鹿児島県垂水市 新規就農者支援事業(令和8年度)
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目的
垂水市で新たに農業を始める方に対し、就農初期の生活費や、生産性向上に資する機械・施設の整備費用、研修費用の一部を補助します。農業従事者の高齢化や後継者不足が課題となる中、初期投資の経済費負担を軽減することで、円滑な経営開始と定着を後押しします。高品質な農産物の生産と省力化を促進し、持続可能な地域農業の活性化と振興を図ります。
申請スケジュール
具体的な公募期間や締切については、垂水市農林課へ直接お問い合わせください。申請には市税等の「滞納なし証明書」の提出が義務付けられています。
- 就農計画の承認申請
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事業開始前
新規就農者向け補助金を希望する場合、まず「就農計画の承認申請書」を提出し、市長の承認を得る必要があります。この承認が補助金申請の前提となります。
- 補助金の交付申請
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市長が指定する期日まで
「補助金交付申請書」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 滞納なし証明書(新規就農者向け事業の場合)
- その他市長が必要と認める書類
- 交付決定・取下げ期間
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決定通知後10日以内(取下げ時)
審査後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容や条件に不服がある場合は、通知受取から10日以内に申請の取下げが可能です。
- 事業の実施・報告
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事業実施期間中
事業を実施します。以下の点に注意してください。
- 事前着手:決定前に着手する場合は「事前着手承認申請書」の承認が必要です。
- 工事報告:工事を伴う場合は「着手報告」および「完成報告」が必要です。
- 内容変更:事業内容を変更する場合は「補助金変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「事業実績報告書」に実績書と収支精算書を添えて市長に提出します。
- 補助金額の確定
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審査・確認検査後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行います。適正と認められれば「補助金交付確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
確定した金額を「請求書」にて請求します。なお、市長が必要と認める場合は「概算払い(前払い)」を申請することも可能です。
- 継続状況報告
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- 状況報告締切:毎年06月30日
交付期間終了後3年間、毎年6月末日までに「就農状況報告書」または「利用状況報告書」を提出する義務があります。報告を怠ったり、営農を継続しなかった場合は補助金の返還を求められることがあるため注意してください。
対象となる事業
鹿児島県垂水市が実施している「新規就農者支援事業」は、農業従事者の高齢化や後継者不足が進む中で、持続可能な力強い農業の実現と地域農業の振興を図ることを目的としています。この包括的な支援事業は、新規就農者の農業生産の高品質化、農作業の省力化、生産性向上を目指し、大きく分けて以下の4つの個別事業で構成されています。
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
この事業は、新規就農者が就農直後の経営が不安定な時期に、安心して農業に取り組めるよう生活費を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 経営開始直後の新規就農者に対して、月額5万円の生活費を最長3年間にわたり支給します。
<補助対象者>
- 市内に住所を有する者(就農開始日までに住所を有することを確約した者を含む)。
- 就農日において満55歳以下であり、農業経営者となる強い意欲と主宰権を有していること。
- 青年等就農計画の認定を受けている者、またはこれと同等の能力があると市長が認める者。
- 前年度の農業所得が370万円以下であること(市長が認める特例あり)。
- 農業生産等の従事日数が年間150日以上かつ年間1,200時間以上であること。
- 生産物や生産資材等を申請者名義で出荷・取引し、主たる収入が農業収入であること。
- 交付期間終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すると認められること。
- 経営収支を申請者名義の通帳および帳簿で管理すること。
- 原則として、機械・施設の購入を目的とした国や県など、他の事業による補助を受けていないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- 就農月から2年以内に青色申告による申告を開始すること。
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
この事業は、新規就農者が農業生産の高品質化、農作業の省力化、生産性向上のために必要な機械や施設を導入する際の経費を補助し、新規就農者の経営を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 補助対象経費の4分の3以内を補助(上限250万円)。
- 交付期間は就農月より3年以内で、申請件数は1件まで。
<補助対象経費の要件>
- 事業が単年度で完了すること。
- 原則として残存耐用年数が5年以上であること(中古の場合は3年以上)。
- 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(一部要件を満たす特殊車両を除く)。
- 本事業以外の他の補助事業の対象として整備するものでないこと。
<補助対象者>
- 「垂水市新規就農者生活支援対策事業」と同様の要件を満たす必要があります。
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
この事業は、活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械および施設を整備する新規就農者に対し、経済的負担を軽減することを目的としています。
<補助内容>
- 補助対象経費の10分の1以内を補助(上限200万円)。
<補助対象者>
- 認定新規就農者またはこれと同等の能力があると認められる者。
- 申請日に満55歳以下の者。
- 市税等を滞納していないこと。
■4 垂水市就農前研修受入事業
この事業は、就農に必要な知識や技術の取得を目指す農業未経験者を受け入れる認定農業者等に対して、研修に係る費用の一部を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 研修生1人当たり基本給の2分の1以内を補助(上限5万円)。
- 補助期間は研修開始月より最長3年間。
<補助対象者(研修を受け入れる認定農業者等)>
- 市内に住所を有する者。
- 垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されている者。
- 研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者。
- 同一研修生に対し、農の雇用事業等、その他の事業による補助を受けていない者。
- 研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれる者。
- 市税等を滞納していないこと。
<研修対象者(研修を受ける農業未経験者)>
- 市内に住所を有する者(研修開始日までに住所を有することを確約した者を含む)。
- 研修中に独立に向けた取り組みが見込まれる者。
