奈良県 中小企業省力化・生産性向上設備投資支援補助金
目的
中小企業等に対して、省力化や業務プロセスの改善に資する設備投資を支援します。賃上げを条件に設備投資費用の一部を補助することで、中小企業等の生産性向上と、それに伴う更なる賃上げの促進を図ることを目的としています。人手不足解消や効率化を目指す事業者の経営基盤強化を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備(中小企業診断士との面談)
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初回面談から1ヶ月程度
補助金の交付申請を行う前に、中小企業診断士による面談を計3回受ける必要があります。
- 1回目:現状のヒアリングと事業計画書の作成指示。
- 2回目:計画書の精査と課題確認。
- 3回目:最終確認と必要書類のチェック。
最終面談後、事務局より発行される「面談実施報告書(写)」は申請時に必須となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年08月28日
- 申請締切:2026年01月16日
原則として「奈良スーパーアプリ」より電子申請を行います。予算上限に達し次第終了するため、早めの手続きが必要です。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書、誓約書
- 見積書の写し(原則2社以上)
- 賃上げ前の賃金台帳の写し
- 面談実施報告書(写)
- 審査・交付決定
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受理から通常1ヶ月程度
事務局および県による審査が行われます。書類不備がある場合はさらに期間を要することがあります。交付決定が通知されるまで、契約・発注・購入は行わないでください。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜
交付決定通知を受けた後、計画に基づき設備の導入、支払いを実施します。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年02月20日
事業完了(支払い終了)後、30日以内または令和8年2月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。納品書、領収書、写真、賃上げ後の賃金台帳などが必要です。
- 額の確定
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受理から通常2週間程度
提出された実績報告書の審査を経て、補助金の確定額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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請求から通常2週間程度
額の確定通知後に「請求書」を提出します。不備がなければ指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金事業は、原材料費やエネルギー価格の高騰、深刻化する人手不足、そして賃上げの動きといった現在の経済的課題に直面している中小企業等に対し、生産性向上を促進することを目的としています。特に、人手不足への対応として「省力化」を重要な取り組みとして位置づけています。この事業を通じて、中小企業等の人手不足への対応を支援し、さらに賃上げの動きを促進していくことを目指しています。
■生産性向上促進支援
具体的には、本事業は以下の活動を支援します。
<支援対象となる主な活動>
- 省力化に向けた設備投資:企業が人手を必要とする作業を減らし、効率を高めるための設備導入を補助します。
- 業務プロセスの改善等による生産性向上:設備投資だけでなく、業務フローの見直しや改善を通じて全体の生産性を高める取り組みも対象となります。
<補助を受けるための条件(賃上げの実施)>
- 補助金の交付を受けた事業者は、実績報告において、直近1か月分の給与支給総額を、令和7年3月と比較して2.4%以上増加させる必要があります。
- 「給与支給総額」には、賃上げ前後の賃金台帳に記載された全ての従業員(非常勤を含む)に支払われた所定内給与(賞与、法定福利費、福利厚生費、退職金を除く)が対象となり、役員報酬は含まれません。
補助内容
■令和7年度奈良県中小企業省力化・生産性向上設備投資支援補助金
<補助対象事業の範囲>
- 省力化・生産性向上に資する設備投資を行う事業
- 従来よりも少ない労働力や時間で、同量以上の製品製造やサービス提供が可能となるもの
<補助対象経費>
- 製品本体費(機械装置等の購入、付随する汎用機器を含む)
- 導入経費(運搬費、据付設置費、機器調整費、設定費、出張費用等)
<補助率・補助上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 500万円 |
| 補助下限額 | 100万円 |
<主な補助要件>
- 対象事業者:奈良県内に事業所を有する法人登記された中小企業者等
- 専門家支援:設備導入前に中小企業診断士による支援(面談3回)を受けること
- 賃上げ要件:給与支給総額を令和7年3月比で2.4%以上増加させること
<主な補助対象外経費>
- 中古品
- 建物・不動産・車両等
- 税抜き200万円以下の導入費用(1式)
- 交付決定前の契約・発注・購入
- 単純な老朽更新、省エネのみを目的とした設備
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
本補助事業の対象となるためには、以下の4つの共通要件をすべて満たす必要があります。
-
1 中小企業者等であること
交付申請時点で日本国内で法人登記がされ、法人番号が公表されていること、奈良県内に補助対象事業を実施する事業所を有していること、「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者、または詳細な分類に当てはまる者 -
2 奈良県内での事業実施
補助対象事業を奈良県内で実施する拠点があること -
3 中小企業診断士による支援
補助対象となる設備を導入する前に、中小企業診断士による専門的な支援を受けていること -
4 賃上げ要件
実績報告時点の直近1か月分の給与支給総額を、令和7年3月比で2.4%以上増加させること
「中小企業者等」の詳細な分類
「1. 中小企業者等であること」の具体的な定義は、以下の4つの区分に細分されます。
-
(1) 中小企業者(組合関連以外)
製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下または常勤従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または常勤従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または常勤従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または常勤従業員50人以下、小規模企業者(製造業等20人以下、商業・サービス業5人以下等) -
(2) 中小企業者(組合関連)
企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等、生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合、技術研究組合等、※構成員の3分の2以上が中小企業者である等の要件あり -
(3) 中小企業者以外の法人
特定非営利活動法人(NPO法人):従業員300人以下、収益事業を行う、経営力向上計画の認定等の要件あり、社会福祉法人:従業員300人以下、収益事業の範囲内での実施等の要件あり -
(4) 特定事業者の一部
資本金10億円未満かつ、業種ごとの従業員数規定(300人〜500人以下)を満たす会社または個人、特定の構成員要件を満たす生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合、技術研究組合
■補助対象外となる事業者
共通要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助対象とならないことがあります。
- みなし同一法人(親会社・子会社等、実質的支配者が同じ法人)
- みなし大企業(大企業による出資や役員派遣があるもの)
- 特定の法人(財団法人、社団法人、医療法人、および法人格のない任意団体)
- 課税所得が一定額を超える事業者
みなし大企業の判定基準:
・同一の大企業が株式の1/2以上を所有
・大企業が株式の2/3以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上
・直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合など
※補助対象者の要件は、公募申込み時点で満たしている必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.jp/69203.htm
交付申請は原則として「奈良スーパーアプリ」の電子申請機能を利用して提出する必要があります。公募要領、交付要綱、申請様式(第1号〜第3号様式)などの資料は、上記公式ホームページよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。