北秋田市販売促進事業補助金(ECサイト・物産展出展支援/令和7年度)
紹介動画
目的
北秋田市内の事業者に対して、ECサイトの新規構築や改修、および市外で開催される物産展等への出展を支援することで、自社商品・サービスの販路開拓と売上拡大を図ります。デジタル化の推進や対面でのPR活動に必要な経費の一部を補助し、市内事業者の経営基盤の強化と地域産業の活性化を目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:北秋田市産業部産業政策課産業戦略係(TEL:0186-84-8104)
- 交付申請
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補助対象事業の実施前
補助事業を開始する前に、以下の書類を産業政策課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 補助対象経費の根拠資料(見積書等)
- 誓約書(様式第1号の3)
※物産展等出展事業については、市と連携する事業が対象となるため、事前の相談が必要です。
- 交付決定
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申請書審査後
提出された申請内容を市が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けた後に事業を開始してください。
- 事業実施
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交付決定日 〜 3月31日
交付決定に基づき、ECサイトの構築や物産展への出展を実施します。補助対象期間は、交付決定日から当該年度の3月31日まで、または事業完了日のいずれか早い方となります。
※注意:交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:当該年度の03月31日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第3号)
- 事業報告書(様式第3号の2)
- 支出を証明する書類(領収書の写し等)
- 成果を証明する書類(サイトURL、写真等)
- 確定通知・補助金交付
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実績報告の審査後
報告内容の審査を経て補助金額が確定し、「補助金確定通知書(様式第4号)」が届きます。その後、請求書(様式第5号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、「北秋田市販売促進事業補助金交付要綱」に基づき、北秋田市内の事業者による商品・サービスの販路開拓および販売促進活動を支援するための補助金制度です。この補助金は、市内事業者の活性化、事業の拡大、および新たな販路開拓を目的としています。
■1 ECサイト等構築事業
この事業は、インターネットを利用した自社商品やサービスの販路開拓を目的としています。
<事業内容>
- ECサイト(インターネット上の通信販売店舗)の開設や改修
- モール型ECサイト(複数の店舗や商品が閲覧・購入できるサイト)への出店および出品、ならびにその運営
- 「ECサイト」とは、特定商取引に関する法律に規定される通信販売を行うインターネット上の店舗を指します
- 「モール型ECサイト」とは、統一された通信販売の方法により、消費者が複数のインターネットショップや商品を閲覧・購入できるウェブサイトを指します
<補助金額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:10万円
- 交付回数:1事業者につき1回限り
<補助対象経費の具体例>
- 手数料:ECサイトやモール型ECサイトの登録料、アカウント開設費など
- 委託費:デザイン作成費、登録商品の撮影費、ストア用バナー作成費、プログラミング費用など、外部への委託にかかる費用
- 広告宣伝費:チラシ、パンフレット、販促用グッズなど、広報物の作成費用
- その他:上記以外で、市長が適当と認める費用
■2 物産展等出展事業
この事業は、市内で生産、製造、加工、開発された商品やサービスを、市外において不特定多数の人々に周知することを目的としています。
<事業内容>
- 対面方式で開催される展示会、商談会、物産展、その他これらに類する催事への参加
- 北秋田市と共同で参加する物産展等が対象(申請前に市への事前相談が必要)
<補助金額>
- 補助率:対象経費の3分の2
- 上限額:20万円
- 交付回数:当該年度につき、原則として1事業者につき2回限り
<補助対象経費の具体例>
- 出展料:物産展等への出展料や会場使用料など
- 小間装飾費:看板製作費、小間内の設備借上げ料、小間内の設備光熱水費、設営および撤去費用など
- 広告宣伝費:チラシ、パンフレット、販促用グッズなど、広報物の作成費用
- 梱包運送費:商品、資材、備品などの梱包や運送にかかる費用
- 旅費:開催地までの移動、宿泊にかかる費用(公共交通機関利用運賃、有料道路通行料、レンタカー代、宿泊料など)