- 研修開始日において満50歳以下の者。
- 垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されている者。
- 研修終了後、引き続き本市に住所を有して営農する見込みがある者。
- 市税等を滞納していないこと。
▼補助対象外となる事業
各事業の目的にそぐわない、あるいは以下の条件に該当する事業や経費は補助対象外となります。
- 販売形態・ルートに関する制限
- 農業者間の売買、または農機具販売を業とする者以外からの売買(機械・施設整備事業)。
- 汎用性の高い資産の取得
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業経営以外の用途に容易に供されるもの。
- ただし、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムについては、適正利用が確認できる等の特定要件を満たす場合は除く。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業経営以外の用途に容易に供されるもの。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 本事業以外の他の補助事業(国や県など)の対象として整備するもの(融資の利子助成は除く)。
- 同一研修生に対し、農の雇用事業等、その他の事業による補助を既に受けている場合。
- 親族関係および過去の支援歴
- 研修対象者が研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係である場合。
- 研修対象者が過去に他の事業を活用して研修を受けている場合。
補助内容
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
<補助内容>
- 支給額: 月額5万円
- 補助期間: 就農を開始した月より最長3年間(36ヶ月)
- 備考: 申請月から遡って最大1年分を支給できる場合がある
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
<補助内容>
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額: 250万円(補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
- 交付期間: 就農月より3年以内とし、補助件数は1件まで
<補助対象となる機械・施設の要件>
- 残存耐用年数が3年以上ある機械・施設が対象
- 農業者間の売買や、農機具販売業者以外からの売買は対象外
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等は原則対象外
- フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムは一定の要件を満たす場合のみ対象
- 本事業以外の他の補助事業(融資利子助成を除く)の対象でないこと
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
<補助内容>
- 補助率: 補助対象経費の10分の1以内
- 補助上限額: 200万円
■4 垂水市就農前研修受入事業
<補助内容>
- 補助率: 研修生1人当たり、基本給の2分の1以内
- 補助上限額: 月額5万円
- 補助期間: 研修開始月より最長3年間
対象者の詳細
1. 垂水市新規就農者生活支援対策事業
新規就農者が経営開始直後の不安定な時期に生活費を支援することを目的とした事業です。以下の全ての要件を満たす者が対象となります。
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居住・属性および意欲
市内に住所を有していること(就農開始日までの転入確約者を含む)、就農日において満55歳以下であり、農業経営者となる強い意欲と経営の主宰権を有していること -
計画認定および経営管理
「青年等就農計画」の認定を受けている者(または市長が認める同等の能力を有する者)、農産物の売上げや経費の支出などの経営収支を、本人名義の通帳および帳簿で適切に管理していること、就農月から2年目以内に青色申告を開始すること -
所得および従事状況
前年度の農業所得が370万円以下であること(切実な事情があると市長が認める場合を除く)、農業生産等への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること、生産物等の取引を本人名義で行い、主たる収入が農業収入であること -
継続性およびその他
交付期間終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すると認められること、原則として生活費確保を目的とした他の公的補助(国・県等)を受けていないこと、市税等(住民税、軽自動車税、固定資産税、各保険料、水道使用料等)を滞納していないこと
2. 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
農業生産の高品質化や省力化、生産性向上を目指し、機械や施設を導入する際の経費を補助します。以下の全ての要件を満たす者が対象となります。
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補助対象要件(生活支援対策事業に準ずる)
居住要件(市内居住または転入確約)、年齢要件(55歳以下)、強い意欲と主宰権、「青年等就農計画」の認定または同等の能力、所得制限(370万円以下。特例あり)、年間従事日数(150日・1,200時間以上)、農業収入が主であり、本人名義で取引・経営管理を行っていること、交付終了後3年以上の市内居住・営農継続、市税等を滞納していないこと、青色申告の実施 -
重複制限に関する要件
原則として、機械・施設の購入を目的とした国や県等の他の補助事業を受けていない者であること
3. 垂水市新規就農者施設等整備事業
活動火山周辺地域防災営農対策事業を活用して機械や施設を整備する方の経済的負担を軽減します。
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補助対象者
認定新規就農者またはこれと同等の能力があると認められる者、申請日において年齢が満55歳以下の者、市税等を滞納していないこと
4. 垂水市就農前研修受入事業
農業未経験者の研修を受け入れる認定農業者等への支援、および研修を受ける方への支援です。
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研修受入者(認定農業者・農業法人)
市内に住所を有し、本事業の認定農業者として登録されている者、1年以上の期間、年間を通じて研修の実施が可能な者、同一研修生に対し、農の雇用事業等の他事業による補助を受けていないこと、労働保険(雇用保険、労災保険等)への加入が確実に見込まれること、市税等を滞納していないこと -
研修対象者(研修生)
市内に住所を有すること(または研修開始日までの転入確約)、研修開始日において満50歳以下であり、独立・自営就農への意欲が高いこと、本事業の研修生として登録されており、二親等以内の親族への研修ではないこと、過去に農業次世代人材投資資金(準備型)等の他事業を活用した研修歴がないこと、研修終了後も引き続き本市に住所を有して営農する見込みがあること、市税等を滞納していないこと
※各要件の判定基準や詳細な必要書類については、垂水市役所農林課農政係までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tarumizu.lg.jp/nosei/kurashi/sangyo/nogyo/sien/syuunousya_sien.html
- 垂水市公式ウェブサイト
- http://www.city.tarumizu.lg.jp/
- 新規就農者支援事業公式ページ
- http://www.city.tarumizu.lg.jp/hisho/kurashi/sangyo/nogyo/sien/index.html
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