軽費・有料老人ホームが対象です。
- 光熱費分:1人あたり13,000円
- 食材料費分:1人あたり11,000円
<通所系サービス>
- 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(通い分)が対象です。
- 光熱費分:1人あたり7,000円
- 食材料費分:1人あたり3,000円
■3 障がい福祉分野の事業
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)等を根拠法令とする以下のサービスが対象となります。
<居宅系(訪問・相談系)サービス>
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、保育所等訪問支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、自立生活援助、障害児相談支援が対象です。
- 光熱費分:1事業所あたり33,000円(食材料費分の支給はありません)
- 同一建物内で複数のサービスを行う場合は1つの事業所として扱い、介護サービスと重複する場合は介護分の支援金を適用します。
<入所系(居住系)サービス>
- 障害者支援施設、障害児入所施設、短期入所、共同生活援助が対象です。
- 光熱費分:1人あたり13,000円
- 食材料費分:1人あたり11,000円
<通所系(日中活動系)サービス>
- 生活介護、自立訓練、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービスが対象です。
- 光熱費分:1人あたり7,000円
- 食材料費分:1人あたり3,000円
- 多機能型事業所は1つの事業所として扱い、定員数は全サービスの合計となります。
■4 保育等分野の事業
児童福祉法、学校教育法、認定こども園法等を根拠法令とする以下のサービスが対象となります。
<認可保育所、認定こども園>
- 光熱費分:1人あたり7,000円
- 食材料費分:1人あたり2,000円
<幼稚園>
- 光熱費分:1人あたり1,000円
- 食材料費分:1人あたり1,000円
<児童心理治療施設>
- 光熱費分:1人あたり13,000円
- 食材料費分:1人あたり11,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業・サービスは支援金の対象外となります。
- 基準日時点で北海道厚生局が公表する一覧表において休止とされている医療機関。
- 介護保険法における以下のサービス。
- みなし指定(またはみなし指定対象サービス)
- 介護予防
- 総合事業
- 障がい福祉分野における以下のサービス・ケース。
- 短期入所の「空床利用型」(併設型と単独型は対象)。
- 障害者支援施設が行う日中活動系サービス。
補助内容
■A 医療分野
<支援金算出基準(医療)>
| 施設・事業所種別 | 光熱費分 | 食材料費分 |
|---|---|---|
| 病院 | 18,000円 × 許可病床数 | 12,000円 × 許可病床数 |
| 有床診療所 | 234,000円 × 事業所数 | ─ |
| 無床診療所 | 59,000円 × 事業所数 | ─ |
| 薬局、訪問看護事業所、施術所 | 29,000円 × 事業所数 | ─ |
<備考・要件>
- 病床数は令和8年9月1日現在の許可病床数とする
- 施術所は令和8年9月1日現在で北海道厚生局に「療養費の受領委任の取扱い」の申出を届け出ていることが必要
■B 介護分野
<支援金算出基準(介護)>
| サービス区分 | 光熱費分 | 食材料費分 |
|---|---|---|
| 居宅系(訪問介護、訪問看護、訪問リハ等) | 33,000円 × 事業所数 | ─ |
| 入所系(介護老人福祉施設、老健等) | 13,000円 × 定員数 | 11,000円 × 定員数 |
| 通所系(通所介護、通所リハ等) | 7,000円 × 定員数 | 3,000円 × 定員数 |
<対象外>
- みなし指定、介護予防、総合事業は対象外
■C 障がい福祉分野
<支援金算出基準(障がい福祉)>
| サービス区分 | 光熱費分 | 食材料費分 |
|---|---|---|
| 居宅系(訪問・相談系) | 33,000円 × 事業所数 | ─ |
| 入所系(居住系) | 13,000円 × 定員数 | 11,000円 × 定員数 |
| 通所系(日中活動系) | 7,000円 × 定員数 | 3,000円 × 定員数 |
<算出手順・備考>
- 同一建物内で複数サービスを行う場合は1つの事業所として扱う
- 同一建物内の介護サービス指定がある場合は介護分で対応
- 短期入所は併設型・単独型が対象(空床利用型は除外)
- 多機能型事業所は全サービスの合計定員数で算出
■D 保育等分野
<支援金算出基準(保育等)>
| 施設種別 | 光熱費分 | 食材料費分 |
|---|---|---|
| 認可保育所、認定こども園 | 7,000円 × 定員数 | 2,000円 × 定員数 |
| 幼稚園 | 1,000円 × 定員数 | 1,000円 × 定員数 |
| 児童心理治療施設 | 13,000円 × 定員数 | 11,000円 × 定員数 |
■共通事項
<補助上限額>
1事業所あたりの光熱費分と食材料費分の合計額は200万円を上限とする。
<申請概要>
- 基準日:令和8年9月1日
- 申請期限:令和8年12月25日
- 施行期間:令和8年10月1日〜令和9年3月31日
対象者の詳細
支援金交付対象者の基本要件
原油価格や食料品価格などの物価高騰の影響を受けている伊達市内の医療機関や社会福祉施設等のうち、以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。
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基本要件
① 令和8年9月1日(基準日)時点で、伊達市内で対象となる施設・事業所を運営していること、② 申請日時点において事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること
医療分野の対象事業所
医療法に基づき設置された以下の事業所が対象です。病院および有床診療所は、基準日現在の許可病床数に基づいて支援金が算定されます。
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対象サービス区分
病院、有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護事業所、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等)
介護分野の対象事業所
介護保険法および老人福祉法を根拠とする以下の事業所が対象です。入所系・通所系サービスは、基準日時点の定員数に基づいて支援金が算定されます。
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ア 居宅系サービス
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・特定福祉用具販売、居宅介護支援 -
イ 入所系サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス分)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム -
ウ 通所系サービス
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(通いサービス分)
障がい分野・保育等分野の対象事業所
障害者総合支援法、児童福祉法等を根拠とする以下の事業所が対象です。定員数等に基づく算定が行われる場合があります。
-
障がい 障害福祉サービス等
居宅系(訪問・相談系)サービス、入所系(居住系)サービス(障害者支援施設、共同生活援助等)、通所系(日中活動系)サービス(生活介護、就労継続支援等) -
保育等 児童福祉・教育施設
認可保育所、認定こども園、幼稚園、児童心理治療施設
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。
- 伊達市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第4号までに掲げる者
- その他、市長が不適当と認める事業を行う事業者
- 基準日において「休止」とされている医療機関等
- 介護保険における「みなし指定」、介護予防サービス、総合事業
- 障がい分野の短期入所(空床利用型)
- 障害者支援施設が行う日中活動系サービス
※施術所については、北海道厚生局に療養費の受領委任の取扱いに係る届出を行っていない場合は対象外となります。
※同一建物内で複数のサービスを行う場合、特定の優先順位や合算ルールが適用されるため、詳細は要綱を確認してください。
※本支援金の申請にあたっては、伊達市の交付要綱および別表のサービス区分を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194290
- 伊達市総合公式ホームページ
- https://www.city.date.hokkaido.jp/
- 伊達市観光情報サイト
- https://date-kanko.jp/
- 令和8年度伊達市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付事業申請フォーム
- https://logoform.jp/form/N7gQ/1814716
- 伊達市 電子申請情報ページ
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008528.html
申請期限は令和8年12月25日(金曜日)までです。オンライン申請が困難な場合は、所定の申請書(Word)と必要書類を提出することで申請が可能です。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。