- 人件費:説明員や販売員など、出展に伴い臨時に雇い入れる費用
- 賃借料:調理機器、キッチンカー、冷凍庫など、必要な設備の賃借料
- その他:上記以外で、市長が適当と認める費用
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業者、または経費については補助対象外となります。
- 特定の要件を満たさない事業者の申請
- 北秋田市税等の滞納がある事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業を営む事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団等の反社会的勢力
- 政治資金規正法に規定する政治団体
- 宗教法人法に規定する宗教団体および宗教法人
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額
- 国、県、その他の公共団体から別途補助金等を受けている場合の当該重複金額
- 旅費のうち、食費および駐車場代(原則)。ただし宿泊料に朝食代が含まれる場合を除く
補助内容
■1 ECサイト等構築事業
<事業内容>
- ECサイトの新規開設や既存サイトの改修
- モール型ECサイト(楽天市場、Amazon等)への出店・出品
- 開設・出店したECサイトの運営費用
<補助対象経費>
- 手数料:登録料、アカウント開設費等
- 委託費:デザイン作成、商品撮影、バナー作成、プログラミング開発等
- 広告宣伝費:チラシ、パンフレット、販促用グッズ等の作成経費
- その他:市長が適当と認める経費
<補助金額・率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 10万円 |
| 交付回数 | 1事業者につき1回限り |
■2 物産展等出展事業
<事業内容>
市内生産・製造等の商品を市外の不特定多数の消費者に周知するため、市長が別に定める物産展等に参加する事業。※事前相談が必要。
<補助対象経費>
- 出展料:会場使用料等
- 小間装飾費:看板製作費、設備借上料、光熱水費、設営・撤去費
- 広告宣伝費:PR用チラシ、パンフレット、販促用グッズ作成費
- 梱包運送費:商品・資材の梱包・運送経費
- 旅費:移動・宿泊費(宿泊は1泊2万円/1事業者10万円上限)
- 人件費:臨時に雇い入れる説明員・販売員の費用
- 賃借料:調理機器、キッチンカー、冷凍庫等の設備借上料
- その他:市長が適当と認める経費
<補助金額・率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 上限額 | 20万円 |
| 交付回数 | 当該年度につき1事業者原則2回限り |
対象者の詳細
基本的な交付対象者
補助金の申請が可能な基本的な対象者は以下の通りです。北秋田市が実施する「北秋田市販売促進事業補助金」の要綱に基づき、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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北秋田市内に本店または事業所を有している中小企業者
法人格を持つ企業 -
北秋田市の住民基本台帳に記載されている個人事業主
北秋田市に居住し、個人で事業を営んでいる方 -
商工団体等
商業サービス業を営む中小企業者を主たる構成員とする法人格を有する団体
事業内容に関する条件
上記の基本的な対象者に加え、以下の事業に取り組む方が対象となります。
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ECサイトの開設、改修、またはモール型ECサイトへの出店等を行っている、または行う予定の者
自社商品やサービスの販路開拓を目的としたECサイト(インターネット上の通信販売店舗)の開設や改修を検討している場合、統一された通信販売方法で複数のショップや商品を閲覧・購入できる「モール型ECサイト」への出店や出品を検討している場合
■除外される対象者(申請が認められない条件)
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市民税等の滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定される特定の営業を営む者(第2条第1項第4号および第5号、第2条第5項に該当する営業)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団等の反社会的勢力
- 政治資金規正法第3条に規定する政治団体
- 宗教法人法に規定する宗教団体および宗教法人
※風営法関連の具体例:まあじゃん屋、ぱちんこ屋等、その他射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業、カラオケボックス、ネットカフェ、性風俗関連特殊営業など。
これらの条件を全て満たすことで、北秋田市販売促進事業補助金の対象者として認められ、申請を行うことができます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。