北秋田市 獣害防止対策事業費補助金(電気柵・防護柵等の設置支援)
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目的
北秋田市内の農家や住民を対象に、野生獣による農作物被害や生活環境への被害を未然に防ぐため、電気柵や防護柵、防獣ネット等の設置にかかる費用の一部を補助します。販売農家は経費の2分の1、それ以外の方は3分の1(上限10万円)を支援することで、地域農業の持続可能性の向上と安全な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業実施前
北秋田市長宛てに「北秋田市補助金等交付申請書」(様式第1号)を提出します。
- 提出書類:交付申請書、事業実施計画書、収支予算書
- 主な記載内容:事業の目的・内容、実施期間(開始〜終了日)、申請額
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知書に記載される決定年月日と指令番号は、後の実績報告で必要となります。
- 事業実施(設備の購入・設置)
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- 対象経費の購入期間:4月01日〜10月31日
電気柵、防護柵、防獣ネット等の購入および設置を行います。
- 重要:補助対象となるのは、当該年度の4月1日から10月31日までに購入されたものに限定されます。
- 必要な記録:領収書またはレシート(購入日、購入先、商品名、数量、金額がわかるもの)の保管、および設置状況の写真撮影を行ってください。
- 補助事業等実績報告
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事業完了後
事業が終了した後、「北秋田市補助事業等実績報告書」(様式第4号)を提出します。
- 提出書類:実績報告書、事業実施実績書(設置写真添付)、収支精算書、領収書の写し
- 農家確認資料:販売農家として申請する場合は、売買証明書や販売伝票などの資料を添付してください。
- 補助金の確定・支払い
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報告書提出後
報告書の内容が適正と認められると、最終的な補助金額が確定し、市から指定口座へ振り込まれます。
- 補助率:販売農家は税抜き経費の1/2以内、それ以外は1/3以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:1申請あたり10万円
対象となる事業
野生動物による農作物被害や生活環境への影響を防ぐため、個人や団体が導入する獣害対策設備への経費を支援することを目的としています。
■獣害防止対策事業
北秋田市が交付主体となり、販売農家および販売農家以外(家庭菜園等を行う一般市民)が実施する獣害防止対策を支援します。
<補助対象となる対策設備>
- 電気柵
- 防護柵
- 防獣ネット
- その他、獣害防止に資する設備
<設置場所>
- 経営農地
- 家庭菜園
- 居宅
- 事務所
- 小屋
- その他、必要と認められる場所
<補助対象経費・購入期間>
- 獣害防止対策のために導入した設備の購入費用(税抜き)
- 当該年度の4月1日から10月31日までに購入したものに限る
<補助金額・補助率>
- 販売農家の場合:税抜き経費の1/2以内
- 販売農家以外の場合:税抜き経費の1/3以内
- 補助上限額:1申請あたり最大10万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<申請・報告に必要な書類>
- 事業実施計画書・収支予算書(申請時)
- 事業実施実績書・収支精算書(実績報告時)
- 領収書またはレシートの写し(購入日、購入先、商品名、数量、金額が明記されたもの)
- 販売農家であることを確認できる資料(売買証明書、販売伝票等)
- 導入設備の設置状況がわかる写真
▼補助対象外となる事業
本テキストには補助対象外となる事業に関する具体的な明記はありませんが、以下の要件を満たさないものは対象外となります。
- 当該年度の4月1日から10月31日までの期間外に購入された設備を利用する事業。
- 設置状況が確認できる写真や、詳細な購入証明(領収書等)が提示できない事業。
補助内容
■獣害防止対策事業
<補助の対象となる事業と経費>
当該年度の4月1日から10月31日までの期間に購入された設備等にかかる経費。
<補助対象となる導入設備>
- 電気柵
- 防護柵
- 防獣ネット
- その他、獣害防止対策に資するもの
<補助率と上限額>
| 申請者の区分 | 補助率(税抜き経費) | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 販売農家 | 2分の1以内 | 10万円 |
| 販売農家以外 | 3分の1以内 | 10万円 |
<申請に必要な書類>
- 獣害防止対策事業実施計画書(実績書)
- 購入を証明する資料(領収書またはレシート等の写し)
- 設置状況がわかる写真
- 販売農家であることを証明する資料(販売農家の場合のみ)
- 収支予算書
- 収支精算書
対象者の詳細
交付対象者の区分
獣害防止対策事業における対象者は、設備導入を行う個人または法人・組織です。補助金額の算定において、以下の二つの区分に分けられます。
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販売農家
農業を営み、生産物を販売している農家、補助率:導入経費(税抜き)の2分の1以内 -
販売農家以外
販売農家に該当しない個人や組織、補助率:導入経費(税抜き)の3分の1以内
申請・届出に必要な情報
交付対象者は、事業実施計画書や補助金交付申請書において、以下の詳細情報を記載する必要があります。
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基本情報
住所(所在地):個人は居住地、法人・組織は事業所の所在地、名称・氏名:法人・組織名および代表者氏名、または個人の氏名 -
販売農家の証明資料(販売農家区分で申請する場合)
売買証明書、販売伝票など、農業生産物の販売実績がわかる書類
※補助金額は、千円未満の端数を切り捨て、1申請あたりの上限額は10万円となります。
※事業実施計画書には、導入設備の詳細(電気柵・防護柵等)、設置場所(経営農地・家庭菜園・居宅等)、設置状況(設置済み・未設置)の記載が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。