垂水市 新規就農者支援事業(生活費・設備導入・研修等)令和8年度
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目的
垂水市内の満55歳以下の新規就農者を対象に、生活費や生産性向上に資する機械・施設の導入、研修にかかる費用を多角的に支援します。就農直後の不安定な経済状況を支え、初期投資の負担を軽減することで、農業従事者の高齢化や後継者不足といった課題を解決し、地域農業の持続的な発展と振興を図ります。
申請スケジュール
- 就農計画の承認申請
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就農計画策定後、随時
補助金の申請に先立ち、「就農計画の承認申請書」を市長に提出し、計画の承認を受ける必要があります。
- 提出書類:就農計画書、青年等就農計画、青年等就農計画認定書の写し
- 要件:就農月より3年以内であること
- 補助金の交付申請
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就農計画の承認後
承認された計画に基づき、補助金の交付申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、滞納なし証明書
- 審査:申請内容が審査され、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 交付決定・事業実施
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交付決定通知後
交付決定を受けた後に、機械の購入や施設の整備を実施します。
- 注意:原則として交付決定前に事業に着手することはできません(やむを得ない場合は事前着手承認申請が必要です)。
- 変更:事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後速やかに
事業が完了(機械の納入や支払いが終了)したら、実績報告を行います。
- 提出書類:補助金実績報告書、事業実績書、収支精算書
- 確定:市による審査や現地確認を経て、補助金の確定通知が行われます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定した補助金額に基づき、請求書を提出します。
- 受領:請求書の提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 概算払:必要と認められる場合は、事前の概算払申請も可能です。
- 利用状況報告(事業後)
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- 定期報告:毎年6月末日
機械・施設整備事業の場合、事業完了後3年間は毎年「利用状況報告書」を提出する義務があります。
- 注意:営農の継続が確認できない場合や、取得財産を無断で処分した場合は、補助金の返納を命じられることがあります。
対象となる事業
鹿児島県垂水市が提供している「新規就農者支援事業」は、農業従事者の高齢化や後継者不足といった課題に対応し、持続可能で力強い地域農業の実現を目指すための包括的な支援策です。この事業は、主に新規就農者の生活支援、機械・施設の導入支援、火山周辺地域での営農支援、そして就農前の研修支援という4つの柱で構成されています。
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
この事業は、新規就農者が農業経営を開始した直後の経済的に不安定な期間において、生活費を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 支給額: 月額5万円が支給されます。
- 補助期間: 就農を開始した月から最長3年間となります。
<補助対象者>
- 市内に住所を有していること(就農開始日までに市内に住所を有することを確約した者も含む)。
- 就農日時点で年齢が満55歳以下であり、農業経営者となることに対して強い意欲を持ち、農業経営の主宰権を有していること。
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定される青年等就農計画の認定を受けているか、またはこれと同等の能力があると市長に認められる者。
- 前年度の農業所得が370万円以下であること。ただし、市長が必要と判断した場合には採択の可能性があります。
- 農業生産活動への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること。
- 生産物や生産資材の出荷・取引を申請者の名義で行い、農業収入が主たる収入であること。
- 補助金の交付期間終了後も、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すると認められる者。
- 農産物の売上げや経費の支出などの経営収支を、申請者名義の通帳と帳簿で適切に管理していること。
- 原則として、機械・施設の購入を目的とした国や県など他の補助事業を受けていない者。
- 垂水市の市税等を滞納していないこと。
- 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
この事業は、新規就農者が農業生産の高品質化、農作業の省力化、および生産性向上のために必要な機械や施設の導入を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 補助率: 補助対象となる経費の4分の3以内です。
- 補助上限額: 250万円(1,000円未満の端数は切り捨て)。
- 補助期間と件数: 就農月より3年以内とし、1件の事業までが対象となります。
<補助対象経費の要件>
- 事業が単年度で完了すること。
- 原則として、導入する機械・施設は残存耐用年数が概ね5年以上のもの(中古の場合は残存耐用年数3年以上)。
- フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムについては、農業経営に真に必要かつ適正利用が確認できる場合に限り対象。
<補助対象者>
- 「垂水市新規就農者生活支援対策事業」と同様の要件を満たす新規就農者が対象となります。
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
活動火山周辺地域防災営農対策事業を活用して機械や施設を整備する新規就農者に対し、経済的負担を軽減するための追加的な支援を提供します。
<補助内容>
- 補助率: 補助対象経費の10分の1以内。
- 補助上限額: 200万円。
<補助対象者>
