第8期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
愛知県内の特別高圧電力を利用する中小企業者に対し、電力価格高騰による経営への深刻な影響を緩和するため、電力使用量に応じた支援金を支給します。2026年7月から9月の使用分を対象に、1kWhあたり1.2円を補助することで、エネルギーコストの負担を軽減し、地域経済を支える事業者の経営安定化と事業継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・お問い合わせ
-
- コールセンター・Webサイト開設:2026年10月16日
申請受付開始に先立ち、コールセンターおよびWebサイトが開設されます。対象事業者の要件確認や、必要書類(電力使用量の請求書、振込先口座書類、登記事項証明書等)の準備を進めてください。
- 対象となる電力使用期間:2026年7月〜9月使用分(8月〜10月検針分)
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年10月30日
- 申請締切:2026年12月18日
専用Webサイト(https://tokkos.pref.aichi.jp)よりオンラインで申請を行います。オンライン申請が困難な場合はコールセンターへ相談してください。
- 審査
-
随時
支援金事務局にて、提出された書類が要件を満たしているか審査を行います。書類に不備がある場合は、修正や追加提出が必要になることがあります。
- 支援金の交付
-
- 振込時期:適切な申請書の受理から1〜2か月程度
審査の結果、適当と認められた場合、指定の口座へ支援金が振り込まれます。審査状況により前後する場合がありますが、個別の支払日の問い合わせには対応していません。
対象となる事業
第8期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金は、特別高圧電力(電圧7,000V超)の価格高騰によって経営に厳しい影響を受けている愛知県内の中小企業者を支援し、事業継続を支援することを目的としています。2026年7月~9月の電力使用量(2026年8月~10月検針分)を対象期間としています。
■A 特別高圧電力を直接受電している中小企業者
県内で特別高圧電力を直接受電している中小企業者を対象とします。
<申請受付期間>
- 2026年10月30日(金曜日)から12月18日(金曜日)まで
<中小企業者の定義>
- 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
<交付金額>
- 2026年7月使用分:1.2円/kWh
- 2026年8月使用分:1.2円/kWh
- 2026年9月使用分:1.2円/kWh
<主な申請書類>
- 特別高圧電力の受電契約書(事前登録済みの場合は不要)
- 対象期間の電力使用量が分かる書類(請求書等)
- 建物の現在事項証明書または全部事項証明書(3か月以内)
- 申請者の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内)
- 振込先口座が分かる書類
- ※第7期申請済みで内容変更がない場合は一部省略可能
■B 特別高圧電力を受電している施設等に入居している中小企業者
工業団地や商業施設などに入居しており、その電力料金を負担している中小企業者を対象とします。
<申請受付期間>
- 2026年10月30日(金曜日)から12月18日(金曜日)まで
<交付金額>
- 2026年7月〜9月使用分:一律1.2円/kWh
<主な申請書類>
- 施設等の特別高圧電力の受電契約書(施設側提出済みの場合は不要)
- 施設に入居している証明書(賃貸借契約書等)
- 対象期間の電力使用量が分かる書類(請求書等)
- 申請者の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内)
- 振込先口座が分かる書類
- ※第7期申請済みで内容変更がない場合は一部省略可能
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する企業は支援金の対象外となります。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 上記に該当する中小企業者が発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している中小企業者
- 上記に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
- 国および自治体などの公的機関
- 海外企業で中小企業者の定義に該当しない場合
補助内容
■第8期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金
<対象事業者の要件>
- 県内で特別高圧電力を直接受電している中小企業者
- 県内で特別高圧電力を受電している工業団地や商業施設などに入居し、電力料金を負担している中小企業者
- みなし大企業でないこと
<中小企業者の定義>
| 業種 | 資本金の額・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<交付金額の算出方法>
交付金額 = 一月あたりの電力使用量 × 支援単価
<対象期間と支援単価>
| 電力使用月(検針月) | 支援単価 |
|---|---|
| 2026年7月(2026年8月検針分) | 1.2円/kWh |
| 2026年8月(2026年9月検針分) | 1.2円/kWh |
| 2026年9月(2026年10月検針分) | 1.2円/kWh |
対象者の詳細
対象となる事業者区分
愛知県内で事業を営む中小企業者のうち、特別高圧電力(電圧が7,000Vを超える電力)の価格高騰による影響を受け、厳しい状況にある以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
-
直接受電の中小企業者
愛知県内で特別高圧電力を直接受電していること -
間接受電の中小企業者
愛知県内で特別高圧電力を受電している工業団地や商業施設等に入居していること、当該の特別高圧電力を使用し、その電力料金を負担していること
中小企業者の定義
本支援金の対象となる「中小企業者」は、業種ごとに設定された以下の資本金基準または従業員数基準のいずれかを満たす必要があります。
-
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が50人以下
■支援の対象外となる事業者
中小企業者の定義に該当する場合であっても、以下の「みなし大企業」や公的機関等は対象外となります。
- ア:発行済株式の総数等の2分の1以上を、同一の大企業が所有している事業者
- イ:発行済株式の総数等の3分の2以上を、複数の大企業が所有している事業者
- ウ:大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者
- エ:上記ア〜ウのいずれかに該当する中小企業者が、株式等の総数を所有している事業者
- オ:上記ア〜ウのいずれかに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている事業者
- 国および地方自治体等の公的機関
- 中小企業者の定義に該当しない海外企業
※特別高圧電力に由来しない電力を使用している場合や、電力料金を自身で負担していない場合も対象外となります。
※本支援金は、2026年7月から9月までの電力使用量(2026年8月から10月検針分)を対象としています。
※詳細は、愛知県経済産業局産業部産業政策課(事務局)が発行する公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194205
- 愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金Webサイト(電子申請システム)
- https://tokkos.pref.aichi.jp
- 第8期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金 公式お知らせページ
- https://www.pref.aichi.jp/press-release/tokko-shien8.html
申請受付期間は2026年10月30日(金曜日)から12月18日(金曜日)までです。オンライン申請が困難な場合はコールセンターへのお問い合わせが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。