守山市 介護サービス事業者食材費高騰対策支援交付金(令和7年度)
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目的
守山市内の介護保険サービス事業者に対して、食材費の物価高騰に伴う経済的負担を軽減するための交付金を支給します。近年続く物価高の影響下においても、利用者に食事を含めた質の高い介護サービスを安定的に提供し続けられるよう、事業者の持続可能な運営を支援することを目的としています。通所系および入所系の対象施設に対し、定員数に応じた支援を行います。
申請スケジュール
申請は1事業者につき1回限りです。法人単位で書類を取りまとめて申請してください。
- 事前準備・対象要件の確認
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随時
対象となる事業所(通所介護、特定施設入所者生活介護等)や交付要件を確認し、必要書類を準備します。
- 交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
- 申請事業所一覧表(別記様式第2号)
- 運営規程または重要事項説明書の写し(令和7年3月31日時点および令和8年3月31日時点のもの)
- 補足シート(基準を超える値上げ等がある場合)
- 交付申請・請求手続き
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- 申請締切:2026年11月30日
以下のいずれかの方法で守山市介護保険課へ提出してください。
- メール
- 郵送(〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号)
- 介護保険課窓口へ直接持参
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、守山市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付可否決定通知書」が送付されます。
- 交付金の支給
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- 振込時期:交付決定後速やか
申請時に指定した金融機関の口座へ交付金が振り込まれます。
- 書類の保存義務
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交付申請後5年間
交付を受けた事業者は、収入・支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整理し、交付申請後5年間保管する必要があります。
対象となる事業
守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金。市内の介護保険サービス事業者が直面している食材費の物価高騰による経済的負担を軽減し、安定した介護サービスの提供を支援することを目的としています。
■A 通所系施設
主に日帰りで利用者が通う施設が対象です。
<サービス種別>
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
<交付基準>
- 基準額: 5,808円
- 基準単価: 22円
<定員数の計算>
- 令和8年3月31日時点の定員数を基準とする
- 要支援に係る人数は含めない
- 小規模多機能型居宅介護の場合は「通いサービス」の利用定員を記載
■B 入所系施設
主に利用者が入居・宿泊する施設が対象です。
<サービス種別>
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホームなど)
<交付基準>
- 基準額: 24,455円
- 基準単価: 67円
<定員数の計算>
- 令和8年3月31日時点の定員数を基準とする
- 要支援に係る人数は含めない
交付金の算定方法に関する特例措置
●1 食費の価格改定があった場合
価格改定差額が基準単価以内の場合は基準額の1/2に定員数を乗じた額を交付。基準単価を超えた場合は価格改定前の期間のみを対象とし、改定後は対象外とする。
●2 定員変更があった場合
令和7年3月31日から令和8年3月31日までの間の定員変更前後の各期間における定員数および実施日数に応じて算定。
●3 新規事業所の場合
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に事業を開始した事業所は、事業開始日から令和8年3月31日までの実施日数に応じて算定。
▼補助対象外となる事項
本事業において、以下の条件や期間に該当する場合は交付の対象外、または交付決定の取消し等の対象となります。
- 価格改定差額が基準単価を超えた場合の、価格改定後のサービス提供実施日数。
- 要支援に係る人数(定員数の算定から除外)。
- 交付決定の取消事由に該当する事業。
- 不当利得の返還が必要となる場合。
- 受給権の譲渡禁止規定に違反した場合。
- 交付申請日以降に事業を休止または廃止する見込みがある事業所。
補助内容
■守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金
<補助対象となる事業所(通所系・入所系)>
- 通所系サービス: 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
- 入所系サービス: 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
<サービス種別ごとの基準額と基準単価>
| サービス種別 | 基準額(円) | 基準単価(円) |
|---|---|---|
| 通所介護 | 5,808 | 22 |
| 通所リハビリテーション | 5,808 | 22 |
| 地域密着型通所介護 | 5,808 | 22 |
| 認知症対応型通所介護 | 5,808 | 22 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 5,808 | 22 |
| 特定施設入居者生活介護 | 24,455 | 67 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 24,455 | 67 |
<基本的な算定方法>
各サービス種別ごとに定められた基準額に、令和8年3月31日時点の定員数を乗じた額を基本として算定されます。
■特例措置
●b 食費の価格改定(値上げ)があった場合の特例
<改定額に応じた算定方法>
- 価格改定差額が基準単価以内の場合: 基準額の2分の1 × 定員の数
- 価格改定差額が基準単価を超えた場合: 価格改定前のサービス提供実施日数のみ算定(改定後の期間は0円)
●c 定員変更があった場合の特例
<算定ルール>
定員変更前後の各期間における定員の数およびサービス提供実施日数に応じて期間按分して算定されます。
●d 事業開始期間に応じた特例(新設事業所)
<算定対象>
令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に開始した事業所は、開始日から令和8年3月31日までのサービス提供実施日数に応じて算定されます。
対象者の詳細
対象となる事業所の種類
介護保険法に基づき食事の提供を行う、以下のサービスを提供している守山市内の事業所が対象です。
-
通所系施設
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 -
入所系施設
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
交付要件
以下のすべての要件を満たす事業所が対象となります。
-
所在と提供期間
令和7年度および令和8年4月1日時点において、守山市内で対象サービスを提供していること -
事業継続の意思
交付申請日以降も事業を休止または廃止する見込みがないこと -
食事の提供形態
介護保険法に基づき、実際に食事の提供を行っていること
定員数と食費に関する規定
交付額の算定において、以下の規定に基づき情報を記載する必要があります。
-
定員数の算定
令和8年3月31日時点の定員数を基準とする(要支援の人数は除外)、小規模多機能型居宅介護は「通いサービス」の利用定員を適用 -
食費の定義
おやつ代を含む1日あたりの金額、きざみ食等の価格設定がある場合は「普通食」の金額を基準とする
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象外となるか、交付額が減額されます。
- 交付申請日以降に事業を休止または廃止する見込みがある事業者
- 要支援に係る利用者数(定員数に含めることはできません)
- 基準単価(通所系22円、入所系67円)を超える価格改定を行った後のサービス提供期間
※価格改定額が基準単価を超えている場合や定員変更がある場合は、別途「補足シート」による詳細な算定が必要です。
【申請期限】 令和8年11月30日(月曜日)まで
【お問い合わせ】 守山市健康福祉部介護保険課指導係(電話:077-582-1127)
※申請は1事業者につき1回限りです。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194235
- 守山市公式ウェブサイト
- https://www.city.moriyama.lg.jp/
- 守山市 条例・規則集
- https://www2.city.moriyama.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 守山市健康福祉部介護保険課 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.moriyama.lg.jp/cgi-bin/contacts/G244020
本交付金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、メール、郵送、または窓口持参での提出が必要です。申請期限は令和8年11月30日(月曜日)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。