- 認定新規就農者であるか、またはこれと同等の能力があると認められる者。
- 申請日において年齢が満55歳以下の者。
- 市税等を滞納していないこと。
■4 垂水市就農前研修受入事業
就農に必要な知識や技術の習得を目指す農業未経験者を支援するため、彼らを受け入れる認定農業者等に対して、研修にかかる費用の一部を補助します。
<補助内容>
- 補助率: 研修生1人あたり基本給の2分の1以内。
- 補助上限額: 月額5万円。
- 補助期間: 研修開始月から最長3年間。
<補助対象者(研修受け入れ側、認定農業者等)>
- 市内に住所を有する者。
- 垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されている者。
- 研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者。
- 研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれる者。
- 市税等を滞納していないこと。
<研修対象者(研修を受ける側)>
- 市内に住所を有する者(確約者含む)。
- 研修中に独立に向けた具体的な取り組みが見込まれる者。
- 研修開始日において年齢が満50歳以下の者。
- 垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されている者。
- 過去に他の事業を活用して研修を受けていない者。
- 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係にないこと。
- 研修終了後も引き続き垂水市に住所を有して営農する見込みがある者。
- 市税等を滞納していないこと。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に基づき、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 農業者間の売買、または農機具販売を業とする者以外からの売買によるもの。
- 農業経営の用途以外にも容易に供される汎用性の高いものの導入。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など。
- ※フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムは、特定要件を満たす場合のみ例外的に対象となります。
- 国や県など、本事業以外の他の補助事業の対象として整備するもの。
- 融資に関する利子の助成措置は除きます。
- 研修受け入れにおいて、同一研修生に対して「農の雇用事業」など他の補助事業を受けている場合。
補助内容
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
<支給額と期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 月額5万円 |
| 補助対象期間 | 最長3年間 |
| 特例 | 1年に限り遡って支給可能 |
<補助対象者の主な要件>
- 垂水市内に住所を有すること(または就農日までに住所を有することを確約した者)
- 就農日において年齢が満55歳以下であること
- 青年等就農計画の認定を受けているか、同等の能力があると認められること
- 前年度の農業所得が370万円以下であること(特例あり)
- 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること
- 主たる収入が農業収入であり、申請者名義で出荷・取引を行うこと
- 交付期間終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すること
- 経営収支を申請者名義の通帳および帳簿で管理すること
- 原則として生活費確保を目的とした他事業の補助を受けていないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 就農から2年目以内に青色申告を開始すること
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
| 補助上限額 | 250万円(1,000円未満切り捨て) |
| 補助期間 | 就農月より3年以内 |
| 補助件数 | 1件まで |
<補助対象となる機械・施設の要件>
- 残存耐用年数が3年以上あるもの
- 農業者間の売買、または農機具販売業者以外からの売買でないこと
- 汎用性の高いもの(運搬用トラック、パソコン等)は原則対象外
- フォークリフト等の特定機械は一定の要件を満たせば対象
- 本事業以外の他の補助事業の対象でないこと
<補助対象者の主な要件>
- 市内に住所を有し、就農日において満55歳以下であること
- 青年等就農計画の認定等を受けていること
- 前年度の農業所得が370万円以下(例外あり)
- 年間従事日数が150日かつ1,200時間以上であること
- 交付期間終了後も3年以上市内に定住し農業に従事すること
- 市税等を滞納していないこと
- 就農2年目以内に青色申告を開始すること
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
<補助内容>
活動火山周辺地域における防災営農対策として機械及び施設を整備する新規就農者の経済的負担を軽減するための支援。
<補助対象者>
認定新規就農者またはこれと同等の能力があると認められる者。
■4 垂水市就農前研修受入事業
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 研修生1人当たり基本給の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 5万円 |
<補助対象となる認定農業者等の要件>
- 垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されていること
- 研修期間が1年以上であり、年間を通じて研修実施が可能であること
- 同一研修生に対し他事業の補助を受けていないこと
- 研修生の労働保険への加入が確実に見込まれること
<補助対象となる研修生の要件>
- 市内に住所を有すること(または研修開始日までに確約した者)
- 垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されていること
- 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係でないこと
- 研修終了後も引き続き市内に住所を有して営農する見込みがあること
対象者の詳細
1. 垂水市新規就農者生活支援対策事業
新規就農者の経営が不安定な就農直後の生活費を支援することを目的としています。補助金の交付を受けることができる者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
補助対象者の要件
住所要件: 垂水市内に住所を有していること。ただし、就農開始の日までに市内に住所を有することを確約した者も含まれます。、年齢と意欲: 就農日において年齢が満55歳以下であり、農業経営者となることについて強い意欲を持ち、農業経営の主宰権を有していること。、計画認定: 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者、またはこれと同等の能力があると市長が認める者であること。、農業所得: 前年度の農業所得が370万円以下であること(特別な事情により市長が認める場合を除く)。、従事日数・時間: 農業生産等への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること。、収入源: 主たる収入が農業収入であること。、居住・従事継続: 交付期間終了後も、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること。、経営管理: 経営収支を、申請者名義の通帳および帳簿で適切に管理していること。、他補助の制限: 原則として、生活費の確保を目的とした他の公的補助等を受けていないこと。、市税等の滞納: 垂水市における市税等を滞納していないこと。、青色申告: 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。
2. 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
新規就農者が農業生産の高品質化、農作業の省力化、生産性向上を目指し、機械・施設を導入する際の費用を補助することを目的としています。補助金の交付を受けることができる者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
補助対象者の要件
住所要件: 垂水市内に住所を有していること。ただし、就農開始日までに市内に住所を有することを確約した者も含まれます。、年齢と意欲: 就農日において年齢が満55歳以下であり、農業経営の主宰権を有していること。、計画認定: 青年等就農計画の認定を受けている者、またはこれと同等の能力があると市長が認める者であること。、農業所得: 前年度の農業所得が370万円以下であること(特別な事情により市長が認める場合を除く)。、従事日数・時間: 農業生産等への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること。、収入源: 自身の名義で取引を行い、主たる収入が農業収入であること。、居住・従事継続: 交付期間終了後も、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること。、経営管理: 経営収支を、申請者名義の通帳および帳簿で適切に管理していること。、他補助の制限: 原則として、機械・施設の購入を目的とした他の公的補助等を受けていないこと。、市税等の滞納: 垂水市における市税等を滞納していないこと。、青色申告: 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。
3. 垂水市新規就農者施設等整備事業
活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械および施設を整備する新規就農者の経済的負担を軽減することを目的としています。
-
補助対象者の要件
計画認定: 認定新規就農者、またはこれと同等の能力があると認められる者であること。、年齢: 申請日において年齢が満55歳以下の者であること。、市税等の滞納: 市税等を滞納していないこと。
4. 垂水市就農前研修受入事業
農業未経験者(研修生)を受け入れる認定農業者等に対し、研修に係る費用の一部を補助します。
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a 補助対象者(研修生を受け入れる認定農業者)
住所要件: 垂水市内に住所を有していること。、登録: 「垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票」にて登録されている者であること。、研修期間: 研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者であること。、他補助の制限: 同一の研修生に対して、他の事業による補助等を受けていない者であること。、労働保険: 労働保険(雇用保険、労災保険等)への加入が確実に見込まれる者であること。、市税等の滞納: 市税等を滞納していないこと。 -
b 研修対象者(研修生)
住所要件: 垂水市内に住所を有していること(就農開始日までの転入確約者を含む)。、意欲: 独立・自営就農意欲が高く、研修中に独立に向けた具体的な取組が見込まれる者であること。、年齢: 研修開始日において年齢が満50歳以下の者であること。、登録: 「垂水市就農前研修受入事業研修生登録票」にて登録されている者であること。、他研修の制限: 過去に農業次世代人材投資資金(準備型)等、他の事業を活用して研修を受けていない者であること。、親族関係: 研修先の認定農業者と二親等以内の親族関係にない者であること。、営農見込み: 研修終了後も引き続き垂水市に住所を有して営農する見込みがある者であること。、市税等の滞納: 市税等を滞納していないこと。
これらの事業は、垂水市が農業従事者の高齢化や後継者不足といった課題に対応し、地域農業の持続的な発展を目指すための重要な取り組みです。
各事業には詳細な要件が設けられており、申請を検討する際には、これらの条件をすべて満たしているかを確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tarumizu.lg.jp/nosei/kurashi/sangyo/nogyo/sien/syuunousya_sien.html
- 垂水市 公式ウェブサイト トップページ
- http://www.city.tarumizu.lg.jp/index.html
- 新規就農者支援事業
- http://www.city.tarumizu.lg.jp/nosei/kurashi/sangyo/nogyo/sien/index.html
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